2019/12/09外国商標
コンゴ民主共和国商標
- コンゴ民主共和国商標につき、多区分出願は可能でしょうか?
- はい、コンゴ民主共和国商標に関しては、一出願多区分制が採用されており、多区分出願が可能です。
2019/12/02審決
識別力
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商 標 :「AIパチンコ」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」 -
- 「AIパチンコ」は、審査では『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものであるとして登録になりました(不服2019-6370参照)。
2019/11/25外国商標
モザンビーク商標
- モザンビーク商標出願についての委任状は、英文ではダメなのですか?
- はい、モザンビーク商標に係る委任状については、ポルトガル語で作成する必要があります。
2019/11/18審決
識別力
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商 標 :「ビタミンC rich」
商 品 : 第30類「ゼリー,菓子,パン,即席菓子のもと 他」 -
- 「ビタミンC rich」は、審査では『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2019-2102参照)。
2019/11/11外国商標
ウガンダ商標
- ウガンダ商標出願にあたっては、商標調査が必要なのですか?
- はい、ウガンダ商標出願に関しては、出願時に必ず商標調査を行う必要があります。
2019/11/04審決
識別力
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商 標 :「§TUKTUKレンタカー\トゥクトゥク」
役 務 : 第35類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理 他」
第39類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与 他」 -
- 「TUKTUKレンタカー」は、我が国において観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸し事業が行われている実情があることからすると、『トゥクトゥクの賃貸し』を表す語と認識させ、これをトゥクトゥクの賃貸し関連役務に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2018-14796参照)。
2019/10/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標につき、多区分出願は可能でしょうか?
- いいえ、バングラデシュ商標法においては、一出願多区分制が採用されていないため、多区分出願は出来ません。
2019/10/21審決
識別力
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商 標 :「リッチ処方」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,化粧用コットン 他」
第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「リッチ処方」は、審査では『贅沢に成分等を配合した商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、自他商品識別機能を果たし得ない程に取引上一般に使用されているとは言えず、本願指定商品の需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-801参照)。
2019/10/14外国商標
台湾商標
- 台湾商標出願の際、指定できる商品数には制限があるのですか?
- 台湾商標出願に関しては、指定商品数に制限があるわけではありませんが、一区分で20を超える商品を指定する場合は、追加料金が掛かることになります。
2019/10/07審決
識別力
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商 標 :「息らくらく」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 -
- 「息らくらく」は、『息(呼吸)がたやすい』程の意味合いを容易に理解させるもので、マスクの取扱業界においては、通気性の良さや呼吸のし易さを商品の特徴としてうたった商品が製造、販売されており、このような特徴を簡潔に表す語として、「息らくらく(ラクラク」の文字が使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2018-15696参照)。
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アジア ー中国ー
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
2017/11/20
マドプロ商標(中国)
- マドプロルートで中国で登録した場合、登録証明書はいつから取得できますか?
- マドプロルートで中国を指定した場合は、拒絶理由がなければ、拒絶の通報期間である18ヶ月経過後に、登録証明書を申請-取得することが出来るようになります。
2017/04/24
中国商標
- 中国の商標費用が値下がりしたのですか?
- はい、2017年4月1日より、中国商標出願費用や更新費用等に係るオフィシャルフィーが、50%値下げとなりました。
2016/12/19
中国商標
- 中国で異議申立を行う場合、以前出願の際に提出した委任状を援用できますか?
- いいえ、中国で異議申立を行う場合は、個別委任状の原本を提出する必要があるため、当該委任状を援用することは出来ません。
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識別力
2018/09/03
公序良俗
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商 標 :「雪舟」
商 品 : 第10類「医療用機械器具」 - 「雪舟」は、歴史上の著名な人物名であるとしても、出願の経緯,目的及び理由につき不正の目的があるものとは認められず、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「雪舟」の名称が利用されている事実を見いだすこともできないことから、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえないとして登録になりました(不服2018-26参照)。
2018/08/20
識別力
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商 標 :「速攻ケア」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「速攻ケア」は、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、該文字が『すばやくケア(手当て)する』程の意味合いで使用されている実情があり、『薬のききめが即時に表れケア(保護)する』程の意味合いにおいて、商品の効果,品質を表示したものと理解,認識させるに止まるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2017-17050参照)。
2018/08/06
識別力
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商 標 :「寿司」
商 品 : 第30類「飴」 - 「寿司」は、当該商品を取り扱う業界において、寿司の形状と色彩を模した飴が『寿司飴』『すし飴』『寿司キャンディー』の名称で販売されている事実があることから、これに接する需要者は、『寿司をモチーフにした飴』程の意味合いを認識し、単に商品の形状及び品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2017-10002参照)。
2018/07/23
識別力
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商 標 :「はらぱん」
商 品 : 第25類「被服 他」 - 「はらぱん」は、審査では『腹巻き付きのパンツ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これがその構成全体をもって直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2018-639参照)。
2018/06/25
識別力
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商 標 :「ドローン検定」
役 務 : 第41類「検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供 他」 - 「ドローン検定」は、審査では『ドローンに関する検定試験』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、具体的な検定試験の内容を認識させるとはいい難く、直ちに役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いとして登録になりました(不服2017-16887参照)。
2018/06/11
識別力
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商 標 :「ハイブリッドメラミン」
商 品 : 第19類「メラミン樹脂含浸化粧板」 - 「ハイブリッドメラミン」は、原審説示の『メラミン樹脂とフェノール樹脂とを組みあわせたプラスチック製の化粧板』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-16565参照)。
2018/05/28
識別力
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商 標 :「おうち婚」
役 務 : 第45類「冠婚葬祭の企画及び運営,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」 - 「おうち婚」は、審査では『御内での結婚』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2017-17571参照)。
2018/05/14
識別力
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商 標 :「ALASKAN」
商 品 : 第7類「Lumber making attachments for chain saws.」 - 「ALASKAN」は、『アラスカ(人)の』の意味を有する語であるとしても、このことのみをもって商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難く、また、指定商品の分野において取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品識別標識機能を果たし得るとして登録になりました(不服2017-650056参照)。
2018/04/16
識別力
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商 標 :「Always on」
商 品 : 第9類「スクリーン画面において常に時間・日付・その他の情報を表示させることを可能とするスマートフォンのディスプレイ用スクリーン」 - 「Always on」は、指定商品に関して『常時表示』程の意味合いで使用されている事実が認められることから、需要者は『スクリーン画面において常に時間・日付・その他の情報を表示させること』、即ち、商品の品質を表示したものと認識するというのが相当であり、また、態様上顕著な特徴は認められないとして拒絶されました(不服2016-19019参照)。
2018/04/02
識別力
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商 標 :「生ボディソープ」
商 品 : 第3類「ボディソープ,身体用洗浄剤」 - 「生ボディソープ」は、審査では『無添加のボディソープ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2017-5381参照)。
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