2023/01/30審決
識別力
-
商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
-
商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
-
商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
-
商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
-
商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (5)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (14)
- ミャンマー (7)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (10)
- 香港 (4)
- マレーシア (9)
- 韓国 (6)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (8)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (3)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (3)
アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
1
2
識別力
2018/11/26
識別力
-
商 標 :「ココロの筋トレ」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「ココロの筋トレ」は、原審説示のような『心を強化するためのトレーニングに関する役務』の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-5745参照)。
2018/11/12
識別力
-
商 標 :「合格応援」
商 品 : 第 5 類「シート状及びその他の患部冷却剤 他」
第10類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具 他」
第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具 他」 - 「合格応援」は、原審説示の通り『合格を応援する』程の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいい難く、また、取引上一般に用いられておらず、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情もないとして登録になりました(不服2018-5301参照)。
2018/10/29
識別力
-
商 標 :「さらさら繊維」
商 品 : 第5類「衛生マスク、ガーゼ、眼帯、生理用品、ばんそうこう、包帯、おむつ 他」 - 「さらさら繊維」は、審査では『さらさらした感じの繊維』といった意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに認識され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難く、また、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実もないとして登録になりました(不服2017-15364参照)。
2018/10/15
識別力
-
商 標 :「おやつキューブ」
商 品 : 第31類「ペットフード,その他の飼料」 - 「おやつキューブ」は、審査では『おやつ用の立方体形状の商品』という商品の特徴を簡潔に表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような商品の特徴を簡潔に表すものとして使用されている事実はもとより、自他商品の識別標識として認識されないというべき事情は発見できなかったとして登録になりました(不服2018-5252参照)。
2018/10/01
識別力
-
商 標 :「pHスキンケア」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,化粧水」
第11類「浄水装置,家庭用電気式美容機械器具,家庭用美容美顔器 他」
役 務 : 第44類「美容,理容,医療情報の提供,健康診断,エステティック美容,スキンケア美容」 - 「pHスキンケア」は、審査では『pHによるスキンケア』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実はなく、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-5937参照)。
2018/09/17
識別力
-
商 標 :「ハイパーソー」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」 - 「ハイパーソー」は、『超のこぎり,過度なのこぎり』程の意味合いが生じる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難く、取引上普通に用いられていると認められる事実もなく、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2017-17704参照)。
2018/09/03
公序良俗
-
商 標 :「雪舟」
商 品 : 第10類「医療用機械器具」 - 「雪舟」は、歴史上の著名な人物名であるとしても、出願の経緯,目的及び理由につき不正の目的があるものとは認められず、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「雪舟」の名称が利用されている事実を見いだすこともできないことから、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえないとして登録になりました(不服2018-26参照)。
2018/08/20
識別力
-
商 標 :「速攻ケア」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「速攻ケア」は、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、該文字が『すばやくケア(手当て)する』程の意味合いで使用されている実情があり、『薬のききめが即時に表れケア(保護)する』程の意味合いにおいて、商品の効果,品質を表示したものと理解,認識させるに止まるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2017-17050参照)。
2018/08/06
識別力
-
商 標 :「寿司」
商 品 : 第30類「飴」 - 「寿司」は、当該商品を取り扱う業界において、寿司の形状と色彩を模した飴が『寿司飴』『すし飴』『寿司キャンディー』の名称で販売されている事実があることから、これに接する需要者は、『寿司をモチーフにした飴』程の意味合いを認識し、単に商品の形状及び品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2017-10002参照)。
2018/07/23
識別力
-
商 標 :「はらぱん」
商 品 : 第25類「被服 他」 - 「はらぱん」は、審査では『腹巻き付きのパンツ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これがその構成全体をもって直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2018-639参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A