2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
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北米 ーカナダー
2021/10/25
マドプロ商標(カナダ)
- マドプロルートでカナダに出願した場合、登録証は発行されますか?
- はい、マドプロルートでカナダを指定して登録された場合、カナダ知的財産庁において登録証が発行されます。
2019/06/17
マドプロ商標(カナダ)
- カナダはマドプロで指定することができますか?
- カナダは、本日2019年6月17日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2019/04/08
カナダ商標
- カナダ商標法改正に関し、使用宣誓書の廃止は、係属中の出願にも適用されるのでしょうか?
- カナダの改正商標法では、係属中の出願であっても、使用宣誓書の廃止は適用され、施行日の2019年6月17日以降に登録料を納付するだけで登録が可能となります。
ただし、その場合、商標権の存続期間は、旧法の15年ではなく、改正法の10年が適用されることになります。
2016/07/04
カナダ商標
- カナダ商標に関し、使用宣誓書の提出期限を延長することはできますか?
- カナダ商標に係る使用宣誓書につきましては、最長で3年間、提出期間を延長することができます。
2014/03/27
カナダ商標
- カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、登録査定後に外国使用・登録ベースに切り替えることはできますか?
- いいえ、カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、事後的に外国使用・登録ベースに切り替えることは出来ません。
2014/03/25
カナダ商標
- カナダ商標につき使用予定ベースで出願した場合、必ず使用宣誓書を提出しなければなりませんか?
- カナダ商標につきましては、使用予定ベースと外国使用・登録ベースを併用して出願していた場合は、外国使用・登録ベースに切り替えることによって、使用宣誓書の提出が不要となります。
2013/12/25
カナダ商標
- カナダ商標出願の際には、委任状を提出しなければなりませんか?
- いいえ、カナダ商標出願に際しては、委任状を提出する必要はありません。
2013/10/22
カナダ商標
- カナダ商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、カナダ商標に関しては、以下のカナダ知的財産庁のサイトで調査することが出来ます。
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03082.html
Basic searchまたはAdvanced searchを選択して調査します。
2013/09/09
カナダ商標
- カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書を提出する必要がありますか?
- いいえ、カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書の提出は不要です。
ただし、後日、優先権主張の基礎である日本商標に係る本国登録証明書を提出する必要があります。
2012/12/11
カナダ商標
- カナダで指定可能な商品・役務表記は、事前に確認することができますか?
- はい、カナダ知的財産庁(CIPO)のウェブサイト上の、The Wares and Services Manual
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/wrs/dsplyPblcSrch.do?lang=engで確認することができます。
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識別力
2024/04/08
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/03/25
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/11
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/02/26
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/12
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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