2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2023/06/05
商標類否
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商 標 :「オーラルフレグランス」vs「お口の香水」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤」他 -
- 「オーラルフレグランス」と「お口の香水」は、いずれも特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるところ、両商標は、外観上明確に区別でき、称呼上明瞭に聴別し得、共に特定の観念を生じないものであることから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2022-13037参照)。
2022/10/24
商標類否
- 商 標 :「東京お得電力」vs「東京電力」
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- 「東京お得電力」は、その構成中の“お得”の文字を捨象し、“東京”の文字及び“電力”の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当でありるから、「東京電力」と外観・称呼・観念において類似の商標であるとした原査定は取消を免れないとして登録になりました(不服2022-3857参照)。
2022/09/12
商標類否
- 商 標 : 「仏手」vs「BUSCH」
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- 「仏手」と「BUSCH」は、審査では“ブッシュ”の称呼が生じるとして拒絶されましたが、審判では、外観において区別でき、称呼においては互いに聞き誤るおそれがなく、観念においても互いに紛れるおそれがなく、総合して全体的に考察すると互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるとして登録になりました(不服不服2022-6197参照)。
2018/07/09
商標類否
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商 標 :「健幸習慣」vs「健康習慣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,調味料」他 - 「健幸習慣」と「健康習慣」は、共通の称呼を生じるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、観念においても『健やかで幸せになるための習慣』と『健康になるための習慣』で異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、出所混同を生ずるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2018-2381参照)。
2014/09/22
商標類否
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商 標 :「三次元」vs「酸滋源」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「三次元」と「酸滋源」は、‘サンジゲン’の称呼を共通にするものであるが、外観及び観念において明らかに相違するため、外観,観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、需要者に与える印象等が異なることから、両商標は商品の出所混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であると判断されました(不服2014-4129参照)。
2014/01/29
商標類否
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商 標 :「ネルプレッソ」vs「ネスプレッソ」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「ネルプレッソ」と「ネスプレッソ」は、2音目においてルとスの音の差異を有するにすぎず、両称呼を其々一連に称呼するときは語感・語調が近似し互いに聴き誤る虞があり、外観においても相当程度似た印象を与えるものであるから、需要者をして商品の出所について混同を生ずるおそれがある程に類似すると判断されました(不服2013-6080参照)。
2013/10/25
商標類否
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商 標 :「まち~ク」vs「街育」
役 務 : 第41類「書籍の制作」 - 「まち~ク」から生じる“マチーク”と「街育」から生じる“マチイク”の称呼は、長音‘ー’と‘イ’の音の差異を有するものであるところ、前者はなめらかに一気に称呼されるものであるのに対し、後者は一音一音明確に称呼されるものであるから、両商標はその音調,音感が異なり称呼上十分に区別できると判断されました(不服2013-9699参照)。
2013/10/23
商標類否
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商 標 :「天香」vs「天好」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「天香」と「天好」は、“テンコウ”称呼を共通にするものであるとしても、「天香」からは『天からくだる香り』、「天好」からは『空もようがいい』の観念が生じ、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-11379参照)。
2013/10/21
商標類否
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商 標 :「真仙」vs「神仙」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「真仙」と「神仙」は、“シンセン”称呼を共通にするものであるとしても、「真仙」からは『真の仙人』、「神仙」からは『神通力を得た仙人』の観念が生じ、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-11729参照)。
2013/09/26
商標類否
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商 標 :「Re;Mou」vs「りもう\理毛」
商 品 : 第3類「頭髪用及び頭皮用化粧品」 - 「Re;Mou」と「りもう\理毛」は、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標の異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-10679参照)。
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