Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2023/11/27外国商標

韓国商標

韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?

韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。

2023/11/20審決

識別力

商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」

「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。

2023/11/13外国商標

韓国商標

韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?

いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。

2023/11/06審決

識別力

商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」

「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。

2023/10/30外国商標

ネパール商標

ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?

いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。

2023/10/23審決

識別力

商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」

「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。

2023/10/16外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?

クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。

2023/10/09審決

識別力

商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
     第5類「薬剤」他

「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。

2023/10/02外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?

いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。

2023/09/25審決

識別力

商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
     第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」

「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。

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アジア ー中国ー

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

2019/02/11
中国商標

中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?

中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。

2018/11/19
中国商標

中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?

中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。

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公序良俗

2021/01/25
公序良俗

商 標 :「ハプスブルク」
役 務 : 第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」

「ハプスブルク」は、かつての王家『ハプスブルク家』を想起させる場合があるとしても、王位等の地位を継承すべき特定の系譜が存在するとはいえず、また、同名称の統制や商標を管理する公的な団体は存在せず、商標として採択することが公益上妥当でないとする特段の事情を発見することはできないとして登録になりました(不服2020-11016参照)。

2020/11/16
公序良俗

商 標 :「予防医学士」
役 務 : 第41類「接客・もてなしに関する教育及び訓練,社員教育 他」

「予防医学士」は、審査では、恰も予防医療の従事者に係る国家資格であるかのように需要者に誤信を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似する名称の国家資格を想起させるような事情は見いだせず、直ちに予防医療の従事者に係る国家資格と誤認する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2020-4932参照)。

2020/06/15
公序良俗

商 標 :「日本営業大学」
役 務 : 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作 他」

「日本営業大学」は、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、「営業」の文字が、大学における教育内容を容易に想起させる語であるということはできず、大学の名称として採択される蓋然性もないことからすれば、学校教育法により設置された大学の名称を表したものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-15589参照)。

2020/05/04
公序良俗

商 標 :「不動産経営力鑑定士」
役 務 : 第35類「経営に関する診断又は経営に関する助言,経営に関する情報の提供 他」

「不動産経営力鑑定士」は、『不動産事業を運営する能力を鑑定する資格を有する者』程の意味合いを想起させるものであるところ、“士”は末尾に配されて一定の国家資格をもった者を表すものとして理解される場合もあるが、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2019-11352参照)。

2019/03/04
公序良俗

商 標 :「国際税務士」
役 務 : 第41類「税務に関する知識の教授並びにこれらに関する情報の提供 他」

「国際税務士」は、『税理士と同等の専門的知識及び技術を有し、複数国間での取引において発生する税務問題を取り扱う税理士に類する国家資格』に関連する役務であるかの如く誤信させるものであるから、そのような商標の登録することは、国家資格制度に対する信頼を損ねるとともに、公序良俗に反するとして拒絶されました(不服2018-2427参照)。

2017/06/12
公序良俗

商 標 :「戦国BASARA 真田幸村伝」
商 品 : 第9類「真田幸村を主人公としたコンピュータ用ゲームプログラム(略)他」

「戦国BASARA 真田幸村伝」は、‘戦国BASARA’はアクションゲームの名称として相当程度広く知られており、全体として『真田幸村の伝記を題材にした戦国BASARA(というゲームソフトウェア)』程の意味合いを認識させるもので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないとして登録になりました(不服2016-15915参照)。

2016/06/13
公序良俗

商 標 :「スポーツ大臣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,コーヒー,ココア,茶 他」

「スポーツ大臣」は、『スポーツに関する行政機関の長』を示す公的な名称であるかの如く需要者を誤信させる虞があるというべきであるから、かかるものを商標として採択・使用することは、国家行政への信頼を損ねるとともに商取引の秩序を乱す虞があり、社会公共の利益に反するものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2015-4723参照)。

2014/09/08
公序良俗

商 標 :「川越七福神」
商 品 : 第30類「川越市及びその周辺地域産の菓子,川越市及びその周辺地域産のパン」

「川越七福神」は、審査では『埼玉県川越市地域にある寺社にまつられている七福神』を把握させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地域振興のための観光資源の一つとして公益的な事業の遂行に使用されている事実は見い出せないことなどから、社会公共の利益に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2013-23406参照)。

2014/04/21
公序良俗

商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
    第30類「調味料」

「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。

2014/03/17
公序良俗

商 標 :「太陽光発電診断士」
役 務 : 第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催 他」

「太陽光発電診断士」は、審査では『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2013-10696参照)。

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