2024/05/13審決
識別力
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商 標 :「食べられる歯がため」
商 品 : 第30類「菓子」 -
- 「食べられる歯がため」は、食品と関連する取引業界においては、赤ちゃんの歯固めに使える食材や食品が多数存在しており、現に食べることができる素材からなる歯固め(干し芋、クッキーなど)が製造、販売又は紹介されている実情から、『食べることができる歯固め(菓子)』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2023-3293参照)。
2024/05/06外国商標
韓国商標
- 韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?
- はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。
2024/04/29審決
識別力
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商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」 -
- 「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。
2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/10/26
識別力
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商 標 :「4 inches」
商 品 : 第16類「定期刊行物(定期的な書籍及び定期的な雑誌を含む)」
役 務 : 第36類「慈善のための募金及び慈善のための集金」 - 「4 inches」は、審査では、商品の長さ・サイズを表すものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品・役務との関係では、商品の長さ等を表すものと直ちに認識できないばかりでなく、取引上普通に使用されている事実もなく、全体として一種の造語よりなるものというのが相当であるとして登録になりました(不服2006-65102参照)。
2007/10/25
識別力
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商 標 :「SUPER 33+」
商 品 : 第17類「絶縁テープ,電気絶縁材料」 - 「SUPER 33+」は、審査では『製品番号又は規格番号を“33+”とする特別製の商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、「33+」が記号・符号として類型的に採択・使用されている事実はなく、構成文字全体で、具体的な意味・観念を直感させない一種の造語を表したものと言えるとして登録になりました(不服2006-28165参照)。
2007/10/24
識別力
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商 標 :「SP WINTER SPORT 3D」
商 品 : 第12類「自動車用タイヤ」 - 「SP WINTER SPORT 3D」は、審査では『SP印の冬季用スポーツタイプの3D型のタイヤ』程の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものとして理解されるとまでは認めがたく、むしろ一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2006-6183参照)。
2007/10/23
識別力
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商 標 :「BLUE 2」
商 品 : 第25類「被服,履物,ベルト,帽子」 - 「BLUE 2」は、審査では『品番が2の青(色)を基調とした商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も認められず、また、使用証拠によればジーンズブランドの一つとして知られているものと言えるとして登録になりました(不服2005-13626参照)。
2007/10/22
識別力
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商 標 :「2XU」
商 品 : 第25類「男性用及び女性用の被服・履物及び運動用特殊靴・帽子(略)」
第28類「運動用具」 - 「2XU」は、審査では、製造業の分野で商品の型番を表すものとして普通に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、商品の記号・品番等の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当であり、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2007-650006参照)。
2007/10/19
識別力
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商 標 :「目にぴったり」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「目にぴったり」は、審査では『目によく合う、ふさわしいもの』程の意味合いを認識させ、これを目薬に使用しても単に商品の品質を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字が特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-19704参照)。
2007/10/18
識別力
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商 標 :「何みる」
商 品 : 第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「何みる」は、審査では『操作ガイド表示機能付の製品について、操作に入るための手順に関する表示』と認められるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の操作手順を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いから、一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-8119参照)。
2007/10/17
識別力
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商 標 :「心やすまる」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」 -
「心やすまる」は、審査では『心をやすめる効果を有する香りの商品』を看取させるとして拒絶されましたが、審判では、『心が安らかになる』程の意味合いを把握させる場合があるとしても、これが指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-12218参照)。
2007/10/16
識別力
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商 標 :「流すたびに」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」
第5類「薬剤 他」 - 「流すたびに」は、審査では『水を流すたびに汚れを落とす』『水を流すたびに香りが広がる』といった商品の効能を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないとして登録になりました(不服2006-21610参照)。
2007/10/15
識別力
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商 標 :「車まるごと」
商 品 : 第3類「せっけん類,つや出し剤」 - 「車まるごと」は、審査では『車全体に対応できる商品』であることを理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審で示すような意味合いを暗示させるところがあるとしても、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14765参照)。
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