2019/12/09外国商標
コンゴ民主共和国商標
- コンゴ民主共和国商標につき、多区分出願は可能でしょうか?
- はい、コンゴ民主共和国商標に関しては、一出願多区分制が採用されており、多区分出願が可能です。
2019/12/02審決
識別力
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商 標 :「AIパチンコ」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」 -
- 「AIパチンコ」は、審査では『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものであるとして登録になりました(不服2019-6370参照)。
2019/11/25外国商標
モザンビーク商標
- モザンビーク商標出願についての委任状は、英文ではダメなのですか?
- はい、モザンビーク商標に係る委任状については、ポルトガル語で作成する必要があります。
2019/11/18審決
識別力
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商 標 :「ビタミンC rich」
商 品 : 第30類「ゼリー,菓子,パン,即席菓子のもと 他」 -
- 「ビタミンC rich」は、審査では『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2019-2102参照)。
2019/11/11外国商標
ウガンダ商標
- ウガンダ商標出願にあたっては、商標調査が必要なのですか?
- はい、ウガンダ商標出願に関しては、出願時に必ず商標調査を行う必要があります。
2019/11/04審決
識別力
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商 標 :「§TUKTUKレンタカー\トゥクトゥク」
役 務 : 第35類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理 他」
第39類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与 他」 -
- 「TUKTUKレンタカー」は、我が国において観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸し事業が行われている実情があることからすると、『トゥクトゥクの賃貸し』を表す語と認識させ、これをトゥクトゥクの賃貸し関連役務に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2018-14796参照)。
2019/10/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標につき、多区分出願は可能でしょうか?
- いいえ、バングラデシュ商標法においては、一出願多区分制が採用されていないため、多区分出願は出来ません。
2019/10/21審決
識別力
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商 標 :「リッチ処方」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,化粧用コットン 他」
第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「リッチ処方」は、審査では『贅沢に成分等を配合した商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、自他商品識別機能を果たし得ない程に取引上一般に使用されているとは言えず、本願指定商品の需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-801参照)。
2019/10/14外国商標
台湾商標
- 台湾商標出願の際、指定できる商品数には制限があるのですか?
- 台湾商標出願に関しては、指定商品数に制限があるわけではありませんが、一区分で20を超える商品を指定する場合は、追加料金が掛かることになります。
2019/10/07審決
識別力
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商 標 :「息らくらく」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 -
- 「息らくらく」は、『息(呼吸)がたやすい』程の意味合いを容易に理解させるもので、マスクの取扱業界においては、通気性の良さや呼吸のし易さを商品の特徴としてうたった商品が製造、販売されており、このような特徴を簡潔に表す語として、「息らくらく(ラクラク」の文字が使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2018-15696参照)。
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2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
2017/11/20
マドプロ商標(中国)
- マドプロルートで中国で登録した場合、登録証明書はいつから取得できますか?
- マドプロルートで中国を指定した場合は、拒絶理由がなければ、拒絶の通報期間である18ヶ月経過後に、登録証明書を申請-取得することが出来るようになります。
2017/04/24
中国商標
- 中国の商標費用が値下がりしたのですか?
- はい、2017年4月1日より、中国商標出願費用や更新費用等に係るオフィシャルフィーが、50%値下げとなりました。
2016/12/19
中国商標
- 中国で異議申立を行う場合、以前出願の際に提出した委任状を援用できますか?
- いいえ、中国で異議申立を行う場合は、個別委任状の原本を提出する必要があるため、当該委任状を援用することは出来ません。
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識別力
2018/03/19
識別力
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商 標 :「社長の終活」
役 務 : 第35類「経営に関するコンサルティング」他 - 「社長の終活」は、審査では『中小企業経営者である社長の事業承継を内容とするものであること』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者,需要者に認識されるともいい難いとして登録になりました(不服2017-10784参照)。
2018/03/05
識別力
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商 標 :「商業藝術」
商 品 : 第16類「書籍,印刷物,写真」他
役 務 : 第43類「インターネットカフェにおける飲食物の提供」他 - 「商業藝術」は、審査では『商業を目的とした藝術』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書等に掲載のないものであり、取引上一般に使用されている事実もなく、商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2017-13850参照)。
2018/02/19
識別力
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商 標 :「青汁専門会社が作った」
商 品 : 第32類「ビール,飲料用青汁,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「青汁専門会社が作った」は、審査では『青汁の分野における専門会社が製造した商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、当該文字のみで表示されている事実は発見できないことから、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2017-4526参照)。
2018/02/05
識別力
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商 標 :「ふきトリ」
商 品 : 第3類「化粧品,香料,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿 他」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,オブラート,包帯,おむつ 他」 - 「ふきトリ」は、原審説示の『拭き取り用の商品』を直ちに理解させるものとはいい難く、指定商品を取り扱う業界において商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引上普通に用いられていると認めるに足る事実もなく、構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-12006参照)。
2018/01/22
識別力
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商 標 :「カプセルテント」
商 品 : 第22類「テント,登山用又はキャンプ用テント,防災テント,着替え用テント,防災用トイレテント」 - 「カプセルテント」は、審査では『カプセル型のテント』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに指定商品について商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、取引上普通に使用されている実情もないとして登録になりました(不服2017-12383参照)。
2018/01/08
識別力
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商 標 :「かんさい」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「かんさい」は、『関西』の文字を平仮名表記したもので、これを指定役務に使用したときは、これに接する需要者は、『関西地方における調理方法や食材を使用して提供されるものであること,提供される飲食料品が関西風の味の特徴を有したものであること』を表したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2017-6279参照)。
2017/12/25
識別力
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商 標 :「子育てインターン」
役 務 : 第41類「実地教育,技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 - 「子育てインターン」は、審査では『子育てについてのインターン(実務能力の育成のための仕事の体験)』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を具体的に表すものと認識させるとはいい難く、また、請求人が当該プログラムを幅広く展開していることが伺えるとして登録になりました(不服2017-10664参照)。
2017/12/11
識別力
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商 標 :「しょうゆそると」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料 他」 - 「しょうゆそると」は、審査では『醤油からつくられた塩』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるともいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-8837参照)。
2017/11/27
識別力
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商 標 :「マナーパッド」
商 品 : 第5類「愛玩動物用尿吸収パッド」 - 「マナーパッド」は、審査では『マナーのためのパッド(当て物)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において該語が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、全体として特定の意味合いを有さない一連の造語というのが相当であるとして登録になりました(不服2017-10712参照)。
2017/11/13
識別力
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商 標 :「塩砂糖」
商 品 : 第30類「砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」 - 「塩砂糖」は、審査では『塩入りの砂糖』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、塩と砂糖の語を組み合わせてなるものと理解されるものの、構成全体で特定の意味合いを生じる語と認識されるとまではいい難く、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていないとして登録になりました(不服2017-7934参照)。
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