2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2021/11/01
識別力
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商 標 :「心で治すガン治療プログラム」
役 務 : 第44類「癌の診断・予防及び治療 他」 -
- 「心で治すガン治療プログラム」は、審査では『心でガンを治すための治療内容』を表す語句として拒絶されましたが、審判では、ガンの治療に何らかの関連があることを認識させる場合があるとしても、構成全体からは漠然とした意味合いを想起させるに止まり、治療内容を端的に表しているとは言い難いとして登録になりました(不服2021-1900参照)。
2021/10/18
識別力
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商 標 :「軽が安い」
役 務 : 第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 -
- 「軽が安い」は、審査では『軽自動車が安い』程の意味合いを認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを表したものと認識されるとはいい難く、一般に使用されている事実はなく、需要者が特定の役務の特徴を表示するものと認識する等、識別標識と認識し得ないと判断すべき特別な事情もないとして登録になりました(不服2020-3306参照)。
2021/10/04
識別力
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商 標 :「減塩小皿」
商 品 : 第21類「皿」 -
- 「減塩小皿」は、審査では『減塩用の小皿』であると理解するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに、指定商品との関係において商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして需要者に認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実は発見できず、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2020-10274参照)。
2021/09/20
識別力
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商 標 :「鼻す~っとすっきり」
商 品 : 第5類「衛生マスク」 -
- 「鼻す~っとすっきり」は、審査では『鼻どおりをすっきりさせる商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして取引上一般に使用されている事実はなく、需要者が商品の品質を表示したものと認識するというべき事情もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2020-10991参照)。
2021/09/06
識別力
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商 標 :「製薬会社の肌研究から生まれた」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」 -
- 「製薬会社の肌研究から生まれた」は、該文字に続けて「××」の語が付加されることによって初めて全体として商品の説明文等に適した具体的な意味合いが想起されるものといえるから、本願商標は指定商品について使用しても具体的な意味合いを想起するとはいえず、自他商品識別標識機能を果たし得るとして登録になりました(不服2020-11412参照)。
2021/08/23
識別力
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商 標 :「芥川龍之介検定」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 -
- 「芥川龍之介検定」は、審査では『芥川龍之介に関する検定試験に係る役務』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-12161参照)。
2021/08/09
識別力
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商 標 :「元町シャツ」
商 品 : 第25類「ドレスシャツ,カッターシャツ,カジュアルシャツ,Tシャツ,アンダーシャツ」 -
- 「元町シャツ」は、審査では『神戸市中央区の繁華街名である元町で生産、販売されているシャツ』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実はなく、特定の意味を有しない一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2020-12983参照)。
2021/07/26
識別力
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商 標 :「予防保湿」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,化粧用綿棒 他」
第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント 他」 -
- 「予防保湿」は、審査では『悪い事態がおこらないように前もって防ぐための保湿、予防をするための保湿用の商品』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、漠然とした意味合いを認識させるにすぎない造語を表してなるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標ではないとして登録になりました(不服2020-13267参照)。
2021/07/12
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商 標 :「飲むカレー」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと 他」 -
- 「飲むカレー」は、審査では『飲むことができるカレー』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5093参照)。
2021/06/28
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商 標 :「生オレンジティー」
商 品 : 第30類「生のオレンジスライスを紅茶と一緒に抽出した容器入り紅茶飲料」 -
- 「生オレンジティー」は、審査では、『生のオレンジ茶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の直接的な意味合いが生ずるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはないとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2020-13488参照)。
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