2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/04/13
識別力
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商 標 :「マナー着信音」
商 品 : 第9類「移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音(略)他」 - 「マナー着信音」は、審査では『他人に迷惑をかけることのない携帯電話の着信音』程度の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8760参照)。
2007/04/12
識別力
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商 標 :「着RAP」
商 品 : 第 9 類「電気通信回線を通じて行うダウンロード可能な着信音として利用するラップミュージック(略)他」
役 務 : 第41類「電気通信回線を通じて行う着信音として利用するラップミュージックの提供(略)他」 - 「着RAP」は、審査では『携帯電話などで受信したことを知らせるためのラップミュージックを利用した着信音』である旨容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解されるとは言えず、取引上普通に使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2005-19662参照)。
2007/04/11
識別力
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商 標 :「パケットエコノミー」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具 他」
役 務 : 第38類「電気通信(放送を除く。) 他」 - 「パケットエコノミー」は、審査では、『割安なパケット通信方式』の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識し得ないばかりでなく、商品の品質及び役務の質を具体的に表示する語ということもできず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-20143参照)。
2007/04/10
識別力
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商 標 :「プッシュトーク」
商 品 : 第 9 類「移動体電話機 他」
役 務 : 第38類「移動体電話による通信」他 - 「プッシュトーク」は、原査定説示の如く『(ボタン等を)押して話す』といった意味合いを暗示するものであるとしても、商品の品質及び役務の質,内容等を直接的かつ具体的に表示するものであると言うことはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-16586参照)。
2007/04/09
識別力
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商 標 :「地デジケータイ」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」 - 「地デジケータイ」は、『地上デジタル放送対応型の携帯電話機』の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中「地上デジタル放送に対応した携帯電話」について使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは言えないとして拒絶されました(不服2005-16173参照)。
2007/04/06
識別力
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商 標 :「快適スペース」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 - 「快適スペース」は、審査では『マスクと口の間に快適な空間できる構造のものであること』の意を表すものとして拒絶されましたが、審判では、マスクと口の間に適度な空間のあるマスクが販売されている実情があるとしても、該文字が商品の品質を直接的又は具体的に表示するものであるとまでは言い難いとして登録になり(不服2006-19398参照)。
2007/04/05
識別力
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商 標 :「空間立体」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 - 「空間立体」は、審査では『空間のある立体構造のものであること』の意を表したものと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、マスクの商品名や商品説明等に「空間」や「立体」の文字が用いられているとしても、該文字が商品の品質を直接的又は具体的に表示するものであるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2006-19399参照)。
2007/04/04
識別力
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商 標 :「ササマスク/SASA MASK」
商 品 : 第5類「衛生マスク,マスク用のガーゼ」 - 「ササマスク」は、審査では、近時クマザサの殺菌抗菌効果に着目した商品が販売されていることから、『笹の成分を含有してなるマスク』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに看取することはできず、商品の品質を直接的・具体的に表すものとも言い難いとして登録になりました(不服2004-25067参照)。
2007/04/03
識別力
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商 標 :「花粉シーズンレシピ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」 -
「花粉シーズンレシピ」は、審査では『花粉シーズン対策用に(すなわち花粉症緩和のために)調合した香料を添加してなる商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、それ自体が漠然としており、商品の品質を直接的具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-10528参照)。
2007/04/02
識別力
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商 標 :「花粉ウォッシュ」
商 品 : 第3類「せっけん類,洗口剤(医療用のものを除く)」 - 「花粉ウォッシュ」は、審査では『花粉を洗浄する商品』であることを看取・把握させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解するとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表したものとも言えず、むしろ構成全体をもって一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2005-15685参照)
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