2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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品質誤認
2013/07/22
品質誤認
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商 標 :「くちべに」
商 品 : 第31類「ペチュニアの種子類,ペチュニアのドライフラワー,ペチュニアの苗,ペチュニアの花」 - 「くちべに」は、観賞樹『エリカ』の種苗名称として登録を受けているが、育成者権は消滅しており、取引上一般に使用されている事実はなく、品種又は品質を表したものと認識するとはいえず、『口紅』を想起するというのが相当であるから、これを指定商品に使用しても品質誤認を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2012-23610参照)。
2012/06/04
品質誤認
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商 標 :「いちご娘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「いちご娘」は、審査では『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では‘いちご’の部分のみを捉えこれを商品の品質を表示したものと認識するとはいい難く、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-25589参照)。
2011/07/29
品質誤認
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商 標 :「中国購買王」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「中国購買王」は、審査では、恰も『中華人民共和国産の商品』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一連一体のものと認識されるとみるのが自然で、殊更“中国”の文字を抽出して商品の産地と認識するということはできないとして登録になりました(不服2009-24623参照)。
2011/07/28
品質誤認
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商 標 :「JAMAICA JAXX」
商 品 : 第25類「被服,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 - 「JAMAICA JAXX」は、全体で一つの意味合いを表すものではなく、また、本願指定商品との関係において、レゲエファッションのようにジャマイカから輸入した商品が実際に流通していることからしても、“JAMAICA”の文字はジャマイカ製の商品であることを想起させ、産地等と認識するおそれがあるとして拒絶されました(不服2010-6312参照)。
2011/07/27
品質誤認
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商 標 :「神戸吟撰物語」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「神戸吟撰物語」は、審査では『兵庫県神戸市産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質誤認を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語と認識され、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2010-17244参照)。
2011/07/26
品質誤認
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商 標 :「鎌倉の鐘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「鎌倉の鐘」は、審査では『神奈川県鎌倉産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、商品の産地等を認識させるというよりも、構成全体で一体的に把握され、『鎌倉の鐘、鎌倉にある鐘』程の意味合いと認識されるとして登録になりました(不服2010-27369参照)。
2011/07/25
品質誤認
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商 標 :「アユタヤの夢」
商 品 : 第33類「しょうちゅう」 - 「アユタヤの夢」は、アユタヤは世界文化遺産に登録された遺跡のある地名であると同時に著名な観光地であり、また、タイにおいて焼酎が製造され、日本に輸出されている実情などから、該商品が『タイ(アユタヤ)産の商品』であるかの如く、商品の産地等について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-11907参照)。
2011/07/20
品質誤認
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商 標 :「やわらかグリーンソープの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤 - 「やわらかグリーンソープの香り」は、原審説示の“ソープの香り”の文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、その構成全体をもって、『グリーンソープのやわらかな香り』のごとき意味合いを想起させる、全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2010-627参照)。
2010/12/21
品質誤認
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商 標 :「涼眼」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「涼眼」は、審査では、構成中‘眼’の文字を有し、「眼科用剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、「涼眼」と一連に表された構成にあっては、‘眼’の部分のみを捉え、商品の品質を表示したものと認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2009-18893参照)。
2010/02/16
品質誤認
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商 標 :「SwissPlus」
商 品 : 第10類「歯科用及び口腔外科用及び補綴学的再構築用の機器及び部品」 - 「SwissPlus」は、全体で特定の観念をもつ熟語等を表すものとはいえず、常に一体不可分のものとして把握されるべき特段の事情は見出せず、また、スイスが歯科機器等の製造地として広く認識されていることから、これに接する需要者は、その商品がスイスで製造、販売されたものであると認識するとして拒絶されました(不服2007-650044参照)。
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