2023/01/30審決
識別力
-
商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
-
商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
-
商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
-
商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
-
商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ーベトナムー
2021/11/22
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新に際し、10年前の委任状は再利用できるのでしょうか?
- ベトナム登録商標の更新手続に際しては、名称及び住所に変更がなければ、出願時に提出した委任状を援用することができます。
2020/08/03
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新の際には、登録証の原本を提出しなければならないのですか?
- ベトナム商標の更新手続に際しては、裏書を希望する場合は登録証原本を提出しますが、必須書類ではないため、必ずしも登録証の原本を提出しなければならない訳ではありません。
2020/02/03
ベトナム商標
- ベトナムで使用による識別力の獲得を主張する場合、証拠資料量に目安はありますでしょうか?
- ベトナムにおいて使用による商標の識別力獲得を主張する場合、25~30ヶ国で15年程使用しており、かつ、25~30ヶ国程で商標が登録されていることが、立証の目安となります。
2017/06/19
ベトナム商標
- ベトナム商標出願に関しては、いつ異議申立ができますか?
- ベトナム商標出願については、出願公告後、登録証発行前であれば、いつでも異議申立を行うことが出来ます。
2014/12/08
ベトナム商標
- ベトナム商標出願の審査において、既に失効した商標が引用されたのですが、何故でしょうか?
- ベトナム商標出願の審査においては、規則上、権利消滅後5年以下の商標も引用されることになっています。拒絶理由を解消するためには、当該引用商標につき、5年以上の不使用の事実を主張・立証する必要があります。
2014/08/04
ベトナム商標
- ベトナムでカタカナのみの商標を登録することは出来ますか?
- ベトナムにおきましては、同国で周知性を獲得していない限り、カタカナやひらがな,漢字のみからなる商標について登録を受けることは出来ません。このため、例えばカタカナと英文字を併記した商標について登録を試みるのが一般的です。
2013/07/19
ベトナム商標
- ベトナム商標について調査を行う場合、どのぐらいの費用が掛かりますか?
- ベトナム商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUSD100です。
従いまして、JPBRANDZの簡易商標調査であれば、内外費用合計約2万円で調査できます。
2012/10/05
ベトナム商標
- ベトナム商標の審査において類似する先行商標がある場合、同意書の提出は有効な措置ですか?
- はい、ベトナム商標の審査では、先行商標に係る権利者から発行された同意書(LETTER OF CONSENT)が正式に採用されますので、同意書の提出は拒絶理由を克服するにあたって有効な措置となります。
識別力
2023/01/30
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/16
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/02
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/19
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/05
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
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