2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/09/07
識別力
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商 標 :「辛口党」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「辛口党」は、審査では『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のごとく商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2006-7625参照)。
2007/09/05
識別力
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商 標 :「天保元年」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「天保元年」は、審査では『製造元は天保元年より創業している』等の意味合いを理解しさせるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを理解させる場合があるとしても、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを具体的かつ直接的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2005-24009参照)。
2007/09/04
識別力
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商 標 :「灘目」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒」 - 「灘目」は、兵庫県灘の旧名であり、また、兵庫県の灘地方から産する清酒が「灘酒」又は「灘目酒」と称されており、さらに、兵庫県の灘は日本酒の産地・販売地として日本国内において広く知られていることから、本願商標は何人もその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2005-23296参照)。
2007/09/03
識別力
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商 標 :「JAPONE」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「JAPONE」は、審査では、仏語『japonais』の表音『ジャポネ』を欧文字で書したものであり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「JAPONE」は、英語・フランス語等のいずれの辞書にも記載されていない造語と認められるものであるとして登録になりました(不服2005-23008参照)。
2007/08/31
識別力
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商 標 :「NANOハイテン」
商 品 : 第6類「高張力鋼,高張力鋼板,高張力鋼管,高張力棒鋼,高張力線材」 - 「NANOハイテン」は、審査では『析出物をナノサイズ化した高張力鋼』の如き意味合いを表したものとしか理解・認識しないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-24986参照)。
2007/08/30
識別力
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商 標 :「NANO C+E/ナノシープラスイー」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「NANO C+E」は、化粧品分野において、ビタミンCとビタミンEを配合したナノ化粧品が流通しており、かつ、該ビタミンの配合を「C+E」「ビタミンC+E」のように表す実情があるから、『ナノテクノロジーを用いた商品であって、ビタミンCとビタミンEを配合したもの』を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-17354参照)。
2007/08/29
識別力
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商 標 :「ナノ潤滑」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 他」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」 - 「ナノ潤滑」は、審査では『軸受等の摩擦面に適当な潤滑剤を供給して軸の焼付を防止し、摩擦を減少するナノ微粒子を使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表すとも言えないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-15035参照)。
2007/08/28
識別力
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商 標 :「ナノシザー/NANOSCISSOR」
商 品 : 第8類「はさみ類」 - 「ナノシザー」は、審査では『ナノテクノロジーによる材料で作られたはさみ』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえず、使用事実も見い出せないことから、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2005-9175参照)。
2007/08/27
識別力
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商 標 :「ナノミルク」
商 品 : 第3類「乳液」 - 「ナノミルク」は、近時「ナノテクノロジー(超微細技術)を用いた化粧品」が広く製造され「ナノ化粧品」として販売されていることから、化粧品分野における「ナノ」の語はナノテクノロジーの意を表す語として理解されており、本願商標は『ナノテクノロジーを用いた乳液』程の意味を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2005-14739参照)。
2007/08/24
識別力
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商 標 :「正直」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「正直」は、審査では『いつわりのない商売をしている』という印象を受けるのみで、何人かの業務に係る役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、取引上、原審説示のとおりの意味合いを表すものとして普通に使用されている事実が見い出せず、識別機能がないとは言えないとして登録になりました(不服2006-2672参照)。
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