Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/05/06外国商標

韓国商標

韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?

はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。

2024/04/29審決

識別力

商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」

「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/09/26
識別力

商 標 :「じっくり浸透」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,靴墨,つや出し剤 他」
    第5類「薬剤 他」

「じっくり浸透」は、『当該商品の有効成分が、肌、髪、患部等に(時間をかけて)十分にしみこんでいく』ものであることを容易に看取し、ひいては『当該成分が十分に浸透することによって、その効果が高まる』ものであると認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと理解されるとして拒絶されました(不服2006-10616参照)。

2007/09/25
識別力

商 標 :「がっちりガード」
役 務 : 第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け 他」

「がっちりガード」は、保険会社や保険代理店等が、自社の取り扱う保険について、その保険のカバーする保障の対象や範囲が充実していること、即ち『隙間なくしっかり護る内容の保険であること』程の意味合いで、販売促進の為の標語や保険の内容を誇称的に説明する語として普通に使用されているとして拒絶されました(不服2005-21241参照)。

2007/09/21
識別力

商 標 :「ぎっしり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,包帯 他」

「ぎっしり」は、審査では『中身がぎっしりと詰まっている商品』を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、具体的に何がすき間なく詰まっているのかを容易には理解し得ないものというべきであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-16377参照)。

2007/09/20
識別力

商 標 :「ゴッソリ」
商 品 : 第3類「さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
    第5類「薬剤 他」

「ゴッソリ」は、審査では『汚れ等をごっそり落とす商品』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語であるとしても、該文字のみをもって、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24570参照)。

2007/09/19
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」

「たっぷり」は、審査では『たくさん量が入っているもの』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「たくさん」の意味を有するとしても、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-13336参照)。

2007/09/18
識別力

商 標 :「さっくり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「さっくり」は、審査では『食感について、噛みごたえが軽く小気味よい旨』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、食感を表現する場合には該文字のみでは用いられず、他の語を伴って使用されるのが一般的であるから、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないとして登録になりました(不服2005-10460参照)。

2007/09/14
識別力

商 標 :「処方アロマ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」

「処方アロマ」は、審査では『(用途別に)調合した香料を添加してなる商品』であることを表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、『調合された香り』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-10530参照)。

2007/09/13
識別力

商 標 :「エフイーアロマ/FE AROMA」
商 品 : 第3類「香料類 他」

「エフイーアロマ」は、審査では『商品の品番がFEである芳香,香り,香気』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品番を表したものとして直ちに理解されるとはいい難く、使用事実もないことから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-5056参照)。

2007/09/12
識別力

商 標 :「リラックスアロマ」
商 品 : 第5類「禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「リラックスアロマ」は、審査では『リラックス効果を有する香料を添加した商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、リラックスさせる香り程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-13377参照)。

2007/09/11
識別力

商 標 :「アロマカプセル」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とするカプセル状等の加工食品(略)他」
    第30類「でんぷんを主原料として製したフィルム状の加工食品(略)他」

「アロマカプセル」は、審査では『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものともいえないから、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-9768参照)。

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