Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2020/06/29
識別力

商 標 :「冷えケア」
商 品 : 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」

「冷えケア」は、審査では『冷えをケアする』商品を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質,効能又は用途を具体的に表示するものではなく、また、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15004参照)。

2020/06/01
識別力

商 標 :「スーパーキャバクラ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「スーパーキャバクラ」は、審査では『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-8851参照)。

2020/05/18
識別力

商 標 :「一番酒場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「一番酒場」は、審査では『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2019-9895参照)。

2020/04/20
識別力

商 標 :「ココ椰子」
商 品 : 第32類「ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,清涼飲料 他」

「ココ椰子」は、審査では『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-9435参照)。

2020/04/06
識別力

商 標 :「野菜チャージ」
商 品 : 第 5 類「サプリメント」
    第30類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,飲料用野菜ジュース 他」

「野菜チャージ」は、飲食料品の業界において、特定の原材料や成分を補給するための商品であることを表すものとして「○○(原材料・成分)チャージ」の文字が使用されている実情があることから、需要者をして、『野菜に含まれる成分を補給する』という商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告と認識させるとして拒絶されました(不服2019-7934参照)。

2020/03/23
識別力

商 標 :「キレイを支える」
商 品 : 第29類「乳製品,ヨーグルト,豆乳入りのヨーグルト,豆乳 他」
    第30類「菓子,パン,生菓子,豆乳入りの菓子 他」

「キレイを支える」は、原審が示した『美しさを維持する』ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することがでなかったとして登録になりました(不服2019-8678参照)。

2020/03/09
識別力

商 標 :「臭活サプリ」
商 品 : 第5類「サプリメント」

「臭活サプリ」は、審査では『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を認識するとして拒絶されましたが、審判では、意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-8493参照)。

2020/02/24
識別力

商 標 :「エフ-1」
商 品 : 第6類「非鉄金属及びその合金,金属製分岐管,水道管 他」

「エフ-1」は、F-1の欧文字部分の読みを片仮名表記したものと容易に理解されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、指定商品との関係でみても、格別自他商品識別力を有するとはいえず、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえないとして拒絶されました(不服2019-6663参照)。

2020/02/10
識別力

商 標 :「イチナナ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品 他」
    第14類「宝石箱,時計,キーホルダー,身飾品,貴金属 他」
    第18類「つえ,革ひも,傘,財布,かばん金具,かばん類 他」
    第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,仮装用衣服,被服」

「イチナナ」は、数字の“1”と“7”が商品の品番や型番を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであり、その数字の読みを一字ずつ片仮名で表したものが「イチナナ」であるとしても、これが商品の品番等を表した記号又は符号として、取引上一般的に使用され、認識されるとは認め難いとして登録になりました(不服2019-7739参照)。

2020/01/27
識別力

商 標 :「やさしい空間」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料,芳香剤(身体用のものを除く。)」
    第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」

「やさしい空間」は、審査では『やさしい空間(臭い・香りが強すぎない空間、心安らぐ空間)を演出する商品』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを容易に認識させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-6595参照)。

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