2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/02/05外国商標
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2024/01/29審決
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
2024/01/22外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの商標法は改正されるのですか?
- はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/05/22
識別力
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商 標 :「ユビキタス会計」
商 品 : 第 9 類「財務会計処理に用いる電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROMその他の記憶媒体 他」
役 務 : 第42類「財務会計処理に用いる電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守 他」 - 「ユビキタス会計」は、審査では『ネットワークで結ばれている状態にある財務会計処理に係る商品・役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き特定の意味合いを看取できないばかりでなく、特定の商品及び役務の品質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難いとして登録になりました(不服2005-10997参照)。
2007/05/21
識別力
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商 標 :「ニュアンス整形」
役 務 : 第44類「美容,医業」 - 「ニュアンス整形」は、審査では『微妙な違いの美容整形』を理解させ、単に役務の質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の漠然とした意味合いが想起されることがあるとしても、直ちに役務の質や内容を理解させるものとは言えず、むしろ一種の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2005-11857参照)。
2007/05/18
識別力
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商 標 :「Reference-1」
商 品 : 第10類「運動療法用機械器具,その他の医療用機械器具」
第28類「リハビリテーション用ペダル運動装置(「医療用機械器具」に属するものを除く。),運動用具」 - 「Reference-1」は、審査では『参照するものであって(記号が)No1のもの』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識し得、「リファレンスワン」の称呼も一連に称呼できるものであるから、自他商品識別機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2006-6100参照)。
2007/05/17
識別力
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商 標 :「M-TYPE」
商 品 : 第7類「工業用のミシン(被服用のものを除く。),前述の製品の部品(本類に属するものに限る。)」 - 「M-TYPE」は、審査では、アルファベットの『M』と商品の規格・型式を表す『TYPE』を、ハイフンを介して組み合わせたものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、一連に書してなる当該構成からは、直ちに商品の記号・符合の類を認識し得ないばかりでなく、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-65066参照)。
2007/05/16
識別力
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商 標 :「K-PURE」
商 品 : 第1類「電子産業用・身体用・パーソナルケア用・高分子用・化学工業用化学添加剤および高純度化学品」 - 「K-PURE」は、審査では『(商品の品番等がKであり)不純物のない或いは高純度の化学品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体が外観上まとまりよく一体的に表され、「ケイピュア」の称呼も一気に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-5067参照)。
2007/05/15
識別力
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商 標 :「N-GAGE」
商 品 : 第 9 類「通信装置用コンピュータゲームソフトウエア,電子ゲーム用及び通信用データカード 他」
第28類「時計機能付き電子ゲーム装置,リモートコントロール式おもちゃ用の組み合わせ用具 他」
役 務 : 第41類「ウエブサイト上におけるゲームの提供 他」 - 「N-GAGE」は、審査では「Nゲージ」の文字が「(鉄道)標準軌間」の意味合いを有するものとして使用されていることから、単に商品の品質及び役務の質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、全体として一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-65032参照)。
2007/05/14
識別力
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商 標 :「AD-Visor」
役 務 : 第41類「広告に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供 他」 - 「AD-Visor」は、審査では『advisor(アドバイザー)』と看取され、助言や指導を伴う役務と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、「advisor」を普通に用いられる方法で表示したものとは言えず、直ちに英語の「advisor」を表示したものと理解できないと見るのが相当として登録になりました(不服2005-24236参照)。
2007/05/11
識別力
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商 標 :「瞳にキレイなエッセンス」
商 品 : 第5類「眼科用剤」 - 「瞳にキレイなエッセンス」は、審査では、顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、特定の内容を具体的に表示するものとは認め難く、これが直ちに商品の品質等、あるいは、キャッチフレーズとして認識されるともいい難いとして登録になりました(不服2006-8715参照)。
2007/05/10
識別力
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商 標 :「瞳ケア」
商 品 : 第5類「眼科用剤,眼帯」 - 「瞳ケア」は、審査では『瞳を手入れするための商品であること』すなわち、商品の品質・用途を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2005-23518参照)。
2007/05/09
識別力
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商 標 :「視界スッキリ」
商 品 : 第5類「眼科用剤(薬剤)他」 - 「視界スッキリ」は、審査では『見わたせる範囲がすっきりと爽快であるさま』程の意を理解させ単に商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと一般に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-23520参照)。
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