2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2019/12/02
識別力
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商 標 :「AIパチンコ」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」 -
- 「AIパチンコ」は、審査では『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものであるとして登録になりました(不服2019-6370参照)。
2019/11/18
識別力
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商 標 :「ビタミンC rich」
商 品 : 第30類「ゼリー,菓子,パン,即席菓子のもと 他」 -
- 「ビタミンC rich」は、審査では『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2019-2102参照)。
2019/11/04
識別力
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商 標 :「§TUKTUKレンタカー\トゥクトゥク」
役 務 : 第35類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与事業の運営及び管理 他」
第39類「(略)三輪自動車(トゥクトゥク)の貸与 他」 -
- 「TUKTUKレンタカー」は、我が国において観光客向けやイベント用としてトゥクトゥクの賃貸し事業が行われている実情があることからすると、『トゥクトゥクの賃貸し』を表す語と認識させ、これをトゥクトゥクの賃貸し関連役務に使用しても、役務の質及び役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2018-14796参照)。
2019/10/21
識別力
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商 標 :「リッチ処方」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,化粧用コットン 他」
第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「リッチ処方」は、審査では『贅沢に成分等を配合した商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、自他商品識別機能を果たし得ない程に取引上一般に使用されているとは言えず、本願指定商品の需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-801参照)。
2019/10/07
識別力
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商 標 :「息らくらく」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 -
- 「息らくらく」は、『息(呼吸)がたやすい』程の意味合いを容易に理解させるもので、マスクの取扱業界においては、通気性の良さや呼吸のし易さを商品の特徴としてうたった商品が製造、販売されており、このような特徴を簡潔に表す語として、「息らくらく(ラクラク」の文字が使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2018-15696参照)。
2019/09/23
識別力
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商 標 :「サラサラリキッド成分」
商 品 : 第3類「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,口中清涼剤,化粧品,香料 他」 -
- 「サラサラリキッド成分」は、本商標を構成する‘サラサラ’‘リキッド’‘成分’の各文字をそれぞれ組み合わせて商品の特徴又は品質を表示することが一般に行われていることから、需要者は『使用した肌,髪等をサラサラにする液状の成分』『サラサラした液状の成分』を有する商品と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2018-10493参照)。
2019/09/09
識別力
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商 標 :「e-帳票FAXサービス」
役 務 : 第38類「ファクシミリによる通信 他」 -
- 「e-帳票FAXサービス」は、審査では『電子化した帳票をFAXで送信するサービス』の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、『電子帳票(電子化された帳票)』を想起させる場合があるとしても、指定役務との関係で役務の質を具体的かつ直接的に表すものと認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2018-4243参照)。
2019/08/26
識別力
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商 標 :「贅沢野菜」
商 品 : 第29類「加工野菜」
第32類「野菜入り清涼飲料,野菜入り果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 -
- 「贅沢野菜」は、審査では『贅沢に野菜を(原材料として)使用する』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるもので、自他商品の識別標識機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/08/05
識別力
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商 標 :「AI出願」
商 品 : 第 9 類「電子出版物」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 -
- 「AI出願」は、審査では『AI(人工知能)の出願に関する商品又は役務』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、指定商品指定役務の取扱業界において、商品役務の具体的な品質・質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/07/22
識別力
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商 標 :「シールドバルブ」
商 品 : 第7類「トンネル掘削工事の流体輸送用配管に用いるバルブ 他」 -
- 「シールドバルブ」は、審査では『シールドを使用して行うトンネル掘削工事に用いるバルブ』を容易に理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-1490参照)。
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