2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2023/06/19
識別力
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商 標 :「清爽成分」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤 他」
第5類「芳香消臭剤(略),その他の消臭剤(略) 他」 -
- 「清爽成分」は、審査では『きよくさわやかな成分』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、“清爽”の語は一般に親しまれた語とはいい難く、本願指定商品との関係においては未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2022-12313参照)。
2023/05/22
識別力
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商 標 :「ホワイトデンチャー」
商 品 : 第10類「義歯,義歯セット 他」 -
- 「ホワイトデンチャー」は、商標全体として『白色の義歯,白色の入れ歯』」程の意味合いを想起させ得るものであり、指定商品を取り扱う業界において、「白い義歯」、「白い入れ歯」等と称して、人工の歯の色が本来の歯の色と同じような白色であることを表すものとして使用されている実情が見受けられるとして拒絶されました(不服2022-13406参照)。
2023/05/08
識別力
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商 標 :「もつ嫌いも旨いと言った 大人のもつ煮」
商 品 : 第29類「もつの煮込み」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 -
- 「もつ嫌いも旨いと言った 大人のもつ煮」は、これに接する需要者において、その指定商品又はその指定役務において提供されるものが、『もつが嫌いな人でも美味しく食べることのできるものであること』を記述的に表示した、広告宣伝のための語句であると理解、認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-9988参照)。
2023/04/24
識別力
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商 標 :「旨みリッチ」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料 他」 -
- 「旨みリッチ」は、飲食料品を取り扱う分野においては、その商品がおいしいものであることを表現するために、商品の宣伝広告の一部に広く使用されている実情が認められることから、これに接する需要者は、それより『うまい味(の程度)が豊かである』ほどの意味合いを容易に看取するとして拒絶されました(不服2022-11442参照)。
2023/04/10
識別力
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商 標 :「ぺぺたま。」
商 品 : 第30類「調味料,穀物の加工品,弁当,パスタソース」 -
- 「ぺぺたま。」は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者,需要者は,当該商品が『ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理』又は『ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理用の商品』であるという商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-14393参照)。
2023/03/27
識別力
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商 標 :「至福の一貫」
商 品 : 第30類「すし 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「至福の一貫」は、『この上ない幸福な握り鮨の一貫』程度の意味合いを容易に理解させるものであり、これに接する需要者は、商品役務の特長を端的にうたう宣伝等をする際に広く用いられている語と認識するに止まり、商品役務の出所を表示する標識又は自他商品役務の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2022-10080参照)。
2023/02/27
識別力
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商 標 :「電子急須」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類」 -
- 「電子急須」は、『電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須』程の意味合いを認識させるというのが相当であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須を「電子急須」と称し、商品の取引が行われている実情が認められるとして拒絶されました(不服2022-4501参照)。
2023/01/30
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/16
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/02
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
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