2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/02/05外国商標
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2024/01/29審決
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
2024/01/22外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの商標法は改正されるのですか?
- はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/05/08
識別力
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商 標 :「アンチドライ」
商 品 : 第5類「薬剤(口腔乾燥症用の薬剤,眼球乾燥症用の薬剤)他」 - 「アンチドライ」は、審査では『口腔或いは眼球の乾燥を抑制する効能を有する薬剤』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質・効能を直接的かつ具体的に表すものとも言えないから、むしろ一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-4591参照)。
2007/05/07
識別力
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商 標 :「デリケートアイ」
商 品 : 第5類「目薬(薬剤),眼帯 他」 - 「デリケートアイ」は、「デリケート」が「繊細な,壊れやすい」等を意味する語であり、「アイ」が「目」の意味を有する語であるとしても、両語を一体に表した「デリケートアイ」の文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体として一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-8716参照)。
2007/05/02
識別力
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商 標 :「ウエディングパーティーキャスト」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)の企画・立案・挙行,結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催 他」 - 「ウエディングパーティーキャスト」は、審査では『結婚披露宴・結婚式を盛り上げるスタッフ』程度の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が特定の役務の内容を具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難く、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-3029参照)。
2007/05/01
識別力
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商 標 :「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」 - 「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」は、審査では『婚礼に際しての金銭上の問題に関する相談・助言をする者』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-16399参照)。
2007/04/20
識別力
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商 標 :「薬膳菜食」
商 品 : 第29類「冷凍野菜,干しひじき,加工野菜,豆乳,豆腐,納豆 他」 - 「薬膳菜食」は、審査では『薬膳の一環として穀物や野菜を摂取できる菜食に適う食物』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものと理解されるとはいい得ず、むしろ四文字熟語様からなる一種の造語として理解されるというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-19130参照)。
2007/04/19
識別力
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商 標 :「強化哺育」
商 品 : 第31類「飼料,牧草」
役 務 : 第44類「動物の飼育」 - 「強化哺育」は、原審説示のような『哺育の強化をうたっている、キャッチフレーズ的なもの』と認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるものと見るのが相当であり、また、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料もないとして登録になりました(不服2005-11495参照)。
2007/04/18
識別力
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商 標 :「応援企業」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」 - 「応援企業」は、審査では、本願商標は『応援する企業です、支援する企業です』の意味合いを表し、単に企業のキャッチフレーズ・コンセプトの類を表したに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「応援企業」の文字のみからは、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないとして登録になりました(不服2005-12082参照)。
2007/04/17
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商 標 :「洗剤一番」
商 品 : 第3類「洗剤」 - 「洗剤一番」は、原審説示の如き『洗剤として最もすぐれたもの』等の意味合いは、これを暗示させるに止まるものであり、商品の品質を直接的・具体的に表示するものとして需要者に認識・把握されるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとして登録になりました(不服2005-24403参照)。
2007/04/16
識別力
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商 標 :「人造昆虫」
商 品 : 第28類「おもちゃ 他」 - 「人造昆虫」は、“人造”及び“昆虫”の文字を結合した本願商標は『人工的に作られた昆虫』を容易に理解・認識させるから、これをその指定商品中「おもちゃ」に使用するときは、『人工的に造られた昆虫のおもちゃ』であることを理解させるに止まるものであり、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-10927参照)。
2007/04/13
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商 標 :「マナー着信音」
商 品 : 第9類「移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音(略)他」 - 「マナー着信音」は、審査では『他人に迷惑をかけることのない携帯電話の着信音』程度の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8760参照)。
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