2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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出所混同
2023/03/13
出所混同
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商 標 :「スーパーニンテンドーワールド」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,身辺の警備 他」 -
- 「スーパーニンテンドーワールド」は、その役務が他人(任天堂株式会社)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、具体的な関連性を連想、想起させるというべきで、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2022-12301参照)。
2023/02/13
著名氏名・出所混同
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商 標 :「小室哲哉」
商 品 : 第9類「インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる音楽・音声ファイル」 -
- 「小室哲哉」は、音楽家,音楽プロデューサー等として著名な『小室哲哉』氏を表す文字と同一であって、他人の氏名からなる商標に該当し、その者の承諾を得ているものとは認められず、加えて、あたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2022-7908参照)。
2016/09/05
出所混同
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商 標 :「ミレーの種をまく人」
商 品 : 第30類「ブッセ」 - 「ミレーの種をまく人」は、『ミレーの描いた絵画である“種をまく人”」程の意味合いを認識させ、当該絵画を想起させるとしても、特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできないから、ボストン美術館等を想起させることはないとして登録になりました(不服2015-19920参照)。
2016/08/22
出所混同
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商 標 :「let it go」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(略)他」 - 「let it go」は、審査では、ディズニー社の『アナと雪の女王』の主題歌を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は辞書にも掲載される平易な英単語からなる一般的な熟語であって創造標章ではなく、映画や音楽の分野において周知性を有しているに過ぎず、出所混同は生じないとして登録になりました(不服2016-2377参照)。
2016/03/21
出所混同
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商 標 :「進撃の阪神」
商 品 : 第 9 類「録音済み及び録画済みのコンパクトディスク・DVDその他の記録媒体」
第16類「印刷物」
役 務 : 第38類「インターネットによる音声又は映像を送る放送 他」
第41類「コンサートの企画・運営又は開催」 - 「進撃の阪神」は、審査では、阪神グループと関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかの如く出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、全体で一種の造語と認識されることから、‘阪神’の部分のみが着目され、特定の出所が認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないとして登録になりました(不服2015-16109参照)。
2016/02/22
出所混同
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商 標 :「アサヒゴールデンバランス」
商 品 : 第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと」 - 「アサヒゴールデンバランス」は、構成中‘ゴールデンバランス’は識別力が極めて弱い一方、‘アサヒ’はアサヒグループに係る商品であることを表示する標章として周知・著名であることから、取引者・需要者は、本願商標の構成中の‘アサヒ’の文字部分に注目して、アサヒグループを連想・想起するとして拒絶されました(不服2014-24728参照)。
2015/08/10
出所混同
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商 標 :「スピード神業ラーニング」vs「スピードラーニング」
商 品 : 第 9 類「神道系宗教に関する録音済み又は録画済みのCD・DVDその他の録画媒体」
第16類「神道系宗教に関する印刷物」 - 「スピード神業ラーニング」は、構成全体として纏まりよく一体的に表され、全体をもって取引に資されるものである一方、「スピードラーニング」は英語学習教材を表す商標として広く認識されており、神道系宗教と英語学習教材とは分野が著しく異なることから、商品の出所混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-25373参照)。
2012/11/16
出所混同
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商 標 :「Ω\OMEGA」 vs 「Ω\OMEGA」
役 務 : 第45類「家相鑑定,風水鑑定,占い・易に関する情報の提供 他」 - 「ΩOMEGA」は、審査では、スイスの時計メーカー『オメガ社』の役務と出所混同のおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務と時計とは、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にし、需要者が引用商標を連想するような事情はないとして登録になりました(不服2010-12157参照)。
2012/11/15
出所混同
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商 標 :「No5\YURIKO」 vs 「N°5」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品(但し、香水を除く。),香料類 他」 - 「No5 YURIKO」は、‘No5’は商品の品番を表す語として認識され識別機能を有さないものであり、また、引用商標は「シャネルの5番」として知られているものであり、かつ、本願指定商品は「香水」を含むものではないことから、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29430参照)。
2012/11/14
出所混同
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商 標 :「AQUACOACH」 vs 「COACH」
商 品 : 第 9 類「運動又はエクササイズ中のコーチングの指導用電子応用機械器具及びその部品・附属品 他」
第14類「スポーツにおける計測用時計及びその部品・附属品 他」
第25類「スポーツ用及び競技用ジャージー,スポーツ用及び競技用被服,水泳着 他」 - 「AQUACOACH」は、ファッション関連商品について使用するときは、需要者は周知著名性を有する「COACH」を想起し、その商品があたかもCoach, Inc又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2012-12622参照)。
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