2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー韓国ー
2024/05/06
韓国商標
- 韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?
- はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。
2023/11/27
韓国商標
- 韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?
- 韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。
2023/11/13
韓国商標
- 韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?
- いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。
2023/06/12
韓国商標
- 韓国で商標の住所変更を行いたいのですが、商標権毎に手続を行う必要がありますか?
- 韓国において複数の商標権に係る住所変更を行う場合、1の手続で全件一括して住所変更が行われるため、個々の商標権毎に手続を行う必要はありません。
2022/01/03
韓国商標
- 韓国商標の譲渡について、委任状や登記簿は原本を提出する必要がありますか?
- 韓国商標権に係る譲渡手続に関しては、原則的には、譲渡証,委任状,登記簿謄本及び印鑑証明書の原本が必要となりますが、鮮明なカラースキャンPDFファイルを提供すれば、原本の提出を省略することができます。
2017/06/05
韓国商標
- 韓国商標委任状については、知財部長の署名でも構いませんか?
- いいえ、韓国商標出願の際に提出する委任状については、原則として法人の代表者が署名/捺印しなければなりません。
2016/09/12
マドプロ商標(韓国)
- マドプロで代理人を介して韓国商標出願をしていたところ、外国から直接こちらに登録証が届いたのですが、これは本物ですか?
- はい、韓国特許庁から発送された本物の登録証です。韓国では、ストレートで登録が認められた場合、代理人を選任していても、直接、名義人の方に書類が送付されます。
2016/05/09
マドプロ商標(韓国)
- マドプロで韓国から暫定的拒絶通報を受けたのですが、応答期間の延長は可能ですか?
- マドプロで指定国韓国から暫定的拒絶通報を受けた場合、1ヶ月ずつ、計2回に限り、応答期間の延長が可能です。
2013/04/02
韓国商標
- 韓国では「新しいタイプの商標」は保護されますか?
- はい、韓国では、色彩,ホログラム,動作商標のほか、2012年の改正法で音の商標,香りの商標が保護されることになりました。
2013/02/28
韓国商標
- 韓国商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、韓国商標に関しては、以下のKIPRISのサイトで調査することができます。
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
識別力
2025/01/20
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/06
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/23
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/09
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/11/25
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
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