2024/09/09外国商標
カタール商標
- カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。
2024/09/02助成金・補助金
外国商標出願費用助成金
- 東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?
- 東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。
2024/08/26外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願を即日行ってもらえるって本当ですか?
- はい、マドプロに基づく商標の国際登録出願については、オンラインのMadrid e-Filingによる国際出願手続を利用することにより、ご依頼日即日の対応が可能です。
2024/08/19助成金・補助金
外国商標出願補助金
- 東京都の助成金以外にも、外国商標出願費用の補助を受けられる制度がありますか?
- はい、東京都知的財産総合センターの助成金以外にも、一般社団法人発明推進協会による中小企業等海外展開支援事業費補助金があります。
今年度第2回の申請書受付は、本日2024年8月19日(月)~8月30日(金)12:00までとなります。
2024/08/12外国商標
香港商標
- 香港商標の登録証も電子登録証になったのですか?
- はい、香港商標権に係る登録証については、2024年6月28日より、紙媒体ではなく、電子登録証が発行されることになりました。
2024/08/05審決
識別力
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商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」 -
- 「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。
2024/07/29外国商標
オーストラリア商標
- オーストラリア商標更新について、猶予期間はありますか?
- はい、オーストラリア商標権に係る更新手続については、存続期間の満了後、一律で6ヶ月間の猶予期間(グレース・ピリオド)が認められています。
2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
-
商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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出所混同
2023/03/13
出所混同
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商 標 :「スーパーニンテンドーワールド」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,身辺の警備 他」 -
- 「スーパーニンテンドーワールド」は、その役務が他人(任天堂株式会社)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、具体的な関連性を連想、想起させるというべきで、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2022-12301参照)。
2023/02/13
著名氏名・出所混同
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商 標 :「小室哲哉」
商 品 : 第9類「インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる音楽・音声ファイル」 -
- 「小室哲哉」は、音楽家,音楽プロデューサー等として著名な『小室哲哉』氏を表す文字と同一であって、他人の氏名からなる商標に該当し、その者の承諾を得ているものとは認められず、加えて、あたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2022-7908参照)。
2016/09/05
出所混同
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商 標 :「ミレーの種をまく人」
商 品 : 第30類「ブッセ」 - 「ミレーの種をまく人」は、『ミレーの描いた絵画である“種をまく人”」程の意味合いを認識させ、当該絵画を想起させるとしても、特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできないから、ボストン美術館等を想起させることはないとして登録になりました(不服2015-19920参照)。
2016/08/22
出所混同
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商 標 :「let it go」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(略)他」 - 「let it go」は、審査では、ディズニー社の『アナと雪の女王』の主題歌を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は辞書にも掲載される平易な英単語からなる一般的な熟語であって創造標章ではなく、映画や音楽の分野において周知性を有しているに過ぎず、出所混同は生じないとして登録になりました(不服2016-2377参照)。
2016/03/21
出所混同
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商 標 :「進撃の阪神」
商 品 : 第 9 類「録音済み及び録画済みのコンパクトディスク・DVDその他の記録媒体」
第16類「印刷物」
役 務 : 第38類「インターネットによる音声又は映像を送る放送 他」
第41類「コンサートの企画・運営又は開催」 - 「進撃の阪神」は、審査では、阪神グループと関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかの如く出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、全体で一種の造語と認識されることから、‘阪神’の部分のみが着目され、特定の出所が認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないとして登録になりました(不服2015-16109参照)。
2016/02/22
出所混同
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商 標 :「アサヒゴールデンバランス」
商 品 : 第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと」 - 「アサヒゴールデンバランス」は、構成中‘ゴールデンバランス’は識別力が極めて弱い一方、‘アサヒ’はアサヒグループに係る商品であることを表示する標章として周知・著名であることから、取引者・需要者は、本願商標の構成中の‘アサヒ’の文字部分に注目して、アサヒグループを連想・想起するとして拒絶されました(不服2014-24728参照)。
2015/08/10
出所混同
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商 標 :「スピード神業ラーニング」vs「スピードラーニング」
商 品 : 第 9 類「神道系宗教に関する録音済み又は録画済みのCD・DVDその他の録画媒体」
第16類「神道系宗教に関する印刷物」 - 「スピード神業ラーニング」は、構成全体として纏まりよく一体的に表され、全体をもって取引に資されるものである一方、「スピードラーニング」は英語学習教材を表す商標として広く認識されており、神道系宗教と英語学習教材とは分野が著しく異なることから、商品の出所混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-25373参照)。
2012/11/16
出所混同
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商 標 :「Ω\OMEGA」 vs 「Ω\OMEGA」
役 務 : 第45類「家相鑑定,風水鑑定,占い・易に関する情報の提供 他」 - 「ΩOMEGA」は、審査では、スイスの時計メーカー『オメガ社』の役務と出所混同のおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務と時計とは、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にし、需要者が引用商標を連想するような事情はないとして登録になりました(不服2010-12157参照)。
2012/11/15
出所混同
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商 標 :「No5\YURIKO」 vs 「N°5」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品(但し、香水を除く。),香料類 他」 - 「No5 YURIKO」は、‘No5’は商品の品番を表す語として認識され識別機能を有さないものであり、また、引用商標は「シャネルの5番」として知られているものであり、かつ、本願指定商品は「香水」を含むものではないことから、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29430参照)。
2012/11/14
出所混同
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商 標 :「AQUACOACH」 vs 「COACH」
商 品 : 第 9 類「運動又はエクササイズ中のコーチングの指導用電子応用機械器具及びその部品・附属品 他」
第14類「スポーツにおける計測用時計及びその部品・附属品 他」
第25類「スポーツ用及び競技用ジャージー,スポーツ用及び競技用被服,水泳着 他」 - 「AQUACOACH」は、ファッション関連商品について使用するときは、需要者は周知著名性を有する「COACH」を想起し、その商品があたかもCoach, Inc又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2012-12622参照)。
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