2023/11/27外国商標
韓国商標
- 韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?
- 韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。
2023/11/20審決
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/13外国商標
韓国商標
- 韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?
- いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。
2023/11/06審決
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/30外国商標
ネパール商標
- ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?
- いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。
2023/10/23審決
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/16外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?
- クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。
2023/10/09審決
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/10/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?
- いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。
2023/09/25審決
識別力
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商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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アジア ーベトナムー
2021/11/22
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新に際し、10年前の委任状は再利用できるのでしょうか?
- ベトナム登録商標の更新手続に際しては、名称及び住所に変更がなければ、出願時に提出した委任状を援用することができます。
2020/08/03
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新の際には、登録証の原本を提出しなければならないのですか?
- ベトナム商標の更新手続に際しては、裏書を希望する場合は登録証原本を提出しますが、必須書類ではないため、必ずしも登録証の原本を提出しなければならない訳ではありません。
2020/02/03
ベトナム商標
- ベトナムで使用による識別力の獲得を主張する場合、証拠資料量に目安はありますでしょうか?
- ベトナムにおいて使用による商標の識別力獲得を主張する場合、25~30ヶ国で15年程使用しており、かつ、25~30ヶ国程で商標が登録されていることが、立証の目安となります。
2017/06/19
ベトナム商標
- ベトナム商標出願に関しては、いつ異議申立ができますか?
- ベトナム商標出願については、出願公告後、登録証発行前であれば、いつでも異議申立を行うことが出来ます。
2014/12/08
ベトナム商標
- ベトナム商標出願の審査において、既に失効した商標が引用されたのですが、何故でしょうか?
- ベトナム商標出願の審査においては、規則上、権利消滅後5年以下の商標も引用されることになっています。拒絶理由を解消するためには、当該引用商標につき、5年以上の不使用の事実を主張・立証する必要があります。
2014/08/04
ベトナム商標
- ベトナムでカタカナのみの商標を登録することは出来ますか?
- ベトナムにおきましては、同国で周知性を獲得していない限り、カタカナやひらがな,漢字のみからなる商標について登録を受けることは出来ません。このため、例えばカタカナと英文字を併記した商標について登録を試みるのが一般的です。
2013/07/19
ベトナム商標
- ベトナム商標について調査を行う場合、どのぐらいの費用が掛かりますか?
- ベトナム商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUSD100です。
従いまして、JPBRANDZの簡易商標調査であれば、内外費用合計約2万円で調査できます。
2012/10/05
ベトナム商標
- ベトナム商標の審査において類似する先行商標がある場合、同意書の提出は有効な措置ですか?
- はい、ベトナム商標の審査では、先行商標に係る権利者から発行された同意書(LETTER OF CONSENT)が正式に採用されますので、同意書の提出は拒絶理由を克服するにあたって有効な措置となります。
識別力
2023/11/20
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/06
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/23
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/09
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/09/25
識別力
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商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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