2024/05/13審決
識別力
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商 標 :「食べられる歯がため」
商 品 : 第30類「菓子」 -
- 「食べられる歯がため」は、食品と関連する取引業界においては、赤ちゃんの歯固めに使える食材や食品が多数存在しており、現に食べることができる素材からなる歯固め(干し芋、クッキーなど)が製造、販売又は紹介されている実情から、『食べることができる歯固め(菓子)』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2023-3293参照)。
2024/05/06外国商標
韓国商標
- 韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?
- はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。
2024/04/29審決
識別力
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商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」 -
- 「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。
2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/10/12
識別力
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商 標 :「銀座・丸の内のOL100人」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」 - 「銀座・丸の内のOL100人」は、審査では『銀座、丸の内に勤務しているオフィスレディーの100人を対象にして意見を聴取した』程の市場調査の対象とした内容を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに前審説示の意味合いを想起し得るものとはいい得ず、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24225参照)。
2007/10/11
識別力
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商 標 :「世界の終わりで詩い続ける少女」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,電子出版物 他」 - 「世界の終わりで詩い続ける少女」は、審査では、全体として冗長で物語を説明する文章の一節を表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の内容等を具体的に表示したものともいえず、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-13438参照)。
2007/10/10
識別力
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商 標 :「鋼の錬金術師」
商 品 : 第 9 類「録画済みビディオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物 他」
第16類「コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍 他」
役 務 : 第41類「録画済み磁気テープの貸与」 - 「鋼の錬金術師」は、審査では漫画の題号と認められるとして拒絶されましたが、審判では、世上一般に親しまれている語とは言い難く一種の造語というべきであり、たとえ題号と看取される場合があるとしても、直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知る所とは言い難いとして登録になりました(不服2005-15259参照)。
2007/10/09
識別力
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商 標 :「ピーターパンのネバーランド」
役 務 : 第41類「ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言 他」 - 「ピーターパンのネバーランド」は、たとえ「ピーターパン」の語が童話の主人公名として一般に知られているとしても、「ピーターパンのネバーランド」の文字全体よりは、直ちに特定のショー及び演劇等の内容を表示するものとまではいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるとして登録になりました(不服2006-12706参照)。
2007/10/05
識別力
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商 標 :「Pマーク」
役 務 : 第42類「個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供(略)」 - 「Pマーク」は、審査では何人かの業務に係る役務かを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務を取り扱う者は、事実上、本願出願人とその指定機関という極めて限定的な業界となっており、同業界においては、該商標が役務の規格等を表す記号として使用されている事実はないとして登録になりました(不服2006-10603参照)。
2007/10/04
識別力
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商 標 :「G・マーク」
役 務 : 第41類「劇場などにおけるスライド等を用いて行なう古典芸能及び外国劇の台詞等の同時通訳及び解説(略)」 - 「G・マーク」は、ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結したものであって、その構成自体何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に『Gというマーク』程度の意味合いを理解するにすぎないから、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2005-17796参照)。
2007/10/03
識別力
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商 標 :「10/2」
商 品 : 第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品 他」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ 他」
第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,被服,運動用特殊衣服 他」 - 「10/2」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標として拒絶されましたが、審判では、数字をスラッシュで結合した表示が、当該業界において、商品の記号・符号として普通に採択,使用されている実情は見い出せず、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当として登録になりました(不服2006-13191参照)。
2007/10/02
識別力
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商 標 :「VーUP」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 - 「VーUP」は、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格・品番等を表す記号・符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上普通に採択,使用されている実情があるから、識別機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標に当たるとして拒絶されました(不服2006-17708参照)。
2007/10/01
識別力
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商 標 :「CT-OP」
商 品 : 第9類「超電導線,超電導ケーブル」 - 「CT-OP」は、電線を取り扱う業界においては、-(ダッシュ)を介したローマ文字2字、あるいは1字の組み合わせが、ケーブルの型式・品番表示として類型的に採択使用されているものと認められることから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められるとして拒絶されました(不服2004-19593参照)。
2007/09/28
識別力
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商 標 :「ぐっすりスーパーホテル」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供」 - 「ぐっすりスーパーホテル」は、審査では『ぐっすりと眠ることのできる超一流の優れたホテル』等の誇称表示と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するとはいえず、役務の質を直接的・具体的に表すものとも認められないから、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-4545参照)。
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