2021/02/22審決
識別力
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商 標 :「お肌にうれしい」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「お肌にうれしい」は、審査では『お肌に良い効果があり,肌の状態にとって喜ばしい商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において、商品の説明,特性及び優位性の表示,品質や特徴の簡潔表示,その他広告宣伝等を表示したものとして認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2020-6495参照)。
2021/02/15外国商標
マドプロ商標(インドネシア)
- マドプロ経由でインドネシアに出願し、拒絶が来た場合、応答にあたっては委任状の原本が必要ですか?
- マドプロでインドネシアを指定し、暫定的拒絶通報が発せられた場合、応答にあたっては委任状の原本は不要で、スキャンコピーを提出すれば足ります。
2021/02/08審決
識別力
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商 標 :「3分間コーチ」
商 品 : 第16類「書籍,雑誌 他」
役 務 : 第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供」他 -
- 「3分間コーチ」は、『3分間で、指導し訓練をすること』の意味合いを容易に認識させるものであり、また、知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、時間を意味する文字“○○”と、行為を意味する文字“□□”とを結合した文字“○○□□”の使用例が多数存在しているとして拒絶されました(不服2019-12945参照)。
2021/02/01外国商標
Japan Trademark
- How can we know the Japanese address of the Japanese trademark we own to submit the Japan trademark renewal application?
- You are required to obtain the “register of trademarks” of the trademark registration from Japan Patent Office.
2021/01/25審決
公序良俗
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商 標 :「ハプスブルク」
役 務 : 第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」 -
- 「ハプスブルク」は、かつての王家『ハプスブルク家』を想起させる場合があるとしても、王位等の地位を継承すべき特定の系譜が存在するとはいえず、また、同名称の統制や商標を管理する公的な団体は存在せず、商標として採択することが公益上妥当でないとする特段の事情を発見することはできないとして登録になりました(不服2020-11016参照)。
2021/01/18外国商標
マドプロ商標(トリニダード・トバゴ)
- トリニダード・トバゴは、マドプロで指定できるようになったのですか?
- はい、トリニダード・トバゴは、先週2021年1月12日からマドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2021/01/11審決
識別力
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商 標 :「データ信託」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションプログラム,ICカード 他」
役 務 : 第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言 他」 -
- 「データ信託」は、審査では『データに関する信託のために用いられる商品・提供される役務』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、構成全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-4601参照)。
2021/01/04外国商標
ラオス商標
- ラオス商標出願に係る委任状は、レイトファイリングができますか?
- いいえ、ラオス商標出願にあたっては、出願時に公証認証済み委任状の原本を提出する必要があり、レイトファイリングは認められていません。
2020/12/28審決
識別力
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商 標 :「やさしいゼリー」
商 品 : 第30類「ゼリー菓子,ゼリー入り又はゼリー状の菓子,ゼリーのもと 他」
第32類「ゼリー入り又はゼリー状のビール,ゼリー入り又はゼリー状の清涼飲料 他」 -
- 「やさしいゼリー」は、審査では『飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2020-10020参照)。
2020/12/21外国商標
ジブチ商標
- ジブチ商標出願にあたっては、委任状の原本を提出する必要があるでしょうか?
- いいえ、ジブチ商標出願にあたっては、出願時に委任状のカラースキャンデータを提出すれば足り、原本を提出する必要はありません。
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アジア ー中国ー
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
2017/11/20
マドプロ商標(中国)
- マドプロルートで中国で登録した場合、登録証明書はいつから取得できますか?
- マドプロルートで中国を指定した場合は、拒絶理由がなければ、拒絶の通報期間である18ヶ月経過後に、登録証明書を申請-取得することが出来るようになります。
2017/04/24
中国商標
- 中国の商標費用が値下がりしたのですか?
- はい、2017年4月1日より、中国商標出願費用や更新費用等に係るオフィシャルフィーが、50%値下げとなりました。
2016/12/19
中国商標
- 中国で異議申立を行う場合、以前出願の際に提出した委任状を援用できますか?
- いいえ、中国で異議申立を行う場合は、個別委任状の原本を提出する必要があるため、当該委任状を援用することは出来ません。
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著名略称
2011/05/06
著名略称
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商 標 :「絢香」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「絢香」は、審査では、シンガソングライター『絢香』の芸名として拒絶されましたが、審判では、一般女性の名前としても親しまれており、また、指定商品である日本酒との関係において『美しい香り』程の商品の香りのイメージを表したものとも認識され、直ちに同人の芸名を想起するとは言い難いとして登録になりました(不服2010-24710参照)。
2011/05/02
著名略称
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商 標 :「e・ペレ」
商 品 : 第11類「木質ペレットを燃料とするストーブ」 - 「e・ペレ」は、審査では、著名な元サッカー選手Edson Arantes do Nascimento氏の愛称“ペレ”の文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、特定の者を直ちに想起し難く、指定商品との関係で、燃料の「ペレット」を想起・認識させることが多いと言え、該人物を想起・認識させることはないとして登録になりました(不服2010-14216参照)。
2010/03/05
著名略称
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商 標 :「もえちゃん」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具 他」 - 「もえちゃん」は、審査では、現代を代表する人気モデル『押切もえ』の著名な略称を普通に書してなるもので、かつ、その者の承諾を得ていないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が上記モデル名の略称を指し示すものとして一般に広く知られていると認めるに足りる事実は見出せないとして登録になりました(不服2009-18169参照)。
2009/11/27
著名略称
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商 標 :「こぶ平」
商 品 : 第43類「しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」 - 「こぶ平」は、審査では、本名『海老名泰孝』芸名『林家正蔵(九代目)』の以前の芸名『林家こぶ平』の著名な略称として拒絶されましたが、審判では、出願時には現芸名を襲名しており、もはや「林家こぶ平」を名乗る者は存在せず、その結果「こぶ平」の略称に該当する者も存在しなかったことになるとして登録になりました(不服2007-33118参照)。
2009/11/26
著名略称
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商 標 :「鶴太郎\つるたろう」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「鶴太郎」は、太田プロダクションに所属し、画家,俳優として活躍している片岡鶴太郎(本名 荻野繁雄)の著名な略称と認められ、他人の著名な略称からなる商標であり、かつ、当該他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するといわなければならないとして拒絶されました(不服2007-27026参照)。
2008/11/17
著名略称
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商 標 :「ISOコーディネーター」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」 - 「ISOコーディネーター」は、「ISO」は『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』を表す著名な略称と認められ、本願商標は当該他人の名称の著名な略称「ISO」を含む商標であって、その承諾を得ていないものであるから、4条1項8号に違反して登録されたものであるとして取り消されました(異議2007-900152参照)。
2008/05/07
著名略称
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商 標 :「ビートルズ大学」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, 音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 - 「ビートルズ大学」は、世界的に著名な『THE BEATLES』の名称の著名な略称を含む商標であり、また、これに接する需要者は『THE BEATLES』を想起し、商標等管理人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2007-900020参照)。
2007/08/20
著名略称
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商 標 :「吉牛」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,手品用具,遊戯用器具,運動用具,釣り具 他」 - 「吉牛」は、審査では「吉野家」の著名な略称に当たるとして拒絶されましたが、審判では、「吉牛」の語は、「吉野家」が提供する「牛丼」の別称又は愛称であるとしても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称であるとはいい得ないから、他人の名称の著名な略称に当たると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-13190参照)。
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