2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ーフィリピンー
2022/10/17
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロでフィリピンの商標登録した場合、使用宣誓書の期限通知のようなものは来るのでしょうか?
- マドプロルートでフィリピンを指定して商標登録した場合、出願日から3年目の使用宣誓書提出期限について、フィリピン知的財産庁発行の通知書がWIPO経由で送付されて来ます。
2020/12/07
フィリピン商標
- フィリピン商標につき使用宣誓書を提出した場合、使用証拠の適否はどのくらいで分かるのでしょうか?
- フィリピン商標に関して使用宣誓書を提出した場合、特に問題がなければ1ヶ月程で正式な受領書が発行されます。
2019/04/22
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートでフィリピンを指定して登録になった後、使用宣誓書を提出しなかった場合はどうなりますか?
- マドプロルートでフィリピン商標登録を行った後に、使用宣誓書を提出しなかった場合は、提出期限日から1年半後頃に、フィリピン知的財産庁から世界知的所有権機関(WIPO)に権利消滅の旨が通知され、その後、WIPOから名義人(代理人)宛にその旨の通知が届きます。
2017/09/25
フィリピン商標
- フィリピン商標の使用証拠については、アメリカと同様、商品に商標が付された画像が必要となりますか?
- フィリピン商標に係る使用証拠については、アメリカとは異なり、必ずしも商品に商標が付された画像が必要となる訳ではなく、広告宣伝資料等でも使用証拠と認められます。
2014/09/01
マドプロ商標(フィリピン)
- マドプロルートのフィリピンで、5~6年目の使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートでフィリピンを指定して登録された場合の、5~6年目の使用宣誓書(Declaration of Actual Use)提出期間の起算日は、国際登録日ではなく、フィリピンにおける保護認容日(Date of Grant of Protection)です。
2014/03/10
フィリピン商標
- フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたって、現地署名及び現地認証での対処は可能ですか?
- フィリピン商標の使用宣誓書提出にあたっては、当該現地代理人につき包括委任状を提出していれば、当該現地代理人による署名及び現地認証での対処が可能です。
2013/12/18
フィリピン商標
- フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書について、期間延長を行うことは出来ますか?
- いいえ、フィリピン商標について登録日から5年経過後に提出する使用宣誓書については、提出期間の延長を行うことは出来ません。
2013/12/16
フィリピン商標
- フィリピン商標について出願日から3年以内に使用宣誓書を提出できない場合、どうしたらいいですか?
- フィリピン商標に係る出願日から3年目の使用宣誓書の提出については、6ヶ月の延長が認められていますので、当該延長期間内に提出できるようであれば、期間延長を行います。
一方、延長期間内でも使用宣誓書を提出できない場合は、出願日から3年の期間が経過する時点で、再出願を行うのが一般的です。
2013/09/25
マドプロ商標(フィリピン)
- 2010年登録の国際登録を基に、フィリピンを事後指定することはできますか?
- いいえ、フィリピンは議定書第14条(5)の宣言をした加盟国であるため、当該国において議定書の効力が発生した2012年7月25日以前の国際登録を基に事後指定することはできません。
2013/03/06
フィリピン商標
- フィリピン商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、フィリピン商標に関しては、以下のIPOPHLのサイトで調査することができます。
http://trademarks.ipophil.gov.ph/tmsearch/
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識別力
2024/07/22
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/08
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/06/24
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/10
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/05/27
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
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