2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2020/08/10
識別力
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商 標 :「速攻服用」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「速攻服用」は、審査では『すぐに飲むことができ、効き目が早い商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものに止まり、商品の品質又は効能を表したものと直ちに認識させるものではないとして登録になりました(不服2020-3981参照)。
2020/07/27
識別力
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商 標 :「糖質活用」
商 品 : 第5類「薬剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,サプリメント 他」 -
- 「糖質活用」は、審査では『糖質を活用する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識すべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-15627参照)。
2020/07/13
識別力
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商 標 :「癒される香りに包まれる」
商 品 : 第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),その他の消臭剤(略) 他」 -
- 「癒される香りに包まれる」は、審査では『癒やされる香りで身体を包む商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において,取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15291参照)。
2020/06/29
識別力
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商 標 :「冷えケア」
商 品 : 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」 -
- 「冷えケア」は、審査では『冷えをケアする』商品を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質,効能又は用途を具体的に表示するものではなく、また、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15004参照)。
2020/06/01
識別力
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商 標 :「スーパーキャバクラ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 -
- 「スーパーキャバクラ」は、審査では『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-8851参照)。
2020/05/18
識別力
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商 標 :「一番酒場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 -
- 「一番酒場」は、審査では『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2019-9895参照)。
2020/04/20
識別力
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商 標 :「ココ椰子」
商 品 : 第32類「ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,清涼飲料 他」 -
- 「ココ椰子」は、審査では『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-9435参照)。
2020/04/06
識別力
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商 標 :「野菜チャージ」
商 品 : 第 5 類「サプリメント」
第30類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,飲料用野菜ジュース 他」 -
- 「野菜チャージ」は、飲食料品の業界において、特定の原材料や成分を補給するための商品であることを表すものとして「○○(原材料・成分)チャージ」の文字が使用されている実情があることから、需要者をして、『野菜に含まれる成分を補給する』という商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告と認識させるとして拒絶されました(不服2019-7934参照)。
2020/03/23
識別力
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商 標 :「キレイを支える」
商 品 : 第29類「乳製品,ヨーグルト,豆乳入りのヨーグルト,豆乳 他」
第30類「菓子,パン,生菓子,豆乳入りの菓子 他」 -
- 「キレイを支える」は、原審が示した『美しさを維持する』ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することがでなかったとして登録になりました(不服2019-8678参照)。
2020/03/09
識別力
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商 標 :「臭活サプリ」
商 品 : 第5類「サプリメント」 -
- 「臭活サプリ」は、審査では『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を認識するとして拒絶されましたが、審判では、意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-8493参照)。
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