2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/04/06
識別力
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商 標 :「フルーツ」
商 品 : 第5類「浴剤」 - 「フルーツ」は、審査では、『フルーツ系の香り入り浴剤』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、上記意味合いを認識・理解させるとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2003-6524参照)。
2006/04/04
識別力
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商 標 :「1080°」
商 品 : 第9類「防火被服 他」 - 「1080°」は、審査では、『摂氏1080度』を表すものと容易に認識され、これを耐火性のある商品に使用しても商品の品質を表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接・具体的に表示したものではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが自然として登録になりました(不服2004-22071参照)。
2006/03/31
識別力
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商 標 :「らくちんフィット」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ 他」 - 「らくちんフィット」は、『履かせ易くフィットする商品』の意を容易に看取させるものであり、これをおしめ等に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2004-3599参照)。
2006/03/28
識別力
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商 標 :「フライパン1つで」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺 他」 - 「フライパン1つで」は、食品業界において、「フライパン1つで手軽に簡単に調理ができる」の如き記述的な意味合いを表す語として一般的に使用されているばかりでなく、手軽に調理ができることを簡潔・明瞭に表現するキャッチフレーズとして用いられているものであるとして、3条1項6号で拒絶されました(不服2003-21671参照)。
2006/03/24
識別力
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商 標 :「ぬる」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「ぬる」は、身体に液体などを塗ることの意を容易に看取させる文字を書してなるところ、化粧品等に使用するときは単に商品の使用方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものとして審査で拒絶されたのに対し、出願人は「ぬる」の語の多義性を主張しましたが、使用実情等から審判でも拒絶の判断が維持されました(不服2004-6194参照)。
2006/03/22
識別力
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商 標 :「Yoko-chan」
商 品 : 第16類「書籍,その他の印刷物」 - 「Yoko-chan」は、審査では「書籍等」との関係でその題号・著作物の内容等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語であって特定の著作物の内容を表示するものとはいい難く、また「書籍」等の題号として用いられている事実もないとして登録になりました(不服2004-17495参照)。
2006/03/16
識別力
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商 標 :「WOOL ULTRA」
商 品 : 第23類「毛糸,その他の羊毛を含む糸」 - 「WOOL ULTRA」は、審査では、「品質の優れた毛糸」を認識させるに止まり、毛糸以外の商品に用いられるときは品質誤認が生じるとして、3条1項6号と4条1項16号で拒絶されましたが、審判では、一種の造語と判断され、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないということから、拒絶の判断が覆りました(不服2004-10950参照)。
2006/03/14
識別力
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商 標 :「ポリスコール」
商 品 : 第9類「音声による緊急通報のための無線通信機」 - 「ポリスコール」は、審査において、「警官を電話や電信で呼び出す商品」であることを表示するにすぎない商標であるとして3条1項6号で拒絶されましたが、審判において、その構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語と見るのが相当であるとして、登録審決が下されました(不服2004-13086参照)。
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