2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2020/02/24
識別力
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商 標 :「エフ-1」
商 品 : 第6類「非鉄金属及びその合金,金属製分岐管,水道管 他」 -
- 「エフ-1」は、F-1の欧文字部分の読みを片仮名表記したものと容易に理解されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、指定商品との関係でみても、格別自他商品識別力を有するとはいえず、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえないとして拒絶されました(不服2019-6663参照)。
2020/02/10
識別力
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商 標 :「イチナナ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品 他」
第14類「宝石箱,時計,キーホルダー,身飾品,貴金属 他」
第18類「つえ,革ひも,傘,財布,かばん金具,かばん類 他」
第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,仮装用衣服,被服」 -
- 「イチナナ」は、数字の“1”と“7”が商品の品番や型番を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであり、その数字の読みを一字ずつ片仮名で表したものが「イチナナ」であるとしても、これが商品の品番等を表した記号又は符号として、取引上一般的に使用され、認識されるとは認め難いとして登録になりました(不服2019-7739参照)。
2020/01/27
識別力
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商 標 :「やさしい空間」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料,芳香剤(身体用のものを除く。)」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「やさしい空間」は、審査では『やさしい空間(臭い・香りが強すぎない空間、心安らぐ空間)を演出する商品』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを容易に認識させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-6595参照)。
2020/01/13
識別力
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商 標 :「得得盛り」
商 品 : 第30類「そばの麺,そうめんの麺,ひやむぎの麺,うどんの麺,きしめんの麺」 -
- 「得得盛り」は、審査では『通常よりもいっそうボリュームのある商品』であることを認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとまではいい難く、指定商品の取扱業界において、該の文字が商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-5519参照)。
2019/12/30
識別力
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商 標 :「トイレが綺麗!」
商 品 : 第11類「トイレ床面貼り付け用プラスチック製フィルムまたはプラスチック製シート」 -
- 「トイレが綺麗!」は、審査では『トイレットルームに汚れをとどめないための商品』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、上記意味合いに相応するような状態が実現される可能性を間接的に示唆するとしても、直接的に商品の品質,効能又は用途等を想起させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2018-17102参照)。
2019/12/16
識別力
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商 標 :「消臭専門」
商 品 : 第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「消臭専門」は、審査では『消臭に関する分野をもっぱら研究した商品、消臭に関する分 野を専門とする会社の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとまではいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとして登録になりました(不服2019-3635参照)。
2019/12/02
識別力
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商 標 :「AIパチンコ」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」 -
- 「AIパチンコ」は、審査では『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものであるとして登録になりました(不服2019-6370参照)。
2019/11/18
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商 標 :「ビタミンC rich」
商 品 : 第30類「ゼリー,菓子,パン,即席菓子のもと 他」 -
- 「ビタミンC rich」は、審査では『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2019-2102参照)。
2019/11/04
識別力
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商 標 :「§TUKTUKレンタカー\トゥクトゥク」
役 務 : 第35類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理 他」
第39類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与 他」 -
- 「TUKTUKレンタカー」は、我が国において観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸し事業が行われている実情があることからすると、『トゥクトゥクの賃貸し』を表す語と認識させ、これをトゥクトゥクの賃貸し関連役務に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2018-14796参照)。
2019/10/21
識別力
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商 標 :「リッチ処方」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,化粧用コットン 他」
第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「リッチ処方」は、審査では『贅沢に成分等を配合した商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、自他商品識別機能を果たし得ない程に取引上一般に使用されているとは言えず、本願指定商品の需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-801参照)。
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