2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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著名略称
2011/05/06
著名略称
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商 標 :「絢香」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「絢香」は、審査では、シンガソングライター『絢香』の芸名として拒絶されましたが、審判では、一般女性の名前としても親しまれており、また、指定商品である日本酒との関係において『美しい香り』程の商品の香りのイメージを表したものとも認識され、直ちに同人の芸名を想起するとは言い難いとして登録になりました(不服2010-24710参照)。
2011/05/02
著名略称
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商 標 :「e・ペレ」
商 品 : 第11類「木質ペレットを燃料とするストーブ」 - 「e・ペレ」は、審査では、著名な元サッカー選手Edson Arantes do Nascimento氏の愛称“ペレ”の文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、特定の者を直ちに想起し難く、指定商品との関係で、燃料の「ペレット」を想起・認識させることが多いと言え、該人物を想起・認識させることはないとして登録になりました(不服2010-14216参照)。
2010/03/05
著名略称
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商 標 :「もえちゃん」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具 他」 - 「もえちゃん」は、審査では、現代を代表する人気モデル『押切もえ』の著名な略称を普通に書してなるもので、かつ、その者の承諾を得ていないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が上記モデル名の略称を指し示すものとして一般に広く知られていると認めるに足りる事実は見出せないとして登録になりました(不服2009-18169参照)。
2009/11/27
著名略称
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商 標 :「こぶ平」
商 品 : 第43類「しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」 - 「こぶ平」は、審査では、本名『海老名泰孝』芸名『林家正蔵(九代目)』の以前の芸名『林家こぶ平』の著名な略称として拒絶されましたが、審判では、出願時には現芸名を襲名しており、もはや「林家こぶ平」を名乗る者は存在せず、その結果「こぶ平」の略称に該当する者も存在しなかったことになるとして登録になりました(不服2007-33118参照)。
2009/11/26
著名略称
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商 標 :「鶴太郎\つるたろう」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「鶴太郎」は、太田プロダクションに所属し、画家,俳優として活躍している片岡鶴太郎(本名 荻野繁雄)の著名な略称と認められ、他人の著名な略称からなる商標であり、かつ、当該他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するといわなければならないとして拒絶されました(不服2007-27026参照)。
2008/11/17
著名略称
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商 標 :「ISOコーディネーター」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」 - 「ISOコーディネーター」は、「ISO」は『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』を表す著名な略称と認められ、本願商標は当該他人の名称の著名な略称「ISO」を含む商標であって、その承諾を得ていないものであるから、4条1項8号に違反して登録されたものであるとして取り消されました(異議2007-900152参照)。
2008/05/07
著名略称
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商 標 :「ビートルズ大学」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, 音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 - 「ビートルズ大学」は、世界的に著名な『THE BEATLES』の名称の著名な略称を含む商標であり、また、これに接する需要者は『THE BEATLES』を想起し、商標等管理人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2007-900020参照)。
2007/08/20
著名略称
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商 標 :「吉牛」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,手品用具,遊戯用器具,運動用具,釣り具 他」 - 「吉牛」は、審査では「吉野家」の著名な略称に当たるとして拒絶されましたが、審判では、「吉牛」の語は、「吉野家」が提供する「牛丼」の別称又は愛称であるとしても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称であるとはいい得ないから、他人の名称の著名な略称に当たると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-13190参照)。
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