2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
-
商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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- アジア
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
1
2
出所混同
2016/09/05
出所混同
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商 標 :「ミレーの種をまく人」
商 品 : 第30類「ブッセ」 - 「ミレーの種をまく人」は、『ミレーの描いた絵画である“種をまく人”」程の意味合いを認識させ、当該絵画を想起させるとしても、特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできないから、ボストン美術館等を想起させることはないとして登録になりました(不服2015-19920参照)。
2016/08/22
出所混同
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商 標 :「let it go」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(略)他」 - 「let it go」は、審査では、ディズニー社の『アナと雪の女王』の主題歌を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は辞書にも掲載される平易な英単語からなる一般的な熟語であって創造標章ではなく、映画や音楽の分野において周知性を有しているに過ぎず、出所混同は生じないとして登録になりました(不服2016-2377参照)。
2016/03/21
出所混同
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商 標 :「進撃の阪神」
商 品 : 第 9 類「録音済み及び録画済みのコンパクトディスク・DVDその他の記録媒体」
第16類「印刷物」
役 務 : 第38類「インターネットによる音声又は映像を送る放送 他」
第41類「コンサートの企画・運営又は開催」 - 「進撃の阪神」は、審査では、阪神グループと関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかの如く出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、全体で一種の造語と認識されることから、‘阪神’の部分のみが着目され、特定の出所が認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないとして登録になりました(不服2015-16109参照)。
2016/02/22
出所混同
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商 標 :「アサヒゴールデンバランス」
商 品 : 第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと」 - 「アサヒゴールデンバランス」は、構成中‘ゴールデンバランス’は識別力が極めて弱い一方、‘アサヒ’はアサヒグループに係る商品であることを表示する標章として周知・著名であることから、取引者・需要者は、本願商標の構成中の‘アサヒ’の文字部分に注目して、アサヒグループを連想・想起するとして拒絶されました(不服2014-24728参照)。
2015/08/10
出所混同
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商 標 :「スピード神業ラーニング」vs「スピードラーニング」
商 品 : 第 9 類「神道系宗教に関する録音済み又は録画済みのCD・DVDその他の録画媒体」
第16類「神道系宗教に関する印刷物」 - 「スピード神業ラーニング」は、構成全体として纏まりよく一体的に表され、全体をもって取引に資されるものである一方、「スピードラーニング」は英語学習教材を表す商標として広く認識されており、神道系宗教と英語学習教材とは分野が著しく異なることから、商品の出所混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-25373参照)。
2012/11/16
出所混同
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商 標 :「Ω\OMEGA」 vs 「Ω\OMEGA」
役 務 : 第45類「家相鑑定,風水鑑定,占い・易に関する情報の提供 他」 - 「ΩOMEGA」は、審査では、スイスの時計メーカー『オメガ社』の役務と出所混同のおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務と時計とは、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にし、需要者が引用商標を連想するような事情はないとして登録になりました(不服2010-12157参照)。
2012/11/15
出所混同
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商 標 :「No5\YURIKO」 vs 「N°5」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品(但し、香水を除く。),香料類 他」 - 「No5 YURIKO」は、‘No5’は商品の品番を表す語として認識され識別機能を有さないものであり、また、引用商標は「シャネルの5番」として知られているものであり、かつ、本願指定商品は「香水」を含むものではないことから、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29430参照)。
2012/11/14
出所混同
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商 標 :「AQUACOACH」 vs 「COACH」
商 品 : 第 9 類「運動又はエクササイズ中のコーチングの指導用電子応用機械器具及びその部品・附属品 他」
第14類「スポーツにおける計測用時計及びその部品・附属品 他」
第25類「スポーツ用及び競技用ジャージー,スポーツ用及び競技用被服,水泳着 他」 - 「AQUACOACH」は、ファッション関連商品について使用するときは、需要者は周知著名性を有する「COACH」を想起し、その商品があたかもCoach, Inc又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2012-12622参照)。
2012/11/13
出所混同
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商 標 :「江頭エーザイ」 vs 「エーザイ」
役 務 : 第44類「調剤,健康診断,栄養の指導,介護,カイロプラクティック,美容 他」 - 「江頭エーザイ」は、周知著名性を有する「エーザイ」を想起し、その関連会社に「エーザイ」の文字を使用する会社が複数あることも相まって、あたかもエーザイ株式会社又は同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように役務の出所について混同を生ずる虞があるとして拒絶されました(不服2011-22666参照)。
2012/11/12
出所混同
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商 標 :「Pepii Kitty」 vs 「HELLO KITTY」
商 品 : 第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」
第25類被服,履物,運動用特殊衣服・運動用特殊靴」 - 「Pepii Kitty」は、Hello Kittyブランドの略称「KITTY」は著名性の程度が高く、商品に関連性があること等から、‘Kitty’の部分に強く印象づけられ、該商品がサンリオ又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-5825参照)。
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