2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
-
商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
-
商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
-
商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ータイー
2022/06/13
タイ商標
- タイ商標に関し、更新料の追加料金が免除されるのですか?
- タイ登録商標に関しては、COVID-19(新型コロナ)の影響に鑑み、2022年4月9日~2022年9月30日に限り、猶予期間中の追加更新登録料が免除されます。
2017/11/06
マドプロ商標(タイ)
- タイは何時からマドプロ指定できますか?
- タイは、明日2017年11月7日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができます。
2016/10/24
タイ商標
- タイ商標につき多区分出願をし、一区分だけ拒絶理由通知が発せられた場合、分割出願で対応できますか?
- いいえ、現時点でタイ商標法には分割出願に係る規定がないため、タイ商標につき多区分出願をし、一区分のみについて拒絶理由通知が発せられた場合、分割出願で対応することはできません。
従いまして、出願全体として意見書で反論するか、或いは、当該区分を削除補正することになります。
2016/08/29
タイ商標
- タイ商標について、多区分出願が可能になったのですか?
- はい、タイ商標出願に関しては、2016年7月28日施行の改正法により多区分制度が導入されたことで、多区分出願が可能となりました。
2016/02/15
タイ商標
- タイ商標について更新手続を行った場合、更新登録証は発行されますか?
- はい、タイ商標について更新手続を行った場合、1年程で更新登録証が発行されます。
2014/01/09
タイ商標
- タイ商標出願については、指定商品ごとに費用が加算されるのですか?
- はい、タイ商標出願については、指定商品/指定役務毎にオフィシャルフィーが加算されます。また、登録料についても同様に費用が加算されます。
2013/12/06
タイ商標
- 1年ほど前に公証認証済みの委任状を提出してタイ商標出願を行ったのですが、今回、新たな商標を出願するにあたって、また委任状を準備しなければなりませんか?
- いいえ、タイ商標に関しては、一度委任状を提出すると、住所変更等がない限り、3年ほどは当該委任状を援用することが出来ますので、今回改めて委任状を準備する必要はありません。
2013/02/18
タイ商標
- タイ商標に関して、出願時から連合商標とする旨を主張して出願することはできますか?
- いいえ、タイ商標に係る連合商標指令は、審査過程において登録官から通知されるものであるため、出願時から連合商標とする旨を主張して出願することはできません。
2012/12/12
タイ商標
- タイでは「薬剤」といった指定商品の包括的表記が認められていますか?
- いいえ、タイでは指定商品の包括的表記は認められておらず、具体的な商品表記を行う必要があります。
従いまして「薬剤(Pharmaceutical preparations)」という表記は認められず、例えば、「抗生物質(Antibiotics)」や「がん治療剤(Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer)」といった具体的商品を指定する必要があります。
2012/11/20
タイ商標
- タイ商標の審査で引用された先行商標に対する不使用取消審判請求は有効な措置となりますか?
- タイ商標法においても不使用取消審判の規定は設けられていますが、要件が厳しく、
取り消しが認められることは殆どありません。
従いまして、タイでは引用商標に対する不使用取消審判請求は有効な措置とはなりません。
識別力
2024/04/08
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/03/25
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/11
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/02/26
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/12
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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