2023/11/27外国商標
韓国商標
- 韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?
- 韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。
2023/11/20審決
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/13外国商標
韓国商標
- 韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?
- いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。
2023/11/06審決
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/30外国商標
ネパール商標
- ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?
- いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。
2023/10/23審決
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/16外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?
- クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。
2023/10/09審決
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/10/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?
- いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。
2023/09/25審決
識別力
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商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2020/12/14
識別力
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商 標 :「置き配保険」
商 品 : 第20類「宅配ボックス,宅配受取用荷物収納ボックス 他」
役 務 : 第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け 他」 -
- 「置き配保険」は、“置き配”が日本国内において相当程度普及し、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供され、また、特定の事項を冠した“○○保険”の語が広く一般に使用されている実情を鑑みれば、『置き配による損害を填補(盗難を保障)する保険』を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2019-16083参照)。
2020/11/30
識別力
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商 標 :「水にこだわる高級食パン」
商 品 : 第30類「食パン」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『水にこだわりをもった品質が高い食パン』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5510参照)。
2020/11/02
識別力
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商 標 :「ビフテキのカワムラ」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品 他」
第30類「弁当 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『ありふれた氏のカワムラという者の生産・販売に係るステーキ用の牛肉』『カワムラによるビーフステーキ料理の提供』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体が、指定商品/指定役務との関係において取引上ありふれて使用されているとはいえないとして登録になりました(不服2020-9850参照)。
2020/10/19
識別力
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商 標 :「ご当地培養土」
商 品 : 第1類「培養土」 -
- 「ご当地培養土」は、審査では『その土地の特産品や特徴を生かした培養土』程の意味合いを表したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、特定の土地や地域との関連を示す表記を特長としてうたう商品が一般に販売されている実情は見受けられず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-10706参照)。
2020/10/05
識別力
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商 標 :「サラサラ」
商 品 : 第1類「培養土,培土,その他の肥料」 -
- 「サラサラ」は、審査では『油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いている状態の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2020-5669参照)。
2020/09/21
識別力
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商 標 :「等方性高密度炭素」
商 品 : 第10類「業務用美容マッサージ器,医療用機械器 他」
第21類「手動式美容用ローラー,鍋類,食器類,水筒 他」 -
- 「等方性高密度炭素」は、『等方性の密度の高い炭素』程の意味合いを認識させるものであり、実際に該文字が素材(材料)の名称としてさまざまな産業分野で使用されている実情にあることから、これに接する取引者,需要者は、商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2019-6125参照)。
2020/09/07
識別力
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商 標 :「大人ビター」
商 品 : 第30類「チョコレート菓子,砂糖菓子,チョコレート,菓子 他」 -
- 「大人ビター」は、審査では『大人向けの苦い味を有する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに指定商品の用途,品質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2019-8712参照)。
2020/08/24
識別力
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商 標 :「EAA9」
商 品 : 第5類「サプリメント 他」 -
- 「EAA9」は、『必須アミノ酸(Essential Amino Acid)』の略称を表す文字として需要者に認識される場合があるとしても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと言えほどに取引上一般に使用されてはおらず、また、需要者が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと認識する事情もないとして登録になりました(不服2020-4014参照)。
2020/08/10
識別力
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商 標 :「速攻服用」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「速攻服用」は、審査では『すぐに飲むことができ、効き目が早い商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものに止まり、商品の品質又は効能を表したものと直ちに認識させるものではないとして登録になりました(不服2020-3981参照)。
2020/07/27
識別力
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商 標 :「糖質活用」
商 品 : 第5類「薬剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,サプリメント 他」 -
- 「糖質活用」は、審査では『糖質を活用する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識すべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-15627参照)。
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