2023/11/27外国商標
韓国商標
- 韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?
- 韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。
2023/11/20審決
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/13外国商標
韓国商標
- 韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?
- いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。
2023/11/06審決
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/30外国商標
ネパール商標
- ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?
- いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。
2023/10/23審決
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/16外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?
- クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。
2023/10/09審決
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/10/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?
- いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。
2023/09/25審決
識別力
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商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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中南米 ーメキシコー
2018/10/22
マドプロ商標(メキシコ)
- メキシコ商標登録に係る使用宣誓書は、マドプロルートの場合でも提出の必要がありますか?
- はい、メキシコ商標登録に係る使用宣誓書は、マドプロルートの場合でも、現地代理人を通じて所定期間内に提出する必要があります。不提出の場合は、登録取消の宣言がなされることになります。
2018/07/30
メキシコ商標
- メキシコ商標については、常に登録後3年目に使用宣誓書を提出しなければなりませんか?
- メキシコ商標登録に係る使用宣誓書については、改正法の施行日である2018年8月10日以降に出願された商標または登録された商標に関して、登録後3年目から3ヶ月以内に提出する必要があります。2018年8月10日以前に登録された商標については、登録後3年目の宣誓書提出は不要で、最初の更新時に提出することになります。
2014/07/07
メキシコ商標
- メキシコでは登録日から3年後に使用宣誓書を提出しなければなりませんか?
- いいえ、メキシコ商標に関しては、使用に係る宣誓供述書(AFFIDAVIT OF CONTINUED USE)を提出する法的義務はありません。ただし、宣誓供述書を提出すれば、第三者による不使用取消の申請を抑止できるという効果があります。なお、宣誓供述書提出に掛かる現地費用は、US$200です。
2013/08/20
メキシコ商標
- メキシコ商標について異議申立を検討しているのですが?
- メキシコには商標登録異議申立制度が無いため、異議申立を行うことは出来ません。
従いまして、無効審判又は取消審判で対処することになります。
2013/07/31
メキシコ商標
- メキシコ商標についてネット上で調査することは出来ますか?
- メキシコ商標については、TMviewで調査することが出来ます。
http://tmview.org/tmview/welcome.html
Advanced searchでTrade mark officesをMexico – IMPIのみに設定すれば、メキシコ商標のみについて調査することが出来ます。
2013/02/19
マドプロ商標(メキシコ)
- メキシコはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?
- メキシコは、本日、2013年2月19日より、マドリッド協定議定書の加盟国として、
指定することが出来るようになりました。
2012/12/21
メキシコ商標
- メキシコ商標の出願時に、委任状の提出は必要ですか?
- いいえ、現在は委任状の提出は不要です。
なお、優先権証明書の提出も不要となりました。
識別力
2023/11/20
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/06
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/23
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/09
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/09/25
識別力
-
商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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