2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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品質誤認
2013/07/22
品質誤認
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商 標 :「くちべに」
商 品 : 第31類「ペチュニアの種子類,ペチュニアのドライフラワー,ペチュニアの苗,ペチュニアの花」 - 「くちべに」は、観賞樹『エリカ』の種苗名称として登録を受けているが、育成者権は消滅しており、取引上一般に使用されている事実はなく、品種又は品質を表したものと認識するとはいえず、『口紅』を想起するというのが相当であるから、これを指定商品に使用しても品質誤認を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2012-23610参照)。
2012/06/04
品質誤認
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商 標 :「いちご娘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「いちご娘」は、審査では『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では‘いちご’の部分のみを捉えこれを商品の品質を表示したものと認識するとはいい難く、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-25589参照)。
2011/07/29
品質誤認
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商 標 :「中国購買王」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「中国購買王」は、審査では、恰も『中華人民共和国産の商品』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一連一体のものと認識されるとみるのが自然で、殊更“中国”の文字を抽出して商品の産地と認識するということはできないとして登録になりました(不服2009-24623参照)。
2011/07/28
品質誤認
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商 標 :「JAMAICA JAXX」
商 品 : 第25類「被服,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 - 「JAMAICA JAXX」は、全体で一つの意味合いを表すものではなく、また、本願指定商品との関係において、レゲエファッションのようにジャマイカから輸入した商品が実際に流通していることからしても、“JAMAICA”の文字はジャマイカ製の商品であることを想起させ、産地等と認識するおそれがあるとして拒絶されました(不服2010-6312参照)。
2011/07/27
品質誤認
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商 標 :「神戸吟撰物語」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「神戸吟撰物語」は、審査では『兵庫県神戸市産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質誤認を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語と認識され、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2010-17244参照)。
2011/07/26
品質誤認
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商 標 :「鎌倉の鐘」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「鎌倉の鐘」は、審査では『神奈川県鎌倉産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、商品の産地等を認識させるというよりも、構成全体で一体的に把握され、『鎌倉の鐘、鎌倉にある鐘』程の意味合いと認識されるとして登録になりました(不服2010-27369参照)。
2011/07/25
品質誤認
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商 標 :「アユタヤの夢」
商 品 : 第33類「しょうちゅう」 - 「アユタヤの夢」は、アユタヤは世界文化遺産に登録された遺跡のある地名であると同時に著名な観光地であり、また、タイにおいて焼酎が製造され、日本に輸出されている実情などから、該商品が『タイ(アユタヤ)産の商品』であるかの如く、商品の産地等について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-11907参照)。
2011/07/20
品質誤認
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商 標 :「やわらかグリーンソープの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤 - 「やわらかグリーンソープの香り」は、原審説示の“ソープの香り”の文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、その構成全体をもって、『グリーンソープのやわらかな香り』のごとき意味合いを想起させる、全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2010-627参照)。
2010/12/21
品質誤認
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商 標 :「涼眼」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「涼眼」は、審査では、構成中‘眼’の文字を有し、「眼科用剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、「涼眼」と一連に表された構成にあっては、‘眼’の部分のみを捉え、商品の品質を表示したものと認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2009-18893参照)。
2010/02/16
品質誤認
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商 標 :「SwissPlus」
商 品 : 第10類「歯科用及び口腔外科用及び補綴学的再構築用の機器及び部品」 - 「SwissPlus」は、全体で特定の観念をもつ熟語等を表すものとはいえず、常に一体不可分のものとして把握されるべき特段の事情は見出せず、また、スイスが歯科機器等の製造地として広く認識されていることから、これに接する需要者は、その商品がスイスで製造、販売されたものであると認識するとして拒絶されました(不服2007-650044参照)。
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