2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
-
商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
-
商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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北米 ーアメリカー
2024/02/05
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2022/12/26
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/08/08
アメリカ商標
- アメリカ商標については、もう紙の登録証は発行されなくなったのでしょうか?
- アメリカ商標に係る登録証については、原則として電子登録証の発行となりましたが、別途の請求により、紙媒体の登録証を発行してもらうことも可能です。
2021/09/13
アメリカ商標
- アメリカ商標に関して、同一商標同一商品の重複登録はできますか?
- いいえ、アメリカ商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録は出来ません。
後の出願を登録させるためには、先の商標に係る権利を放棄する必要があります。
2021/07/19
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロでアメリカをオンラインで事後指定する場合、MM18はWIPOに郵送するのですか?
- マドプロでアメリカをオンラインによって事後指定する場合、MM18(標章を使用する意思の宣言書)は、スキャンデータを添付すれば足り、郵送する必要はありません。
2020/06/22
アメリカ商標
- アメリカ商標について、先行商標の使用開始日より早い日付を記載して出願すれば、拒絶されないでしょうか?
- アメリカ商標に関しては、先使用主義がベースとなってはいますが、先行商標の使用開始日より早い使用開始日を記載して出願しても、後願として拒絶理由通知が発せられます。
登録に導くには、先使用に基づく取消審判等の措置を取る必要があります。
2020/02/17
アメリカ商標
- アメリカ商標に関し、USPTOにメールアドレスを提供しなければならないのですか?
- 米国特許商標庁(USPTO)は、今般、全ての商標出願,更新出願等に関し、所有者の実在住所及び電子メールアドレスの提供を要求してきました。
所有者の実在住所及び電子メールアドレスが明記されていなければ、出願や更新を受け付けないとのことです。
⇒ USPTOは、本ルールをキャンセルしました。したがいまして、これまで通り代理人のメールアドレスが有効となります。
2019/06/03
アメリカ商標
- アメリカ商標登録に関し、Patent and Trademark Officeから更新通知が郵送で届いたのですが、直ちに更新料を支払わなければなりませんか?
- いいえ、アメリカにPatent and Trademark Officeなどという公的機関は存在せず、詐欺組織からの通知ですので、決して更新登録料を支払ってはなりません。
当該詐欺組織の名称及び住所は以下の通りですので、くれぐれもご注意ください。
Patent and Trademark Office
2200 Pennsylvania Avenue, N.W.
4th Floor East
Washington, DC 20037
United States of America
2019/03/25
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用宣誓書は、署名した書類の原本を提出しなければなりませんか?
- アメリカ商標に係る使用宣誓書については、署名した書類の原本を提出する必要はなく、スキャンした電子データを提出します。また、使用証拠も電子データで提出します。
2015/10/12
アメリカ商標
- アメリカ商標の指定商品について、過去に認められた商品表記であれば、新規出願でも必ず認められますか?
- いいえ、アメリカ商標に関し、過去に認められた指定商品表記であっても、新規出願において必ず認められるとは限りません。新規出願に係る指定商品表記については、担当審査官が、当該新規出願の審査時の基準で判断します。
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識別力
2024/04/08
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/03/25
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/11
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/02/26
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/12
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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