Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2023/11/27外国商標

韓国商標

韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?

韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。

2023/11/20審決

識別力

商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」

「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。

2023/11/13外国商標

韓国商標

韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?

いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。

2023/11/06審決

識別力

商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」

「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。

2023/10/30外国商標

ネパール商標

ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?

いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。

2023/10/23審決

識別力

商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」

「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。

2023/10/16外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?

クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。

2023/10/09審決

識別力

商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
     第5類「薬剤」他

「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。

2023/10/02外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?

いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。

2023/09/25審決

識別力

商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
     第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」

「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。

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アジア ー中国ー

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

2019/02/11
中国商標

中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?

中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。

2018/11/19
中国商標

中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?

中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。

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品質誤認

2013/07/22
品質誤認

商 標 :「くちべに」
商 品 : 第31類「ペチュニアの種子類,ペチュニアのドライフラワー,ペチュニアの苗,ペチュニアの花」

「くちべに」は、観賞樹『エリカ』の種苗名称として登録を受けているが、育成者権は消滅しており、取引上一般に使用されている事実はなく、品種又は品質を表したものと認識するとはいえず、『口紅』を想起するというのが相当であるから、これを指定商品に使用しても品質誤認を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2012-23610参照)。

2012/06/04
品質誤認

商 標 :「いちご娘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」

「いちご娘」は、審査では『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では‘いちご’の部分のみを捉えこれを商品の品質を表示したものと認識するとはいい難く、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-25589参照)。

2011/07/29
品質誤認

商 標 :「中国購買王」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「中国購買王」は、審査では、恰も『中華人民共和国産の商品』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一連一体のものと認識されるとみるのが自然で、殊更“中国”の文字を抽出して商品の産地と認識するということはできないとして登録になりました(不服2009-24623参照)。

2011/07/28
品質誤認

商 標 :「JAMAICA JAXX」
商 品 : 第25類「被服,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「JAMAICA JAXX」は、全体で一つの意味合いを表すものではなく、また、本願指定商品との関係において、レゲエファッションのようにジャマイカから輸入した商品が実際に流通していることからしても、“JAMAICA”の文字はジャマイカ製の商品であることを想起させ、産地等と認識するおそれがあるとして拒絶されました(不服2010-6312参照)。

2011/07/27
品質誤認

商 標 :「神戸吟撰物語」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」

「神戸吟撰物語」は、審査では『兵庫県神戸市産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質誤認を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語と認識され、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2010-17244参照)。

2011/07/26
品質誤認

商 標 :「鎌倉の鐘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「鎌倉の鐘」は、審査では『神奈川県鎌倉産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、商品の産地等を認識させるというよりも、構成全体で一体的に把握され、『鎌倉の鐘、鎌倉にある鐘』程の意味合いと認識されるとして登録になりました(不服2010-27369参照)。

2011/07/25
品質誤認

商 標 :「アユタヤの夢」
商 品 : 第33類「しょうちゅう」

「アユタヤの夢」は、アユタヤは世界文化遺産に登録された遺跡のある地名であると同時に著名な観光地であり、また、タイにおいて焼酎が製造され、日本に輸出されている実情などから、該商品が『タイ(アユタヤ)産の商品』であるかの如く、商品の産地等について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-11907参照)。

2011/07/20
品質誤認

商 標 :「やわらかグリーンソープの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
    第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤

「やわらかグリーンソープの香り」は、原審説示の“ソープの香り”の文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、その構成全体をもって、『グリーンソープのやわらかな香り』のごとき意味合いを想起させる、全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2010-627参照)。

2010/12/21
品質誤認

商 標 :「涼眼」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「涼眼」は、審査では、構成中‘眼’の文字を有し、「眼科用剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、「涼眼」と一連に表された構成にあっては、‘眼’の部分のみを捉え、商品の品質を表示したものと認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2009-18893参照)。

2010/02/16
品質誤認

商 標 :「SwissPlus」
商 品 : 第10類「歯科用及び口腔外科用及び補綴学的再構築用の機器及び部品」

「SwissPlus」は、全体で特定の観念をもつ熟語等を表すものとはいえず、常に一体不可分のものとして把握されるべき特段の事情は見出せず、また、スイスが歯科機器等の製造地として広く認識されていることから、これに接する需要者は、その商品がスイスで製造、販売されたものであると認識するとして拒絶されました(不服2007-650044参照)。

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