Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2023/11/27外国商標

韓国商標

韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?

韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。

2023/11/20審決

識別力

商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」

「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。

2023/11/13外国商標

韓国商標

韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?

いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。

2023/11/06審決

識別力

商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」

「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。

2023/10/30外国商標

ネパール商標

ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?

いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。

2023/10/23審決

識別力

商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」

「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。

2023/10/16外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?

クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。

2023/10/09審決

識別力

商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
     第5類「薬剤」他

「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。

2023/10/02外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?

いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。

2023/09/25審決

識別力

商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
     第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」

「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。

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アジア ー中国ー

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

2019/02/11
中国商標

中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?

中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。

2018/11/19
中国商標

中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?

中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。

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識別力

2020/07/13
識別力

商 標 :「癒される香りに包まれる」
商 品 : 第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料 他」
    第5類「芳香消臭剤(略),その他の消臭剤(略) 他」

「癒される香りに包まれる」は、審査では『癒やされる香りで身体を包む商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において,取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15291参照)。

2020/06/29
識別力

商 標 :「冷えケア」
商 品 : 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」

「冷えケア」は、審査では『冷えをケアする』商品を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質,効能又は用途を具体的に表示するものではなく、また、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15004参照)。

2020/06/01
識別力

商 標 :「スーパーキャバクラ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「スーパーキャバクラ」は、審査では『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-8851参照)。

2020/05/18
識別力

商 標 :「一番酒場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「一番酒場」は、審査では『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2019-9895参照)。

2020/04/20
識別力

商 標 :「ココ椰子」
商 品 : 第32類「ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,清涼飲料 他」

「ココ椰子」は、審査では『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-9435参照)。

2020/04/06
識別力

商 標 :「野菜チャージ」
商 品 : 第 5 類「サプリメント」
    第30類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,飲料用野菜ジュース 他」

「野菜チャージ」は、飲食料品の業界において、特定の原材料や成分を補給するための商品であることを表すものとして「○○(原材料・成分)チャージ」の文字が使用されている実情があることから、需要者をして、『野菜に含まれる成分を補給する』という商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告と認識させるとして拒絶されました(不服2019-7934参照)。

2020/03/23
識別力

商 標 :「キレイを支える」
商 品 : 第29類「乳製品,ヨーグルト,豆乳入りのヨーグルト,豆乳 他」
    第30類「菓子,パン,生菓子,豆乳入りの菓子 他」

「キレイを支える」は、原審が示した『美しさを維持する』ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することがでなかったとして登録になりました(不服2019-8678参照)。

2020/03/09
識別力

商 標 :「臭活サプリ」
商 品 : 第5類「サプリメント」

「臭活サプリ」は、審査では『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を認識するとして拒絶されましたが、審判では、意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-8493参照)。

2020/02/24
識別力

商 標 :「エフ-1」
商 品 : 第6類「非鉄金属及びその合金,金属製分岐管,水道管 他」

「エフ-1」は、F-1の欧文字部分の読みを片仮名表記したものと容易に理解されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、指定商品との関係でみても、格別自他商品識別力を有するとはいえず、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえないとして拒絶されました(不服2019-6663参照)。

2020/02/10
識別力

商 標 :「イチナナ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品 他」
    第14類「宝石箱,時計,キーホルダー,身飾品,貴金属 他」
    第18類「つえ,革ひも,傘,財布,かばん金具,かばん類 他」
    第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,仮装用衣服,被服」

「イチナナ」は、数字の“1”と“7”が商品の品番や型番を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであり、その数字の読みを一字ずつ片仮名で表したものが「イチナナ」であるとしても、これが商品の品番等を表した記号又は符号として、取引上一般的に使用され、認識されるとは認め難いとして登録になりました(不服2019-7739参照)。

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