2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2019/08/26
識別力
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商 標 :「贅沢野菜」
商 品 : 第29類「加工野菜」
第32類「野菜入り清涼飲料,野菜入り果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 -
- 「贅沢野菜」は、審査では『贅沢に野菜を(原材料として)使用する』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるもので、自他商品の識別標識機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/08/05
識別力
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商 標 :「AI出願」
商 品 : 第 9 類「電子出版物」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 -
- 「AI出願」は、審査では『AI(人工知能)の出願に関する商品又は役務』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、指定商品指定役務の取扱業界において、商品役務の具体的な品質・質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/07/22
識別力
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商 標 :「シールドバルブ」
商 品 : 第7類「トンネル掘削工事の流体輸送用配管に用いるバルブ 他」 -
- 「シールドバルブ」は、審査では『シールドを使用して行うトンネル掘削工事に用いるバルブ』を容易に理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-1490参照)。
2019/07/08
識別力
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商 標 :「ダブルもみ」
商 品 : 第10類「家庭用電気マッサージ器 他」 -
- 「ダブルもみ」は、『2重のもみ』『2倍のもみ』等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し,把握されるとして登録になりました(不服2018-17349参照)。
2019/06/10
識別力
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商 標 :「吸収型カルシウム」
商 品 : 第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」 -
- 「吸収型カルシウム」は、審査では『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-11105参照)。
2019/05/27
識別力
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商 標 :「多穀麹」
商 品 : 第30類「こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類 他」 -
- 「多穀麹」は、審査では『複数の穀類を原料として発酵させた麹』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘多穀’の文字は既成語ではなく、具体的な意味を表す語として広く一般に用いられているものとまではいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない造語であるとして登録になりました(不服2018-3554参照)。
2019/05/13
識別力
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商 標 :「更年期脂肪」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」 -
- 「更年期脂肪」は、審査では『更年期についた脂肪を減らす商品』を認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2018-7545参照)。
2019/04/29
識別力
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商 標 :「コンディショニング飲料」
商 品 : 第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,清涼飲料 他」 -
- 「コンディショニング飲料」は、『体調を整える飲料』程の意味合いを想起させる場合があるものの、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識されるとまではいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実ないとして登録になりました(不服2018-8065参照)。
2019/04/15
識別力
- 「最高峰」は、審査では『一群中最もすぐれたもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では「最高峰の〇〇」「〇〇の最高峰」のように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2018-8203参照)。
商 標 :「最高峰」
商 品 : 第 3 類「かつら装着用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
第 5 類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,おむつ,サプリメント 他」
第10類「おしゃぶり,哺乳用具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具 他」
2019/04/01
識別力
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商 標 :「KARATSU\唐津」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「KARATSU\唐津」は、‘唐津’‘KARATSU’の文字が、『佐賀県北西部,唐津湾に臨む市。』を指称する語として普通に使用されている実情が認められることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表したもので自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2018-8319参照)。
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