Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/29審決

識別力

商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」

「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/07/31
識別力

商 標 :「らくらく印刷シリーズ」
商 品 : 第 9 類「コンピュータ用プリンター(電子応用機械器具及びその部品)他」
役 務 : 第42類「(印刷のための)電子計算機用プログラムの提供 他」

「らくらく印刷シリーズ」は、構成中の“らくらく”の語は、その後に商品名や行為を表す語を続けることによって商品の扱いやすさを端的に表現できるものであり、本願商標は『簡単に(らくらくと)印刷ができるシリーズもの』であること、即ち、商品の品質又は役務の質を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-21090参照)。

2007/07/30
識別力

商 標 :「らくらくホテル予約」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 他」

「らくらくホテル予約」は、『当該宿泊施設の提供に関する予約等の役務が、たやすく簡単に利用できる』といった役務の質を表すものと認識するに止まり、識別標識として機能し得ず、また、役務の質等を表示するものとして何人もその使用を欲するものであるから、一私人に独占を認めるのは適当でないとして拒絶されました(不服2006-28229参照)。

2007/07/27
識別力

商 標 :「中小企業応援団」
役 務 : 第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言 他」
    第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査 他」

「中小企業応援団」は、審査では『中小企業を助け救うための集団』程の意味合いを想起させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質その他の特徴、或いは企業のスローガン等を直接的又は具体的に表示したものと認識するとはいい得ず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-4543参照)。

2007/07/25
識別力

商 標 :「光触媒環境宣言」
商 品 : 第1類「光触媒用酸化チタン,光触媒用酸化物,光触媒,光触媒用化学品(略)」
    第2類「光触媒用酸化チタンを原料とする塗料,光触媒用塗料 他」

「光触媒環境宣言」は、審査では『光触媒反応を利用して生産された商品が環境にも配慮した商品であることを宣言する』程の意味合いが看取され、一種の標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解・使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2004-25928参照)。

2007/07/24
識別力

商 標 :「定山渓高原野菜」
商 品 : 第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実 他」
    第30類「茶,菓子及びパン,みそその他の調味料,香辛料 他」
    第31類「ホップ,野菜,糖料作物,果実 他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「定山渓高原野菜」は、『定山渓』の文字は観光保養地として有名な北海道札幌市南区の一地名であり、『高原野菜』の文字は一般に高原の冷涼な気候を利用して栽培される野菜を表す語として親しまれていることから、全体で『定山渓で生産または販売される高原野菜』程の意を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2005-20656参照)。

2007/07/23
識別力

商 標 :「自立支援治療器」
商 品 : 第10類「磁気治療器その他の治療器」

「自立支援治療器」は、これに接する取引者、需要者をして、全体として『障害者などが自立生活を営むことを支援するための治療器』の意味合いを有するものであると容易に認識、理解されるというのが相当であり、単に商品の品質(用途)を表示したものと認められ、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2005-2556参照)。

2007/07/20
識別力

商 標 :「ヘアクラブ」
役 務 : 第45類「オーダーメイドのかつらの貸与」

「ヘアクラブ」は、『髪に関係する事項や行為について関心・利益を有する人たちの集まり、あるいは、そのための集合所』の意味合いが想起されるとしても、当該指定役務との関係では、役務の質、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的・具体的に表示したものとして認識するとはいい得ないとして登録になりました(不服2006-6912参照)。

2007/07/19
識別力

商 標 :「くるんと長持ち」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

「くるんと長持ち」は、審査では『くるりとした巻きぐせを長持ちできるもの』程度の意味合いを表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き商品の品質を直接的・具体的に表すものとはいい難く、取引上の使用事実もないことから、識別機能を有しないとは言えないとして登録になりました(不服2006-20240参照)。

2007/07/18
識別力

商 標 :「ちょこっとカール」
役 務 : 第44類「美容,理容,美容又は理容に関する情報の提供」

「ちょこっとカール」は、『すこしばかり巻き毛にすること』の意を認識させるに止まり、また、当該文字がパーマの方法(内容、質)を表すものとして、広く使用されている実情があることから、これをその指定役務にしても、その役務の質を表示するものとして取引者・需要者に認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2005-6259参照)。

2007/07/17
識別力

商 標 :「デジパーマ」
商 品 : 第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」
役 務 : 第44類「美容,理容」

「デジパーマ」は、美容院等においては、『デジタル(電気)で温めたロッドを使用してカールの形状を保持しやすくしたパーマ』の意味合いでデジタルパーマの文字を使用し、またその略称として「デジパーマ」と称している事実が認められることから、単に商品の品質又は役務の質を表すものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-12564参照)。

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