2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2019/10/07
識別力
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商 標 :「息らくらく」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 -
- 「息らくらく」は、『息(呼吸)がたやすい』程の意味合いを容易に理解させるもので、マスクの取扱業界においては、通気性の良さや呼吸のし易さを商品の特徴としてうたった商品が製造、販売されており、このような特徴を簡潔に表す語として、「息らくらく(ラクラク」の文字が使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2018-15696参照)。
2019/09/23
識別力
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商 標 :「サラサラリキッド成分」
商 品 : 第3類「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,口中清涼剤,化粧品,香料 他」 -
- 「サラサラリキッド成分」は、本商標を構成する‘サラサラ’‘リキッド’‘成分’の各文字をそれぞれ組み合わせて商品の特徴又は品質を表示することが一般に行われていることから、需要者は『使用した肌,髪等をサラサラにする液状の成分』『サラサラした液状の成分』を有する商品と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2018-10493参照)。
2019/09/09
識別力
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商 標 :「e-帳票FAXサービス」
役 務 : 第38類「ファクシミリによる通信 他」 -
- 「e-帳票FAXサービス」は、審査では『電子化した帳票をFAXで送信するサービス』の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、『電子帳票(電子化された帳票)』を想起させる場合があるとしても、指定役務との関係で役務の質を具体的かつ直接的に表すものと認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2018-4243参照)。
2019/08/26
識別力
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商 標 :「贅沢野菜」
商 品 : 第29類「加工野菜」
第32類「野菜入り清涼飲料,野菜入り果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 -
- 「贅沢野菜」は、審査では『贅沢に野菜を(原材料として)使用する』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるもので、自他商品の識別標識機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/08/05
識別力
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商 標 :「AI出願」
商 品 : 第 9 類「電子出版物」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 -
- 「AI出願」は、審査では『AI(人工知能)の出願に関する商品又は役務』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、指定商品指定役務の取扱業界において、商品役務の具体的な品質・質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/07/22
識別力
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商 標 :「シールドバルブ」
商 品 : 第7類「トンネル掘削工事の流体輸送用配管に用いるバルブ 他」 -
- 「シールドバルブ」は、審査では『シールドを使用して行うトンネル掘削工事に用いるバルブ』を容易に理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-1490参照)。
2019/07/08
識別力
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商 標 :「ダブルもみ」
商 品 : 第10類「家庭用電気マッサージ器 他」 -
- 「ダブルもみ」は、『2重のもみ』『2倍のもみ』等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し,把握されるとして登録になりました(不服2018-17349参照)。
2019/06/10
識別力
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商 標 :「吸収型カルシウム」
商 品 : 第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」 -
- 「吸収型カルシウム」は、審査では『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-11105参照)。
2019/05/27
識別力
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商 標 :「多穀麹」
商 品 : 第30類「こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類 他」 -
- 「多穀麹」は、審査では『複数の穀類を原料として発酵させた麹』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘多穀’の文字は既成語ではなく、具体的な意味を表す語として広く一般に用いられているものとまではいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない造語であるとして登録になりました(不服2018-3554参照)。
2019/05/13
識別力
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商 標 :「更年期脂肪」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」 -
- 「更年期脂肪」は、審査では『更年期についた脂肪を減らす商品』を認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2018-7545参照)。
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