2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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品質誤認
2013/07/22
品質誤認
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商 標 :「くちべに」
商 品 : 第31類「ペチュニアの種子類,ペチュニアのドライフラワー,ペチュニアの苗,ペチュニアの花」 - 「くちべに」は、観賞樹『エリカ』の種苗名称として登録を受けているが、育成者権は消滅しており、取引上一般に使用されている事実はなく、品種又は品質を表したものと認識するとはいえず、『口紅』を想起するというのが相当であるから、これを指定商品に使用しても品質誤認を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2012-23610参照)。
2012/06/04
品質誤認
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商 標 :「いちご娘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「いちご娘」は、審査では『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では‘いちご’の部分のみを捉えこれを商品の品質を表示したものと認識するとはいい難く、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-25589参照)。
2011/07/29
品質誤認
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商 標 :「中国購買王」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「中国購買王」は、審査では、恰も『中華人民共和国産の商品』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一連一体のものと認識されるとみるのが自然で、殊更“中国”の文字を抽出して商品の産地と認識するということはできないとして登録になりました(不服2009-24623参照)。
2011/07/28
品質誤認
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商 標 :「JAMAICA JAXX」
商 品 : 第25類「被服,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 - 「JAMAICA JAXX」は、全体で一つの意味合いを表すものではなく、また、本願指定商品との関係において、レゲエファッションのようにジャマイカから輸入した商品が実際に流通していることからしても、“JAMAICA”の文字はジャマイカ製の商品であることを想起させ、産地等と認識するおそれがあるとして拒絶されました(不服2010-6312参照)。
2011/07/27
品質誤認
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商 標 :「神戸吟撰物語」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「神戸吟撰物語」は、審査では『兵庫県神戸市産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質誤認を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語と認識され、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2010-17244参照)。
2011/07/26
品質誤認
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商 標 :「鎌倉の鐘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「鎌倉の鐘」は、審査では『神奈川県鎌倉産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、商品の産地等を認識させるというよりも、構成全体で一体的に把握され、『鎌倉の鐘、鎌倉にある鐘』程の意味合いと認識されるとして登録になりました(不服2010-27369参照)。
2011/07/25
品質誤認
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商 標 :「アユタヤの夢」
商 品 : 第33類「しょうちゅう」 - 「アユタヤの夢」は、アユタヤは世界文化遺産に登録された遺跡のある地名であると同時に著名な観光地であり、また、タイにおいて焼酎が製造され、日本に輸出されている実情などから、該商品が『タイ(アユタヤ)産の商品』であるかの如く、商品の産地等について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-11907参照)。
2011/07/20
品質誤認
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商 標 :「やわらかグリーンソープの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤 - 「やわらかグリーンソープの香り」は、原審説示の“ソープの香り”の文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、その構成全体をもって、『グリーンソープのやわらかな香り』のごとき意味合いを想起させる、全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2010-627参照)。
2010/12/21
品質誤認
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商 標 :「涼眼」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「涼眼」は、審査では、構成中‘眼’の文字を有し、「眼科用剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、「涼眼」と一連に表された構成にあっては、‘眼’の部分のみを捉え、商品の品質を表示したものと認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2009-18893参照)。
2010/02/16
品質誤認
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商 標 :「SwissPlus」
商 品 : 第10類「歯科用及び口腔外科用及び補綴学的再構築用の機器及び部品」 - 「SwissPlus」は、全体で特定の観念をもつ熟語等を表すものとはいえず、常に一体不可分のものとして把握されるべき特段の事情は見出せず、また、スイスが歯科機器等の製造地として広く認識されていることから、これに接する需要者は、その商品がスイスで製造、販売されたものであると認識するとして拒絶されました(不服2007-650044参照)。
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