Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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公序良俗

2023/12/18
公序良俗

商 標 :「成長企業診断士」
役 務 : 第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理 他」
     第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」

「成長企業診断士」は、『成長企業の欠陥の有無をしらべて判断する一定の資格・役割をもった者』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、その構成自体が非道徳的、差別的、他人に不快な印象を与えるような構成でなく、また、国家資格であるかのごとく誤信させるような事情は見いだせなかったとして登録になりました(不服2022-17762参照)。

2021/01/25
公序良俗

商 標 :「ハプスブルク」
役 務 : 第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」

「ハプスブルク」は、かつての王家『ハプスブルク家』を想起させる場合があるとしても、王位等の地位を継承すべき特定の系譜が存在するとはいえず、また、同名称の統制や商標を管理する公的な団体は存在せず、商標として採択することが公益上妥当でないとする特段の事情を発見することはできないとして登録になりました(不服2020-11016参照)。

2020/11/16
公序良俗

商 標 :「予防医学士」
役 務 : 第41類「接客・もてなしに関する教育及び訓練,社員教育 他」

「予防医学士」は、審査では、恰も予防医療の従事者に係る国家資格であるかのように需要者に誤信を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似する名称の国家資格を想起させるような事情は見いだせず、直ちに予防医療の従事者に係る国家資格と誤認する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2020-4932参照)。

2020/06/15
公序良俗

商 標 :「日本営業大学」
役 務 : 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作 他」

「日本営業大学」は、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、「営業」の文字が、大学における教育内容を容易に想起させる語であるということはできず、大学の名称として採択される蓋然性もないことからすれば、学校教育法により設置された大学の名称を表したものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-15589参照)。

2020/05/04
公序良俗

商 標 :「不動産経営力鑑定士」
役 務 : 第35類「経営に関する診断又は経営に関する助言,経営に関する情報の提供 他」

「不動産経営力鑑定士」は、『不動産事業を運営する能力を鑑定する資格を有する者』程の意味合いを想起させるものであるところ、“士”は末尾に配されて一定の国家資格をもった者を表すものとして理解される場合もあるが、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2019-11352参照)。

2019/03/04
公序良俗

商 標 :「国際税務士」
役 務 : 第41類「税務に関する知識の教授並びにこれらに関する情報の提供 他」

「国際税務士」は、『税理士と同等の専門的知識及び技術を有し、複数国間での取引において発生する税務問題を取り扱う税理士に類する国家資格』に関連する役務であるかの如く誤信させるものであるから、そのような商標の登録することは、国家資格制度に対する信頼を損ねるとともに、公序良俗に反するとして拒絶されました(不服2018-2427参照)。

2017/06/12
公序良俗

商 標 :「戦国BASARA 真田幸村伝」
商 品 : 第9類「真田幸村を主人公としたコンピュータ用ゲームプログラム(略)他」

「戦国BASARA 真田幸村伝」は、‘戦国BASARA’はアクションゲームの名称として相当程度広く知られており、全体として『真田幸村の伝記を題材にした戦国BASARA(というゲームソフトウェア)』程の意味合いを認識させるもので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないとして登録になりました(不服2016-15915参照)。

2016/06/13
公序良俗

商 標 :「スポーツ大臣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,コーヒー,ココア,茶 他」

「スポーツ大臣」は、『スポーツに関する行政機関の長』を示す公的な名称であるかの如く需要者を誤信させる虞があるというべきであるから、かかるものを商標として採択・使用することは、国家行政への信頼を損ねるとともに商取引の秩序を乱す虞があり、社会公共の利益に反するものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2015-4723参照)。

2014/09/08
公序良俗

商 標 :「川越七福神」
商 品 : 第30類「川越市及びその周辺地域産の菓子,川越市及びその周辺地域産のパン」

「川越七福神」は、審査では『埼玉県川越市地域にある寺社にまつられている七福神』を把握させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地域振興のための観光資源の一つとして公益的な事業の遂行に使用されている事実は見い出せないことなどから、社会公共の利益に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2013-23406参照)。

2014/04/21
公序良俗

商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
    第30類「調味料」

「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。

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