2023/11/27外国商標
韓国商標
- 韓国商標出願について、早期審査請求は可能でしょうか?
- 韓国商標出願については、所定の要件を満たせば、早期審査請求(優先審査請求)が可能です。
最近では、出願から審査結果通知まで1年強の期間が掛かっていますが、優先審査請求を行えば、請求から約2ヶ月で審査結果通知を受けることができます。
2023/11/20審決
識別力
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商 標 :「先生探す」
役 務 : 第35類「人材の紹介,教師のあっせん」 -
- 「先生探す」は、これに接する取引者、需要者は、『自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-12154参照)。
2023/11/13外国商標
韓国商標
- 韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と同様、PDFファイルの提出だけで足りますか?
- いいえ、韓国商標に関する包括委任状は、個別委任状と異なり、必ず原本を提出する必要があります。
2023/11/06審決
識別力
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商 標 :「日本中小企業大賞」
役 務 : 第41類「歯興行の企画・運営又は開催(略)他」 -
- 「日本中小企業大賞」は、『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞』程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば『日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催』のように役務の内容を表す語と認識されるとして拒絶されました(不服2022-10897参照)。
2023/10/30外国商標
ネパール商標
- ネパール商標については、存続期間満了前6ヶ月から更新手続ができますか?
- いいえ、ネパール商標登録については、現時点では、存続期間満了日前6ヶ月から更新手続を取ることができず、存続期間満了日から35日以内に更新手続を行う必要があります。
2023/10/23審決
識別力
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商 標 :「リモート歯科」」
役 務 : 第44類「歯科医業,歯のクリーニング,歯のホワイトニング 他」 -
- 「リモート歯科」は、オンラインによる歯科に関する診療及び相談の役務並びに服薬指導等の役務が遠隔で行われている実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『遠隔での診療等を行う歯科』に関する役務であることを認識するにとどまるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-6735参照)。
2023/10/16外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、現地特許庁から公式の調査報告書を入手できるのですか?
- クウェート商標に関しては、オフィシャルフィーの支払いを条件に、クウェート商標局より、公式のサーチレポートを入手することができます。
2023/10/09審決
識別力
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商 標 :「スッ」」
商 品 : 第3類「化粧品」他
第5類「薬剤」他 -
- 「スッ」は、『すばやく、とどこおらずに動作をするさま。または、変化が起こるさま。』を意味する語と容易に認識できるものであって、例えば、化粧品が『肌にすばやく馴染むさま』を表現するものと理解するものであり、また、薬剤が『短時間で固形の薬剤が飲みやすく溶けるさま』を表現するものであるとして拒絶されました(不服2022-4858参照)。
2023/10/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?
- いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。
2023/09/25審決
識別力
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商 標 :「香り0ゼロ」」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,化粧品,香料 他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「香り0ゼロ」は、『香りが全く無いこと』程の意味合いを容易に認識できるものであり、香りを有する商品を取り扱う分野においては「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われていることから、需要者は『香りがしない商品』であるという、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19636参照)。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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商標類否
2023/06/05
商標類否
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商 標 :「オーラルフレグランス」vs「お口の香水」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤」他 -
- 「オーラルフレグランス」と「お口の香水」は、いずれも特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるところ、両商標は、外観上明確に区別でき、称呼上明瞭に聴別し得、共に特定の観念を生じないものであることから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2022-13037参照)。
2022/10/24
商標類否
- 商 標 :「東京お得電力」vs「東京電力」
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- 「東京お得電力」は、その構成中の“お得”の文字を捨象し、“東京”の文字及び“電力”の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当でありるから、「東京電力」と外観・称呼・観念において類似の商標であるとした原査定は取消を免れないとして登録になりました(不服2022-3857参照)。
2022/09/12
商標類否
- 商 標 : 「仏手」vs「BUSCH」
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- 「仏手」と「BUSCH」は、審査では“ブッシュ”の称呼が生じるとして拒絶されましたが、審判では、外観において区別でき、称呼においては互いに聞き誤るおそれがなく、観念においても互いに紛れるおそれがなく、総合して全体的に考察すると互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるとして登録になりました(不服不服2022-6197参照)。
2018/07/09
商標類否
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商 標 :「健幸習慣」vs「健康習慣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,調味料」他 - 「健幸習慣」と「健康習慣」は、共通の称呼を生じるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、観念においても『健やかで幸せになるための習慣』と『健康になるための習慣』で異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、出所混同を生ずるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2018-2381参照)。
2014/09/22
商標類否
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商 標 :「三次元」vs「酸滋源」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「三次元」と「酸滋源」は、‘サンジゲン’の称呼を共通にするものであるが、外観及び観念において明らかに相違するため、外観,観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、需要者に与える印象等が異なることから、両商標は商品の出所混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であると判断されました(不服2014-4129参照)。
2014/01/29
商標類否
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商 標 :「ネルプレッソ」vs「ネスプレッソ」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「ネルプレッソ」と「ネスプレッソ」は、2音目においてルとスの音の差異を有するにすぎず、両称呼を其々一連に称呼するときは語感・語調が近似し互いに聴き誤る虞があり、外観においても相当程度似た印象を与えるものであるから、需要者をして商品の出所について混同を生ずるおそれがある程に類似すると判断されました(不服2013-6080参照)。
2013/10/25
商標類否
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商 標 :「まち~ク」vs「街育」
役 務 : 第41類「書籍の制作」 - 「まち~ク」から生じる“マチーク”と「街育」から生じる“マチイク”の称呼は、長音‘ー’と‘イ’の音の差異を有するものであるところ、前者はなめらかに一気に称呼されるものであるのに対し、後者は一音一音明確に称呼されるものであるから、両商標はその音調,音感が異なり称呼上十分に区別できると判断されました(不服2013-9699参照)。
2013/10/23
商標類否
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商 標 :「天香」vs「天好」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「天香」と「天好」は、“テンコウ”称呼を共通にするものであるとしても、「天香」からは『天からくだる香り』、「天好」からは『空もようがいい』の観念が生じ、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-11379参照)。
2013/10/21
商標類否
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商 標 :「真仙」vs「神仙」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「真仙」と「神仙」は、“シンセン”称呼を共通にするものであるとしても、「真仙」からは『真の仙人』、「神仙」からは『神通力を得た仙人』の観念が生じ、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-11729参照)。
2013/09/26
商標類否
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商 標 :「Re;Mou」vs「りもう\理毛」
商 品 : 第3類「頭髪用及び頭皮用化粧品」 - 「Re;Mou」と「りもう\理毛」は、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標の異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-10679参照)。
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