2023/11/27外国商標
韓国商標
- 韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?
- 韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。
2023/11/20審決
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/13外国商標
韓国商標
- 韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?
- いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。
2023/11/06審決
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/30外国商標
ネパール商標
- ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?
- いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。
2023/10/23審決
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/16外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?
- クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。
2023/10/09審決
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/10/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?
- いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。
2023/09/25審決
識別力
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商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2023/01/02
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/19
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/05
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/21
識別力
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商 標 :「ぷるぷる豆乳」
商 品 : 第29類「豆乳を使用してなる菓子(略),豆乳,豆乳飲料 他」 -
- 「ぷるぷる豆乳」は、審査では『ぷるぷるとした豆乳製品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、食品を取り扱う業界においては、”ぷるぷる”の文字が、”豆乳”の食感等を表すものとして使用されている実情も見受けられず、豆乳の品質を表すものとして一般に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2022-7207参照)。
2022/11/07
識別力
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商 標 :「巣ごもり熱中症」
商 品 : 第32類「清涼飲料,スポーツ用清涼飲料 他」 -
- 「巣ごもり熱中症」は、審査では『巣ごもり生活によって引き起こされる熱中症の対策に効果がある商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“巣ごもり”の文字は、“熱中症”の文字との関係でその原因となる状況を表すに止まり、指定商品との関係で特定の商品の具体的な品質を表すものではないとして登録になりました(不服2022-3738参照)。
2022/10/10
識別力
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商 標 :「ピンクムスクの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,香料,芳香剤(身体用のものを除く。)他」
第5類「芳香消臭剤(略),その他の消臭剤(略)他」 -
- 「ピンクムスクの香り」は、審査では『ピンクムスクの香りを有する商品』であることをを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、構成全体として、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2022-4189参照)。
2022/09/26
識別力
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商 標 :「無理なく、無駄なく、美しく」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤,歯磨き,化粧品 他」 -
- 「無理なく、無駄なく、美しく」は、審査ではキャッチフレーズの一類型を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、他の言葉を補うことがない限り、全体として何らかの具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2022-4467参照)。
2022/08/29
識別力
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商 標 :「完了ページでクレカ変更」
役 務 : 第35類「広告業」他 -
- 「完了ページでクレカ変更」は、構成全体から原審説示の『申込や受付が完了した旨のページでクレジットカードの変更ができることを謳う内容の役務』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、漠然とした意味合いを想起させるに止まり、宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものとはいえないとして登録になりました(不服2021-8670参照)。
2022/08/15
識別力
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商 標 :「洋食屋さんのシュウマイ」
商 品 : 第30類「しゅうまい」 -
- 「洋食屋さんのシュウマイ」は、構成文字全体から『洋食屋さんの、シュウマイ』程の意味合いを理解させるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まる一種の造語というべきであり、キャッチフレーズ等として自他商品識別機能を果たし得ないといえる程に取引上一般に使用されてはいないとして登録になりました(不服2021-8414参照)。
2022/08/01
識別力
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商 標 :「少林功夫」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 -
- 「少林功夫」は、審査では『中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関する役務』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、一般需要者には特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2021-8418参照)。
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