2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2019/07/08
識別力
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商 標 :「ダブルもみ」
商 品 : 第10類「家庭用電気マッサージ器 他」 -
- 「ダブルもみ」は、『2重のもみ』『2倍のもみ』等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し,把握されるとして登録になりました(不服2018-17349参照)。
2019/06/10
識別力
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商 標 :「吸収型カルシウム」
商 品 : 第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」 -
- 「吸収型カルシウム」は、審査では『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-11105参照)。
2019/05/27
識別力
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商 標 :「多穀麹」
商 品 : 第30類「こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類 他」 -
- 「多穀麹」は、審査では『複数の穀類を原料として発酵させた麹』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘多穀’の文字は既成語ではなく、具体的な意味を表す語として広く一般に用いられているものとまではいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない造語であるとして登録になりました(不服2018-3554参照)。
2019/05/13
識別力
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商 標 :「更年期脂肪」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」 -
- 「更年期脂肪」は、審査では『更年期についた脂肪を減らす商品』を認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2018-7545参照)。
2019/04/29
識別力
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商 標 :「コンディショニング飲料」
商 品 : 第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,清涼飲料 他」 -
- 「コンディショニング飲料」は、『体調を整える飲料』程の意味合いを想起させる場合があるものの、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識されるとまではいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実ないとして登録になりました(不服2018-8065参照)。
2019/04/15
識別力
- 「最高峰」は、審査では『一群中最もすぐれたもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では「最高峰の〇〇」「〇〇の最高峰」のように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2018-8203参照)。
商 標 :「最高峰」
商 品 : 第 3 類「かつら装着用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
第 5 類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,おむつ,サプリメント 他」
第10類「おしゃぶり,哺乳用具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具 他」
2019/04/01
識別力
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商 標 :「KARATSU\唐津」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「KARATSU\唐津」は、‘唐津’‘KARATSU’の文字が、『佐賀県北西部,唐津湾に臨む市。』を指称する語として普通に使用されている実情が認められることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表したもので自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2018-8319参照)。
2019/03/18
識別力
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商 標 :「ファイヤレスカッター」
商 品 : 第7類「金属製ダクトの切断機,その他の切断機」 - 「ファイヤレスカッター」は、審査では『火気のないカッター』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に採択・使用されているという実情も見い出せず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-13472参照)。
2019/02/18
識別力
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商 標 :「東京551」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「東京551」は、審査では『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらず、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-1251参照)。
2019/02/04
識別力
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商 標 :「免疫ビタミン」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「免疫ビタミン」は、審査では『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説自の意味合いを直ちに認識させるものと認めることはできず、また、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できなかったとして登録になりました(不服2018-475参照)。
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