2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公益標章
2016/07/11
公益標章
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商 標 :「元祖 日本維新の会」
役 務 : 第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供 他」 - 「元祖 日本維新の会」は、政党の名称変更後においても、当面は出所の混同を防止するために、同一又は類似の商標の登録を妨げるべき事由となるべきものであるところ、要部として印象付ける著名な“日本維新の会”の標章をその構成中に含むものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当するとして拒絶されました(不服2015-20434参照)。
2013/11/07
公益標章
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商 標 :「健康マイレージ」
役 務 : 第44類「健康管理に関する指導及び助言(略)」他 - 「健康マイレージ」は、いくつもの地方自治体が行っている市民、町民などの健康づくりのための事業である『健康マイレージ事業、健康マイレージ制度』を理解させる標章と認められるものであり、地方公共団体が行っている公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章と認められるとして拒絶されました(不服2013-3202参照)。
2012/02/10
公益標章
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商 標 :「グリンピース\Green Peas」
役 務 : 第41類「娯楽施設の提供,遊戯用器具の貸与,インターネットを通じて行うゲームの提供」 - 「Green Peas」は、審査では、環境保護団体Greenpeaceの著名な標章と類似するとして拒絶されましたが、審判では、Green Peasは『青豌豆』を意味する語であり、また、末尾でsとceの差異があることから、たとえ称呼において類似するとしても、外観及び観念において十分に区別し得る差異を有するとして登録になりました(不服2010-29574参照)。
2012/01/03
公益標章
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商 標 :「GoldeniSO」
商 品 : 第 6 類「金属及びその合金,金属製のケーブル及びワイヤ(略),金属製管,金庫」
第17類「ゴム・グタペルカ・石綿・雲母,金属製でないフレキシブル管」 - 「GoldeniSO」は、Goldenは「金色の。素晴らしい。最高の。」等の意味を有し、色彩表示又は誇称表示として普通に使用されており、また、外観上も色彩の違いから容易にGoldenとiSOに分離して看取されることから、国際標準化機構の著名な略称である‘ISO’と類似する商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2011-650002参照)。
2011/05/27
公益標章
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商 標 :「ISOMETRE」
商 品 : 第14類「カフスボタン,ネクタイピン,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,時計 他」 - 「ISOMETRE」は、外観上一体的に表され、「イソメトレ」等の称呼も格別冗長でなく、“ISO”と“METRE”に分断して把握すべき特段の理由もなく、“ISO”の文字部分のみに着目し、独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成文字全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2008-650112参照)。
2011/05/26
公益標章
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商 標 :「ISONITE\イソナイト」
商 品 : 第1類「化学品」 - 「ISONITE」は、外観上一体として把握し得、「イソナイト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得ることから、たとえ“ISO”が著名な略称であるとしても、直ちに“ISO”のみに注目し、識別機能を果たし得る文字部分と認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識するとして登録になりました(不服2008-17369参照)。
2011/05/25
公益標章
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商 標 :「isoPRO」
商 品 : 第9類「高速測定データ用収集装置,データーロガー,測定機械器具 他」 - 「isoPRO」は、外観上容易に“iso”と“PRO”に分離して看取され、かつ、常に一体不可分としてみなければならない特段の事情もなく、各文字の結合度は決して強いとはいえないから、本願商標は、国際標準化機構を表示する標章であって、著名な略称“ISO”と類似のものを含む商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2008-8047参照)。
2011/05/24
公益標章
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商 標 :「ISOMIL」
商 品 : 第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用の食品調整剤,乳幼児用粉乳,乳児用食品」 - 「ISOMIL」は、審査では、国際標準化機構の略称として著名な“ISO”の文字を有するとして拒絶されましたが、審判では、“ISO”と“MIL”とに分断して把握しなければならない特段の理由はなく、構成全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識され、国際標準化機構を想起するとはいい難いとして登録になりました(不服2010-21818参照)。
2011/05/23
公益標章
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商 標 :「Iso Volume Technology」
商 品 : 第 9 類「データ処理用プログラム」
第10類「医療用診断装置,磁気共鳴断層撮影用の医療用機械器具,プロトン画像用の医療用装置 他」 - 「Iso Volume Technology」は、スイス・ジュネーブに本部がある『International Organization for Standardization』(国際標準化機構)の著名な略称の標章『ISO』と類似する“Iso”の文字を有するから、これを一私人に独占させることは、同機構の権威の尊重や国際信義上からみて好ましくないとして拒絶されました(不服2009-650049参照)。
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