2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2019/04/29
識別力
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商 標 :「コンディショニング飲料」
商 品 : 第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,清涼飲料 他」 -
- 「コンディショニング飲料」は、『体調を整える飲料』程の意味合いを想起させる場合があるものの、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識されるとまではいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実ないとして登録になりました(不服2018-8065参照)。
2019/04/15
識別力
- 「最高峰」は、審査では『一群中最もすぐれたもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では「最高峰の〇〇」「〇〇の最高峰」のように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2018-8203参照)。
商 標 :「最高峰」
商 品 : 第 3 類「かつら装着用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
第 5 類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,おむつ,サプリメント 他」
第10類「おしゃぶり,哺乳用具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具 他」
2019/04/01
識別力
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商 標 :「KARATSU\唐津」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「KARATSU\唐津」は、‘唐津’‘KARATSU’の文字が、『佐賀県北西部,唐津湾に臨む市。』を指称する語として普通に使用されている実情が認められることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表したもので自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2018-8319参照)。
2019/03/18
識別力
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商 標 :「ファイヤレスカッター」
商 品 : 第7類「金属製ダクトの切断機,その他の切断機」 - 「ファイヤレスカッター」は、審査では『火気のないカッター』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に採択・使用されているという実情も見い出せず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-13472参照)。
2019/02/18
識別力
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商 標 :「東京551」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「東京551」は、審査では『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらず、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-1251参照)。
2019/02/04
識別力
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商 標 :「免疫ビタミン」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「免疫ビタミン」は、審査では『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説自の意味合いを直ちに認識させるものと認めることはできず、また、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できなかったとして登録になりました(不服2018-475参照)。
2019/01/21
識別力
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商 標 :「ちょうどの効きめ」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「ちょうどの効きめ」は、原審が示した『症状に即して分量や大きさを容易に調整できる、症状に合った、ちょうど良い効き目の商品』といった具体的な意味を表したものと理解されるとまではいい難く、上記意味を表す語句などとして、商品の説明等をする際に一般的に使用されている事実も見いだせないとして登録になりました(不服2018-1605参照)。
2019/01/07
識別力
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商 標 :「のどにうれしい」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」 - 「のどにうれしい」は、審査では『のどによい商品』程の意味合いを認識させ、キャンディー,のど飴等の商品説明においても使用されているとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2018-4249参照)。
2018/12/24
識別力
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商 標 :「ステキな肥料」
商 品 : 第1類「肥料」 - 「ステキな肥料」は、審査では『すばらしい肥料である』という商品の品質を表示したと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起する場合があるとしても、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いとして登録になりました(不服2018-4756参照)。
2018/12/10
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商 標 :「東京外科クリニック」
役 務 : 第44類「鼠径ヘルニアに関する外科医業,小児外科医業,外科医業,その他医業 他」 - 「東京外科クリニック」は、審査では『東京に所在する外科診療所』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務の質又は提供の場所を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、取引上、普通に採択、使用されているという実情を見いだすことができないとして登録になりました(不服2018-5232参照)。
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