2021/01/18外国商標
マドプロ商標(トリニダード・トバゴ)
- トリニダード・トバゴは、マドプロで指定できるようになったのですか?
- はい、トリニダード・トバゴは、先週2021年1月12日からマドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2021/01/11審決
識別力
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商 標 :「データ信託」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションプログラム,ICカード 他」
役 務 : 第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言 他」 -
- 「データ信託」は、審査では『データに関する信託のために用いられる商品・提供される役務』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、構成全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-4601参照)。
2021/01/04外国商標
ラオス商標
- ラオス商標出願に係る委任状は、レイトファイリングができますか?
- いいえ、ラオス商標出願にあたっては、出願時に公証認証済み委任状の原本を提出する必要があり、レイトファイリングは認められていません。
2020/12/28審決
識別力
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商 標 :「やさしいゼリー」
商 品 : 第30類「ゼリー菓子,ゼリー入り又はゼリー状の菓子,ゼリーのもと 他」
第32類「ゼリー入り又はゼリー状のビール,ゼリー入り又はゼリー状の清涼飲料 他」 -
- 「やさしいゼリー」は、審査では『飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2020-10020参照)。
2020/12/21外国商標
ジブチ商標
- ジブチ商標出願にあたっては、委任状の原本を提出する必要があるでしょうか?
- いいえ、ジブチ商標出願にあたっては、出願時に委任状のカラースキャンデータを提出すれば足り、原本を提出する必要はありません。
2020/12/14審決
識別力
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商 標 :「置き配保険」
商 品 : 第20類「宅配ボックス,宅配受取用荷物収納ボックス 他」
役 務 : 第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け 他」 -
- 「置き配保険」は、“置き配”が日本国内において相当程度普及し、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供され、また、特定の事項を冠した“○○保険”の語が広く一般に使用されている実情を鑑みれば、『置き配による損害を填補(盗難を保障)する保険』を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2019-16083参照)。
2020/12/07外国商標
フィリピン商標
- フィリピン商標につき使用宣誓書を提出した場合、使用証拠の適否はどのくらいで分かるのでしょうか?
- フィリピン商標に関して使用宣誓書を提出した場合、特に問題がなければ1ヶ月程で正式な受領書が発行されます。
2020/11/30審決
識別力
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商 標 :「水にこだわる高級食パン」
商 品 : 第30類「食パン」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『水にこだわりをもった品質が高い食パン』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5510参照)。
2020/11/23外国商標
ブラジル商標
- ブラジル商標について、共同出願は可能でしょうか?
- ブラジル商標出願に関しては、2020年9月15日より、共同出願を受け付けています。
2020/11/16審決
公序良俗
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商 標 :「予防医学士」
役 務 : 第41類「接客・もてなしに関する教育及び訓練,社員教育 他」 -
- 「予防医学士」は、審査では、恰も予防医療の従事者に係る国家資格であるかのように需要者に誤信を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似する名称の国家資格を想起させるような事情は見いだせず、直ちに予防医療の従事者に係る国家資格と誤認する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2020-4932参照)。
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アジア ーインドネシアー
2018/01/01
マドプロ商標(インドネシア)
- インドネシアはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?
- インドネシアは、明日2018年1月2日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになります。
2017/05/22
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に関し、コンセント又はアサインバックは可能でしょうか?
- インドネシア商標法においては、コンセント制度は採用されていません。一方、2016年の法改正により、出願中の商標に関しても譲渡が可能となったため、アサインバックは可能です。
2015/02/16
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に関して住所変更を行いたいのですが、直ちに手続を進めることが出来ますか?
- いいえ、インドネシア商標に関しては、登録後でなければ住所変更手続を行うことが出来ませんので、出願中に手続を進めることは出来ません。
2014/08/18
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に関して、異議申立期間の延長申請を行うことは出来ますか?
- いいえ、インドネシア商標出願に関しては、公告日から3ヶ月以内に異議申立を行わなければならず、申立期間の延長申請を行うことは出来ません。
2013/10/24
インドネシア商標
- インドネシアで商標調査を行う場合、どのぐらいの現地費用が掛かりますか?
- インドネシア商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUS$150です。
なお、調査期間は2週間ほど掛かります。
インドネシア商標
2013/07/29
インドネシア商標
- インドネシア商標出願に係る多区分制は、一出願で3区分までに制限されているのですか?
- インドネシアにおける多区分制につきましては、以前はそのような区分数制限がありましたが、既に撤廃されていますので、現行商標規則のもとでは、制限なく指定することが出来ます。
2013/01/10
インドネシア商標
- インドネシアで商標権を取得するには、どのぐらいの期間と現地費用が掛かりますか?
- インドネシア商標については、出願から登録証の入手まで2年程の期間が掛かっています。
また、出願から登録証発行までに掛かる現地費用は、US$700程です。
識別力
2021/01/11
識別力
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商 標 :「データ信託」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションプログラム,ICカード 他」
役 務 : 第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言 他」 -
- 「データ信託」は、審査では『データに関する信託のために用いられる商品・提供される役務』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、構成全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-4601参照)。
2020/12/28
識別力
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商 標 :「やさしいゼリー」
商 品 : 第30類「ゼリー菓子,ゼリー入り又はゼリー状の菓子,ゼリーのもと 他」
第32類「ゼリー入り又はゼリー状のビール,ゼリー入り又はゼリー状の清涼飲料 他」 -
- 「やさしいゼリー」は、審査では『飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2020-10020参照)。
2020/12/14
識別力
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商 標 :「置き配保険」
商 品 : 第20類「宅配ボックス,宅配受取用荷物収納ボックス 他」
役 務 : 第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け 他」 -
- 「置き配保険」は、“置き配”が日本国内において相当程度普及し、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供され、また、特定の事項を冠した“○○保険”の語が広く一般に使用されている実情を鑑みれば、『置き配による損害を填補(盗難を保障)する保険』を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2019-16083参照)。
2020/11/30
識別力
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商 標 :「水にこだわる高級食パン」
商 品 : 第30類「食パン」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『水にこだわりをもった品質が高い食パン』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5510参照)。
2020/11/02
識別力
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商 標 :「ビフテキのカワムラ」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品 他」
第30類「弁当 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「ビフテキのカワムラ」は、審査では『ありふれた氏のカワムラという者の生産・販売に係るステーキ用の牛肉』『カワムラによるビーフステーキ料理の提供』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体が、指定商品/指定役務との関係において取引上ありふれて使用されているとはいえないとして登録になりました(不服2020-9850参照)。
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