2023/03/27審決
識別力
-
商 標 :「至福の一貫」
商 品 : 第30類「すし 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「至福の一貫」は、『この上ない幸福な握り鮨の一貫』程度の意味合いを容易に理解させるものであり、これに接する需要者は、商品役務の特長を端的にうたう宣伝等をする際に広く用いられている語と認識するに止まり、商品役務の出所を表示する標識又は自他商品役務の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2022-10080参照)。
2023/03/20外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標については、更新登録証も電子化されていますか?
- マドプロ国際登録の更新登録証に関しては、更新申請後2週間程で電子登録証が発行されますが、別途、紙媒体の更新登録証を発行してもらうことも可能です。
2023/03/13審決
出所混同
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商 標 :「スーパーニンテンドーワールド」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,身辺の警備 他」 -
- 「スーパーニンテンドーワールド」は、その役務が他人(任天堂株式会社)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、具体的な関連性を連想、想起させるというべきで、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2022-12301参照)。
2023/03/06外国商標
ネパール商標
- ネパール商標に関して住所変更を行いたいのですが、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- はい、ネパール商標権に関して住所変更を行う場合、裏書のため登録証の原本を提出する必要があります。
2023/02/27審決
識別力
-
商 標 :「電子急須」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類」 -
- 「電子急須」は、『電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須』程の意味合いを認識させるというのが相当であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須を「電子急須」と称し、商品の取引が行われている実情が認められるとして拒絶されました(不服2022-4501参照)。
2023/02/20外国商標
台湾商標
- 台湾商標の登録証は、電子登録証になったのでしょうか?
- 台湾商標に係る登録証については、2023年1月より、電子登録証が発行されることになりましたが、必須ではなく、出願人は紙の登録証か電子登録証を選択することが出来ます。
また、電子登録証を選択した場合でも、別途、紙の登録証の発行を申請することも可能です。
2023/02/13審決
著名氏名・出所混同
-
商 標 :「小室哲哉」
商 品 : 第9類「インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる音楽・音声ファイル」 -
- 「小室哲哉」は、音楽家,音楽プロデューサー等として著名な『小室哲哉』氏を表す文字と同一であって、他人の氏名からなる商標に該当し、その者の承諾を得ているものとは認められず、加えて、あたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2022-7908参照)。
2023/02/06外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標出願について、委任状の領事認証は不要になったのですか?
- サウジアラビア商標に関して提出する委任状等の書類については、2022年12月7日より、領事認証は不要となり、Apostilleで足りるようになりました。
2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
2017/11/20
マドプロ商標(中国)
- マドプロルートで中国で登録した場合、登録証明書はいつから取得できますか?
- マドプロルートで中国を指定した場合は、拒絶理由がなければ、拒絶の通報期間である18ヶ月経過後に、登録証明書を申請-取得することが出来るようになります。
2017/04/24
中国商標
- 中国の商標費用が値下がりしたのですか?
- はい、2017年4月1日より、中国商標出願費用や更新費用等に係るオフィシャルフィーが、50%値下げとなりました。
2016/12/19
中国商標
- 中国で異議申立を行う場合、以前出願の際に提出した委任状を援用できますか?
- いいえ、中国で異議申立を行う場合は、個別委任状の原本を提出する必要があるため、当該委任状を援用することは出来ません。
2016/06/20
マドプロ商標(中国)
- マドプロルートで中国商標権を取得した場合、国際登録証と保護認容声明(STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION)があれば権利行使できますか?
- いいえ、中国での権利行使にあたっては、別途、中国登録証明書を取得しておく必要があります。
2013/02/25
中国商標
- 中国商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、中国商標に関しては、以下の中国商標局のサイトで調査することができます。
http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wscxsy_getIndex.xhtml
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識別力
2023/03/27
識別力
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商 標 :「至福の一貫」
商 品 : 第30類「すし 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「至福の一貫」は、『この上ない幸福な握り鮨の一貫』程度の意味合いを容易に理解させるものであり、これに接する需要者は、商品役務の特長を端的にうたう宣伝等をする際に広く用いられている語と認識するに止まり、商品役務の出所を表示する標識又は自他商品役務の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2022-10080参照)。
2023/02/27
識別力
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商 標 :「電子急須」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類」 -
- 「電子急須」は、『電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須』程の意味合いを認識させるというのが相当であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須を「電子急須」と称し、商品の取引が行われている実情が認められるとして拒絶されました(不服2022-4501参照)。
2023/01/30
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/16
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/02
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
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