Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/05/13審決

識別力

商 標 :「食べられる歯がため」
商 品 : 第30類「菓子」

「食べられる歯がため」は、食品と関連する取引業界においては、赤ちゃんの歯固めに使える食材や食品が多数存在しており、現に食べることができる素材からなる歯固め(干し芋、クッキーなど)が製造、販売又は紹介されている実情から、『食べることができる歯固め(菓子)』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2023-3293参照)。

2024/05/06外国商標

韓国商標

韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?

はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。

2024/04/29審決

識別力

商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」

「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/11/09
識別力

商 標 :「トータルエステティックアドバイザー」
商 品 : 第16類「文房具類,新聞,雑誌」

「トータルエステティックアドバイザー」は、審査では『全身美容に関する助言者』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないことから、特定の意味合いを有しない一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-21974参照)。

2007/11/08
識別力

商 標 :「メンタルケアカウンセラー」
役 務 : 第41類「心のケアをする助言者を育成するための知識の教授」

「メンタルケアカウンセラー」は、『心のケアをする助言者(カウンセラー)』の意味合いを容易に認識させるものであり、加えて、心のケア(メンタルケア)を行うカウンセラーの養成講座が多数存在する実情からすれば、これを指定役務に使用するときには、その役務の質等を表すものというべきであるとして拒絶されました(不服2005-7694参照)。

2007/11/07
識別力

商 標 :「ブランドコミュニケーター」
役 務 : 第35類「商品の販売動向の調査・分析に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供 他」

「ブランドコミュニケーター」は、審査では『ブランドの価値を公衆へ正確かつ効率的に伝達し、ブランドへの支持や理解を受けることに長けた者によって提供される役務』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、役務の内容を直接的・具体的に表示するものとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-295参照)。

2007/11/06
識別力

商 標 :「デザートクリエイター」
役 務 : 第35類「喫茶店・カフェテリア・レストラン等の飲食店の開業・経営に関する指導及び助言 他」
    第41類「コーヒー・ワイン・チーズ・菓子・パン等の飲食物に関する知識の教授 他」

「デザートクリエイター」は、本願に係る指定役務との関係において、直ちに原審において説示する『デザートの創作者』という意味合いをもって理解されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、構成全体で特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとして登録になりました(不服2006-15762参照)。

2007/11/05
識別力

商 標 :「ファイナンシャルアナウンサー/FINANCIALANNOUNCER」
役 務 : 第36類「金融に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,投資に関するコンサルティング 他」
    第41類「放送番組等における司会(略),国際会議・セミナー・講演会労における司会(略)他」

「ファイナンシャルアナウンサー」は、審査では『金融に関するアナウンサー業務』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、構成各文字が該意味合いを認識させるとしても、何らかの役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7710参照)。

2007/11/02
識別力

商 標 :「紫外線情報」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」

「紫外線情報」は、審査では、化粧品業界において紫外線情報の語が広く使用されているという事実から拒絶の判断が下されましたが、審判では、たとえ同業界での使用事実が認められるとしても、本願商標を指定商品に使用した場合に、これが識別機能を果たし得ないものであるとまでは言えないとして登録になりました(不服2006-12644参照)。

2007/11/01
識別力

商 標 :「電子私書箱」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」

「電子私書箱」は、『メールボックス』の意味合いで一般的に使用されているものと認められることから、需要者はメールボックス機能を有する商品及びシステム、メールボックス機能に関する役務であると認識するにとどまり、単に商品の品質・機能及び役務の質を表示するものにすぎないものと認められるとして拒絶されました(不服2005-3837参照)。

2007/10/31
識別力

商 標 :「空間除電器」
商 品 : 第11類「工業用空気清浄用イオン発生器,クリーンルーム用空気清浄用イオン発生器」

「空間除電器」は、審査では『物体のない隙間に発生した静電気を除去する器具』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-24945参照)。

2007/10/30
識別力

商 標 :「寝床内温度」
商 品 : 第24類「敷布,布団,布団カバー,布団側,毛布 他」

「寝床内温度」は、審査では『布団に入った身体と寝具の間にできる小さな空間の温度』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを認識させるとは言い難く、また、直ちに指定商品の品質を直接的・具体的に表示するものとも言えず、一種の造語を表したものと言えるとして登録になりました(不服2006-20113参照)。

2007/10/29
識別力

商 標 :「包装百貨店」
商 品 : 第16類「プラスチック製包装用袋,紙製包装用袋,その他の紙製包装用容器 他」

「包装百貨店」は、審査では『包装用品のデパート』程の意味が理解され、店の品揃えの特長を表した文字と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを看取し得るものとはいい難く、指定商品との関係でも具体的な意味・観念を直感させるものとはいえず、一種の造語と言えるとして登録になりました(不服2006-6216参照)。

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