2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/08/23
識別力
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商 標 :「南無」
商 品 : 第24類「織物製壁掛け」 - 「南無」は、『壁掛けの曼荼羅の経文等』への敬意を表す接頭辞であり、仏法に帰依する者の基礎語彙にすぎず、一種のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、前審説示の意味合いを直ちに想起し得るものとはいい得ず、特定の商品の品質等を表示すものということはできないとして登録になりました(不服2005-22525参照)。
2007/08/22
識別力
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商 標 :「部活」
商 品 : 第 9 類「携帯電話用ストラップ及びホルダー 他」
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,身飾品,時計 他」
第18類「かばん類,袋物,かばん用・袋物用のストラップ 他」 - 「部活」は、審査では『学校教育における部活動に使用される商品』の意を看取させ、商品の効能・キャッチフレーズを表すものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で直ちに原審説示の意味合いを想起し商品の効能又は標語として理解されるとは言い難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-17554参照)。
2007/08/21
識別力
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商 標 :「西陣」
役 務 : 第35類「遊技用プリペイドカード等の発行機の貸与 他」
第37類「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事 他」
第41類「ぱちんこ機用玉貸機の貸与,スロットマシン用玉貸機の貸与 他」 -
「西陣」は、審査では『絹織物業の中心地として知られる京都市北西部の機業地区』の地名であり単に役務の提供場所を表すものとして拒絶されましたが、審判では、西陣が「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事」等の提供場所として需要者に知られているとは言い難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-21626参照)。
2007/08/10
識別力
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商 標 :「履かないストッキング」
商 品 : 第3類「脚用のボディーファンデーション」 - 「履かないストッキング」は、審査では『履かなくてもストッキングを履いたときと同様の効果がある脚用ボディーファンデーション』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識,把握されるものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-1320参照)。
2007/08/09
識別力
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商 標 :「元気が出るシューズ」
商 品 : 第25類「履物」 - 「元気が出るシューズ」は、審査では『そのシューズを履くことにより、健康増進に寄与する』旨を端的に表示したキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、、直ちに商品の品質の効果(イメージ)を表示したものと認識し得ず、取引上普通に使用されている事実も見当たらないとして登録になりました(不服2006-10449参照)。
2007/08/08
識別力
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商 標 :「お部屋を守るカーテン」
商 品 : 第24類「シャワーカーテン,カーテン」 - 「お部屋を守るカーテン」は、審査では『紫外線を遮断するカーテン,不燃性で火事にならないカーテン』を想起させ、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的・具体的に表示するものとは認められず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-17498参照)。
2007/08/07
識別力
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商 標 :「スリムダイエットのお茶」
商 品 : 第30類「茶」 - 「スリムダイエットのお茶」は、審査では『美容・健康保持のためにほっそりとやせるためのお茶』の意を想起させると認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2005-8128参照)。
2007/08/06
識別力
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商 標 :「きれいな製氷」
商 品 : 第11類「冷蔵・冷凍庫」 - 「きれいな製氷」は、最近の製氷機搭載の冷蔵庫は、雑菌のない清潔な氷や透明な氷を作ることができ、それらを「きれいな氷」と称している事実が認められることから、『雑菌のない清潔な氷ができる機能又は透明感のある氷ができる機能を有する冷蔵・冷凍庫』程の意味合いを理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2005-15019参照)。
2007/08/01
識別力
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商 標 :「楽々登録ツール」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム(電子応用機械器具及びその部品)他」 - 「楽々登録ツール」は、審査では『たやすくできる登録のための電子計算機用プログラム』程の顧客吸引のための標語的な意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当として登録になりました(不服2005-3611参照)。
2007/07/31
識別力
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商 標 :「らくらく印刷シリーズ」
商 品 : 第 9 類「コンピュータ用プリンター(電子応用機械器具及びその部品)他」
役 務 : 第42類「(印刷のための)電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「らくらく印刷シリーズ」は、構成中の“らくらく”の語は、その後に商品名や行為を表す語を続けることによって商品の扱いやすさを端的に表現できるものであり、本願商標は『簡単に(らくらくと)印刷ができるシリーズもの』であること、即ち、商品の品質又は役務の質を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-21090参照)。
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