2024/09/09外国商標
カタール商標
- カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。
2024/09/02助成金・補助金
外国商標出願費用助成金
- 東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?
- 東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。
2024/08/26外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願を即日行ってもらえるって本当ですか?
- はい、マドプロに基づく商標の国際登録出願については、オンラインのMadrid e-Filingによる国際出願手続を利用することにより、ご依頼日即日の対応が可能です。
2024/08/19助成金・補助金
外国商標出願補助金
- 東京都の助成金以外にも、外国商標出願費用の補助を受けられる制度がありますか?
- はい、東京都知的財産総合センターの助成金以外にも、一般社団法人発明推進協会による中小企業等海外展開支援事業費補助金があります。
今年度第2回の申請書受付は、本日2024年8月19日(月)~8月30日(金)12:00までとなります。
2024/08/12外国商標
香港商標
- 香港商標の登録証も電子登録証になったのですか?
- はい、香港商標権に係る登録証については、2024年6月28日より、紙媒体ではなく、電子登録証が発行されることになりました。
2024/08/05審決
識別力
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商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」 -
- 「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。
2024/07/29外国商標
オーストラリア商標
- オーストラリア商標更新について、猶予期間はありますか?
- はい、オーストラリア商標権に係る更新手続については、存続期間の満了後、一律で6ヶ月間の猶予期間(グレース・ピリオド)が認められています。
2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
-
商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2023/06/05
商標類否
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商 標 :「オーラルフレグランス」vs「お口の香水」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤」他 -
- 「オーラルフレグランス」と「お口の香水」は、いずれも特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるところ、両商標は、外観上明確に区別でき、称呼上明瞭に聴別し得、共に特定の観念を生じないものであることから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2022-13037参照)。
2022/10/24
商標類否
- 商 標 :「東京お得電力」vs「東京電力」
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- 「東京お得電力」は、その構成中の“お得”の文字を捨象し、“東京”の文字及び“電力”の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当でありるから、「東京電力」と外観・称呼・観念において類似の商標であるとした原査定は取消を免れないとして登録になりました(不服2022-3857参照)。
2022/09/12
商標類否
- 商 標 : 「仏手」vs「BUSCH」
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- 「仏手」と「BUSCH」は、審査では“ブッシュ”の称呼が生じるとして拒絶されましたが、審判では、外観において区別でき、称呼においては互いに聞き誤るおそれがなく、観念においても互いに紛れるおそれがなく、総合して全体的に考察すると互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるとして登録になりました(不服不服2022-6197参照)。
2018/07/09
商標類否
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商 標 :「健幸習慣」vs「健康習慣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,調味料」他 - 「健幸習慣」と「健康習慣」は、共通の称呼を生じるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、観念においても『健やかで幸せになるための習慣』と『健康になるための習慣』で異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、出所混同を生ずるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2018-2381参照)。
2014/09/22
商標類否
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商 標 :「三次元」vs「酸滋源」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「三次元」と「酸滋源」は、‘サンジゲン’の称呼を共通にするものであるが、外観及び観念において明らかに相違するため、外観,観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、需要者に与える印象等が異なることから、両商標は商品の出所混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であると判断されました(不服2014-4129参照)。
2014/01/29
商標類否
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商 標 :「ネルプレッソ」vs「ネスプレッソ」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「ネルプレッソ」と「ネスプレッソ」は、2音目においてルとスの音の差異を有するにすぎず、両称呼を其々一連に称呼するときは語感・語調が近似し互いに聴き誤る虞があり、外観においても相当程度似た印象を与えるものであるから、需要者をして商品の出所について混同を生ずるおそれがある程に類似すると判断されました(不服2013-6080参照)。
2013/10/25
商標類否
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商 標 :「まち~ク」vs「街育」
役 務 : 第41類「書籍の制作」 - 「まち~ク」から生じる“マチーク”と「街育」から生じる“マチイク”の称呼は、長音‘ー’と‘イ’の音の差異を有するものであるところ、前者はなめらかに一気に称呼されるものであるのに対し、後者は一音一音明確に称呼されるものであるから、両商標はその音調,音感が異なり称呼上十分に区別できると判断されました(不服2013-9699参照)。
2013/10/23
商標類否
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商 標 :「天香」vs「天好」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「天香」と「天好」は、“テンコウ”称呼を共通にするものであるとしても、「天香」からは『天からくだる香り』、「天好」からは『空もようがいい』の観念が生じ、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-11379参照)。
2013/10/21
商標類否
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商 標 :「真仙」vs「神仙」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「真仙」と「神仙」は、“シンセン”称呼を共通にするものであるとしても、「真仙」からは『真の仙人』、「神仙」からは『神通力を得た仙人』の観念が生じ、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-11729参照)。
2013/09/26
商標類否
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商 標 :「Re;Mou」vs「りもう\理毛」
商 品 : 第3類「頭髪用及び頭皮用化粧品」 - 「Re;Mou」と「りもう\理毛」は、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標の異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-10679参照)。
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