2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
-
商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
-
商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
2024/09/09外国商標
カタール商標
- カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。
2024/09/02助成金・補助金
外国商標出願費用助成金
- 東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?
- 東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。
2024/08/26外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願を即日行ってもらえるって本当ですか?
- はい、マドプロに基づく商標の国際登録出願については、オンラインのMadrid e-Filingによる国際出願手続を利用することにより、ご依頼日即日の対応が可能です。
2024/08/19助成金・補助金
外国商標出願補助金
- 東京都の助成金以外にも、外国商標出願費用の補助を受けられる制度がありますか?
- はい、東京都知的財産総合センターの助成金以外にも、一般社団法人発明推進協会による中小企業等海外展開支援事業費補助金があります。
今年度第2回の申請書受付は、本日2024年8月19日(月)~8月30日(金)12:00までとなります。
2024/08/12外国商標
香港商標
- 香港商標の登録証も電子登録証になったのですか?
- はい、香港商標権に係る登録証については、2024年6月28日より、紙媒体ではなく、電子登録証が発行されることになりました。
2024/08/05審決
識別力
-
商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」 -
- 「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。
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アジア ーベトナムー
2021/11/22
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新に際し、10年前の委任状は再利用できるのでしょうか?
- ベトナム登録商標の更新手続に際しては、名称及び住所に変更がなければ、出願時に提出した委任状を援用することができます。
2020/08/03
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新の際には、登録証の原本を提出しなければならないのですか?
- ベトナム商標の更新手続に際しては、裏書を希望する場合は登録証原本を提出しますが、必須書類ではないため、必ずしも登録証の原本を提出しなければならない訳ではありません。
2020/02/03
ベトナム商標
- ベトナムで使用による識別力の獲得を主張する場合、証拠資料量に目安はありますでしょうか?
- ベトナムにおいて使用による商標の識別力獲得を主張する場合、25~30ヶ国で15年程使用しており、かつ、25~30ヶ国程で商標が登録されていることが、立証の目安となります。
2017/06/19
ベトナム商標
- ベトナム商標出願に関しては、いつ異議申立ができますか?
- ベトナム商標出願については、出願公告後、登録証発行前であれば、いつでも異議申立を行うことが出来ます。
2014/12/08
ベトナム商標
- ベトナム商標出願の審査において、既に失効した商標が引用されたのですが、何故でしょうか?
- ベトナム商標出願の審査においては、規則上、権利消滅後5年以下の商標も引用されることになっています。拒絶理由を解消するためには、当該引用商標につき、5年以上の不使用の事実を主張・立証する必要があります。
2014/08/04
ベトナム商標
- ベトナムでカタカナのみの商標を登録することは出来ますか?
- ベトナムにおきましては、同国で周知性を獲得していない限り、カタカナやひらがな,漢字のみからなる商標について登録を受けることは出来ません。このため、例えばカタカナと英文字を併記した商標について登録を試みるのが一般的です。
2013/07/19
ベトナム商標
- ベトナム商標について調査を行う場合、どのぐらいの費用が掛かりますか?
- ベトナム商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUSD100です。
従いまして、JPBRANDZの簡易商標調査であれば、内外費用合計約2万円で調査できます。
2012/10/05
ベトナム商標
- ベトナム商標の審査において類似する先行商標がある場合、同意書の提出は有効な措置ですか?
- はい、ベトナム商標の審査では、先行商標に係る権利者から発行された同意書(LETTER OF CONSENT)が正式に採用されますので、同意書の提出は拒絶理由を克服するにあたって有効な措置となります。
識別力
2024/09/30
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/16
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
2024/08/05
識別力
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商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」 -
- 「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。
2024/07/22
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/08
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
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