Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

2024/09/09外国商標

カタール商標

カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。

2024/09/02助成金・補助金

外国商標出願費用助成金

東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?

東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。

2024/08/26外国商標

マドプロ商標

マドプロ出願を即日行ってもらえるって本当ですか?

はい、マドプロに基づく商標の国際登録出願については、オンラインのMadrid e-Filingによる国際出願手続を利用することにより、ご依頼日即日の対応が可能です。

2024/08/19助成金・補助金

外国商標出願補助金

東京都の助成金以外にも、外国商標出願費用の補助を受けられる制度がありますか?

はい、東京都知的財産総合センターの助成金以外にも、一般社団法人発明推進協会による中小企業等海外展開支援事業費補助金があります。
今年度第2回の申請書受付は、本日2024年8月19日(月)~8月30日(金)12:00までとなります。

2024/08/12外国商標

香港商標

香港商標の登録証も電子登録証になったのですか?

はい、香港商標権に係る登録証については、2024年6月28日より、紙媒体ではなく、電子登録証が発行されることになりました。

2024/08/05審決

識別力

商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」

「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。

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中南米 ーメキシコー

2018/10/22
マドプロ商標(メキシコ)

メキシコ商標登録に係る使用宣誓書は、マドプロルートの場合でも提出の必要がありますか?

はい、メキシコ商標登録に係る使用宣誓書は、マドプロルートの場合でも、現地代理人を通じて所定期間内に提出する必要があります。不提出の場合は、登録取消の宣言がなされることになります。

2018/07/30
メキシコ商標

メキシコ商標については、常に登録後3年目に使用宣誓書を提出しなければなりませんか?

メキシコ商標登録に係る使用宣誓書については、改正法の施行日である2018年8月10日以降に出願された商標または登録された商標に関して、登録後3年目から3ヶ月以内に提出する必要があります。2018年8月10日以前に登録された商標については、登録後3年目の宣誓書提出は不要で、最初の更新時に提出することになります。

2014/07/07
メキシコ商標

メキシコでは登録日から3年後に使用宣誓書を提出しなければなりませんか?

いいえ、メキシコ商標に関しては、使用に係る宣誓供述書(AFFIDAVIT OF CONTINUED USE)を提出する法的義務はありません。ただし、宣誓供述書を提出すれば、第三者による不使用取消の申請を抑止できるという効果があります。なお、宣誓供述書提出に掛かる現地費用は、US$200です。

2013/08/20
メキシコ商標

メキシコ商標について異議申立を検討しているのですが?

メキシコには商標登録異議申立制度が無いため、異議申立を行うことは出来ません。
従いまして、無効審判又は取消審判で対処することになります。

2013/07/31
メキシコ商標

メキシコ商標についてネット上で調査することは出来ますか?

メキシコ商標については、TMviewで調査することが出来ます。
http://tmview.org/tmview/welcome.html
Advanced searchでTrade mark officesをMexico – IMPIのみに設定すれば、メキシコ商標のみについて調査することが出来ます。

2013/02/19
マドプロ商標(メキシコ)

メキシコはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?

メキシコは、本日、2013年2月19日より、マドリッド協定議定書の加盟国として、
指定することが出来るようになりました。

2012/12/21
メキシコ商標

メキシコ商標の出願時に、委任状の提出は必要ですか?

いいえ、現在は委任状の提出は不要です。
なお、優先権証明書の提出も不要となりました。

識別力

2024/09/30
識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/16
識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

2024/08/05
識別力

商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」

「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。

2024/07/22
識別力・公序良俗

商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他

「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。

2024/07/08
識別力

商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」

「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。

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