2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
-
商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
-
商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
-
商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (12)
- 香港 (4)
- マレーシア (9)
- 韓国 (9)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (8)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (5)
アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
1
2
識別力
2021/09/20
識別力
-
商 標 :「鼻す~っとすっきり」
商 品 : 第5類「衛生マスク」 -
- 「鼻す~っとすっきり」は、審査では『鼻どおりをすっきりさせる商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして取引上一般に使用されている事実はなく、需要者が商品の品質を表示したものと認識するというべき事情もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2020-10991参照)。
2021/09/06
識別力
-
商 標 :「製薬会社の肌研究から生まれた」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」 -
- 「製薬会社の肌研究から生まれた」は、該文字に続けて「××」の語が付加されることによって初めて全体として商品の説明文等に適した具体的な意味合いが想起されるものといえるから、本願商標は指定商品について使用しても具体的な意味合いを想起するとはいえず、自他商品識別標識機能を果たし得るとして登録になりました(不服2020-11412参照)。
2021/08/23
識別力
-
商 標 :「芥川龍之介検定」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 -
- 「芥川龍之介検定」は、審査では『芥川龍之介に関する検定試験に係る役務』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-12161参照)。
2021/08/09
識別力
-
商 標 :「元町シャツ」
商 品 : 第25類「ドレスシャツ,カッターシャツ,カジュアルシャツ,Tシャツ,アンダーシャツ」 -
- 「元町シャツ」は、審査では『神戸市中央区の繁華街名である元町で生産、販売されているシャツ』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実はなく、特定の意味を有しない一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2020-12983参照)。
2021/07/26
識別力
-
商 標 :「予防保湿」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,化粧用綿棒 他」
第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント 他」 -
- 「予防保湿」は、審査では『悪い事態がおこらないように前もって防ぐための保湿、予防をするための保湿用の商品』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、漠然とした意味合いを認識させるにすぎない造語を表してなるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標ではないとして登録になりました(不服2020-13267参照)。
2021/07/12
識別力
-
商 標 :「飲むカレー」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと 他」 -
- 「飲むカレー」は、審査では『飲むことができるカレー』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5093参照)。
2021/06/28
識別力
-
商 標 :「生オレンジティー」
商 品 : 第30類「生のオレンジスライスを紅茶と一緒に抽出した容器入り紅茶飲料」 -
- 「生オレンジティー」は、審査では、『生のオレンジ茶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の直接的な意味合いが生ずるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはないとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2020-13488参照)。
2021/06/14
識別力
-
商 標 :「日本話し方スクール」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング(訓練),セミナーの企画・運営又は開催 他」 -
- 「日本話し方スクール」は、審査では、日本における話す方法や技術を学ぶ場所を端的に表すための語句を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、役務の提供場所と内容を結合したもの又は宣伝文句として理解するというよりは、特定の事業者の名称を表したものとして理解するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2021-261参照)。
2021/05/31
識別力
-
商 標 :「極冷えボディシート」
商 品 : 第3類「身体清拭用清浄剤,冷却効果のあるジェル状化粧品 他」 -
- 「極冷えボディシート」は、審査では『体が極めて冷えるボディシート』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、各語の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させることがあり得るとしても、商品の品質又は効能を直接表示するような具体的な意味合いを認識させるものではないとして登録になりました(不服2020-11775参照)。
2021/05/17
識別力
-
商 標 :「大人の遊び心を刺激する」
商 品 : 第25類「被服,ベルト,履物 他」
役 務 : 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 -
- 「大人の遊び心を刺激する」は、構成全体から『大人が持つ遊び心を刺激する』ほどの意味合いを理解させるものであり、商品又は役務の宣伝文句として、一般的に広く使用されている実情があることから、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2020-13819参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A