2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2021/06/14
識別力
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商 標 :「日本話し方スクール」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング(訓練),セミナーの企画・運営又は開催 他」 -
- 「日本話し方スクール」は、審査では、日本における話す方法や技術を学ぶ場所を端的に表すための語句を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、役務の提供場所と内容を結合したもの又は宣伝文句として理解するというよりは、特定の事業者の名称を表したものとして理解するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2021-261参照)。
2021/05/31
識別力
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商 標 :「極冷えボディシート」
商 品 : 第3類「身体清拭用清浄剤,冷却効果のあるジェル状化粧品 他」 -
- 「極冷えボディシート」は、審査では『体が極めて冷えるボディシート』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、各語の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させることがあり得るとしても、商品の品質又は効能を直接表示するような具体的な意味合いを認識させるものではないとして登録になりました(不服2020-11775参照)。
2021/05/17
識別力
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商 標 :「大人の遊び心を刺激する」
商 品 : 第25類「被服,ベルト,履物 他」
役 務 : 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 -
- 「大人の遊び心を刺激する」は、構成全体から『大人が持つ遊び心を刺激する』ほどの意味合いを理解させるものであり、商品又は役務の宣伝文句として、一般的に広く使用されている実情があることから、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2020-13819参照)。
2021/05/03
識別力
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商 標 :「スポーツ食育アドバイザー」
役 務 : 第41類「食事又は食物に関する資格検定試験の実施・資格の認定・資格の付与 -
- 「スポーツ食育アドバイザー」は、審査では『スポーツにかかる食に関する教育についての助言者に関係する役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、指定役務との関係において、役務の質等を直接的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2020-11964参照)。
2021/04/19
識別力
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商 標 :「キープ金具」
商 品 : 第6類「配管支持金具,ボルト吊下用金具,金属製金具 他」 -
- 「キープ金具」は、審査では『キープする金具』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとはいい難く、指定商品との関係において商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものでもなく、構成全体をもって特定の意味合いを生じない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-12810参照)。
2021/04/05
識別力
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商 標 :「3Dナチュラル」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ」 -
- 「3Dナチュラル」は、審査では『立体的で自然な感じのコンタクトレンズ』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係で商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-8600参照)。
2021/03/22
識別力
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商 標 :「大阪本場」
役 務 : 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 -
- 「大阪本場」は、原審説示の『大阪が本来の産地である物』の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実はなく、さらに、需要者が該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情もないとして登録になりました(不服2020-9043参照)。
2021/03/08
識別力
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商 標 :「A3I」
商 品 : 第9類「未記録の電子記録媒体からなる大容量データ記録装置 他」 -
- 「A3I」は、欧文字、数字、欧文字の順で組合せたかかる構成からなるものが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として一般的に使用されている事実は発見できず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないとして登録になりました(不服2020-508参照)。
2021/02/22
識別力
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商 標 :「お肌にうれしい」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「お肌にうれしい」は、審査では『お肌に良い効果があり,肌の状態にとって喜ばしい商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において、商品の説明,特性及び優位性の表示,品質や特徴の簡潔表示,その他広告宣伝等を表示したものとして認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2020-6495参照)。
2021/02/08
識別力
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商 標 :「3分間コーチ」
商 品 : 第16類「書籍,雑誌 他」
役 務 : 第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供」他 -
- 「3分間コーチ」は、『3分間で、指導し訓練をすること』の意味合いを容易に認識させるものであり、また、知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、時間を意味する文字“○○”と、行為を意味する文字“□□”とを結合した文字“○○□□”の使用例が多数存在しているとして拒絶されました(不服2019-12945参照)。
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