2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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公序良俗
2021/01/25
公序良俗
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商 標 :「ハプスブルク」
役 務 : 第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」 -
- 「ハプスブルク」は、かつての王家『ハプスブルク家』を想起させる場合があるとしても、王位等の地位を継承すべき特定の系譜が存在するとはいえず、また、同名称の統制や商標を管理する公的な団体は存在せず、商標として採択することが公益上妥当でないとする特段の事情を発見することはできないとして登録になりました(不服2020-11016参照)。
2020/11/16
公序良俗
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商 標 :「予防医学士」
役 務 : 第41類「接客・もてなしに関する教育及び訓練,社員教育 他」 -
- 「予防医学士」は、審査では、恰も予防医療の従事者に係る国家資格であるかのように需要者に誤信を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似する名称の国家資格を想起させるような事情は見いだせず、直ちに予防医療の従事者に係る国家資格と誤認する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2020-4932参照)。
2020/06/15
公序良俗
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商 標 :「日本営業大学」
役 務 : 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作 他」 -
- 「日本営業大学」は、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、「営業」の文字が、大学における教育内容を容易に想起させる語であるということはできず、大学の名称として採択される蓋然性もないことからすれば、学校教育法により設置された大学の名称を表したものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-15589参照)。
2020/05/04
公序良俗
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商 標 :「不動産経営力鑑定士」
役 務 : 第35類「経営に関する診断又は経営に関する助言,経営に関する情報の提供 他」 -
- 「不動産経営力鑑定士」は、『不動産事業を運営する能力を鑑定する資格を有する者』程の意味合いを想起させるものであるところ、“士”は末尾に配されて一定の国家資格をもった者を表すものとして理解される場合もあるが、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2019-11352参照)。
2019/03/04
公序良俗
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商 標 :「国際税務士」
役 務 : 第41類「税務に関する知識の教授並びにこれらに関する情報の提供 他」 - 「国際税務士」は、『税理士と同等の専門的知識及び技術を有し、複数国間での取引において発生する税務問題を取り扱う税理士に類する国家資格』に関連する役務であるかの如く誤信させるものであるから、そのような商標の登録することは、国家資格制度に対する信頼を損ねるとともに、公序良俗に反するとして拒絶されました(不服2018-2427参照)。
2017/06/12
公序良俗
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商 標 :「戦国BASARA 真田幸村伝」
商 品 : 第9類「真田幸村を主人公としたコンピュータ用ゲームプログラム(略)他」 - 「戦国BASARA 真田幸村伝」は、‘戦国BASARA’はアクションゲームの名称として相当程度広く知られており、全体として『真田幸村の伝記を題材にした戦国BASARA(というゲームソフトウェア)』程の意味合いを認識させるもので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないとして登録になりました(不服2016-15915参照)。
2016/06/13
公序良俗
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商 標 :「スポーツ大臣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,コーヒー,ココア,茶 他」 - 「スポーツ大臣」は、『スポーツに関する行政機関の長』を示す公的な名称であるかの如く需要者を誤信させる虞があるというべきであるから、かかるものを商標として採択・使用することは、国家行政への信頼を損ねるとともに商取引の秩序を乱す虞があり、社会公共の利益に反するものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2015-4723参照)。
2014/09/08
公序良俗
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商 標 :「川越七福神」
商 品 : 第30類「川越市及びその周辺地域産の菓子,川越市及びその周辺地域産のパン」 - 「川越七福神」は、審査では『埼玉県川越市地域にある寺社にまつられている七福神』を把握させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地域振興のための観光資源の一つとして公益的な事業の遂行に使用されている事実は見い出せないことなどから、社会公共の利益に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2013-23406参照)。
2014/04/21
公序良俗
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商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
第30類「調味料」 - 「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。
2014/03/17
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商 標 :「太陽光発電診断士」
役 務 : 第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「太陽光発電診断士」は、審査では『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2013-10696参照)。
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