Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/06/07
識別力

商 標 :「なちゅらるせらぴ」
商 品 : 第16類「文房具類,紙類,雑誌,新聞,書画,写真 他」
    第24類「布製身の回り品,織物,布団,まくらカバー,毛布,カーテン 他」

「なちゅらるせらぴ」は、審査では『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』程の意味のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-2607参照)。

2007/06/06
識別力

商 標 :「うるおいあげましょ」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬)他」

「うるおいあげましょ」は、需要者は、『当該商品を購入し使用することで目に潤いを与えることができる』、若しくは、『目に潤いを補給することができる』商品であること、また、当該企業がそのような商品の開発に取り組んでいることを端的に表現した一種の標語として認識するに止まるものであるとして拒絶されました(不服2005-19075参照)。

2007/06/05
識別力

商 標 :「たっぷりたっぷり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯,防虫紙 他」

「たっぷりたっぷり」は、審査では『中味がたくさん入っている、あるいは、中味が充実している商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを表すものと理解されるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいい難いとして登録になりました(不服2006-16522参照)。

2007/06/04
識別力

商 標 :「ふんわりせっけん」
商 品 : 第3類「せっけん類 他」

「ふんわりせっけん」は、これに接する需要者等は、『(ふんわりした)柔らかい仕上がり効果を与えるせっけん』あるいは『(ふんわりした)泡立ちの良いせっけん』程の意味合いを容易に理解するにとどまり、単に商品の品質、効能、効果を表示するにすぎないものと認識し、把握するものであるとして拒絶されました(不服2006-6270参照)。

2007/06/01
識別力

商 標 :「公会計.R」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」

「公会計.R」は、審査では『公的部門の会計に関する商品・役務』に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、纏まりよく一体的に表した本願商標からは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8448参照)。

2007/05/31
識別力

商 標 :「炭釜IH」
商 品 : 第11類「家庭用電気炊飯器,業務用電気炊飯器」

「炭釜IH」は、審査では『電磁誘導加熱方式の炭釜』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、「炭釜」の文字が特定の意味合いを認識させない造語であることも相俟って、商品の品質を直接的,具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2005-13337参照)。

2007/05/30
識別力

商 標 :「MR漆」
商 品 : 第2類「漆」

「MR漆」は、審査では『品番(規格)と商品名の結合』であるが如く理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、継続して使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認め得るものであるとして登録になりました(不服2005-3016参照)。

2007/05/29
識別力

商 標 :「農PO」
商 品 : 第17類「ポリエチレン層とエチレン酢酸ビニル共重合体層との積層を有する農業用プラスチックフィルム」

「農PO」は、『農業用ポリオレフィン系フィルム』を意味する語として、取引者、需要者間において一般に使用されているものと認められることから、その指定商品の品質を普通に表したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2002-10902参照)。

2007/05/28
識別力

商 標 :「茶POT」
商 品 : 第30類「粉末状の茶」

「茶POT」は、審査では『ポット型容器入りの茶』であることを認識するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、また、「茶POT」の文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見い出せないとして登録になりました(不服2006-3705参照)。

2007/05/25
識別力

商 標 :「デトックス点滴」
役 務 : 第44類「美容,医業 他」

「デトックス点滴」は、『デトックス(体内に蓄積された毒素、脂肪、老廃物などを排出するための)点滴による治療』を認識させるものであり、また、インターネット検索情報によると、「デトックス点滴」の文字が、医業等に関係する業界において、上記意味合いで普通に使用されている事実が多々認められるとして拒絶されました(不服2006-598参照)。

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