Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2019/03/18
識別力

商 標 :「ファイヤレスカッター」
商 品 : 第7類「金属製ダクトの切断機,その他の切断機」

「ファイヤレスカッター」は、審査では『火気のないカッター』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に採択・使用されているという実情も見い出せず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-13472参照)。

2019/02/18
識別力

商 標 :「東京551」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「東京551」は、審査では『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらず、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-1251参照)。

2019/02/04
識別力

商 標 :「免疫ビタミン」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」

「免疫ビタミン」は、審査では『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説自の意味合いを直ちに認識させるものと認めることはできず、また、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できなかったとして登録になりました(不服2018-475参照)。

2019/01/21
識別力

商 標 :「ちょうどの効きめ」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」

「ちょうどの効きめ」は、原審が示した『症状に即して分量や大きさを容易に調整できる、症状に合った、ちょうど良い効き目の商品』といった具体的な意味を表したものと理解されるとまではいい難く、上記意味を表す語句などとして、商品の説明等をする際に一般的に使用されている事実も見いだせないとして登録になりました(不服2018-1605参照)。

2019/01/07
識別力

商 標 :「のどにうれしい」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」

「のどにうれしい」は、審査では『のどによい商品』程の意味合いを認識させ、キャンディー,のど飴等の商品説明においても使用されているとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2018-4249参照)。

2018/12/24
識別力

商 標 :「ステキな肥料」
商 品 : 第1類「肥料」

「ステキな肥料」は、審査では『すばらしい肥料である』という商品の品質を表示したと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起する場合があるとしても、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いとして登録になりました(不服2018-4756参照)。

2018/12/10
識別力

商 標 :「東京外科クリニック」
役 務 : 第44類「鼠径ヘルニアに関する外科医業,小児外科医業,外科医業,その他医業 他」

「東京外科クリニック」は、審査では『東京に所在する外科診療所』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務の質又は提供の場所を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、取引上、普通に採択、使用されているという実情を見いだすことができないとして登録になりました(不服2018-5232参照)。

2018/11/26
識別力

商 標 :「ココロの筋トレ」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」

「ココロの筋トレ」は、原審説示のような『心を強化するためのトレーニングに関する役務』の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-5745参照)。

2018/11/12
識別力

商 標 :「合格応援」
商 品 : 第 5 類「シート状及びその他の患部冷却剤 他」
    第10類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具 他」
    第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具 他」

「合格応援」は、原審説示の通り『合格を応援する』程の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいい難く、また、取引上一般に用いられておらず、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情もないとして登録になりました(不服2018-5301参照)。

2018/10/29
識別力

商 標 :「さらさら繊維」
商 品 : 第5類「衛生マスク、ガーゼ、眼帯、生理用品、ばんそうこう、包帯、おむつ 他」

「さらさら繊維」は、審査では『さらさらした感じの繊維』といった意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに認識され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難く、また、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実もないとして登録になりました(不服2017-15364参照)。

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