2024/05/13審決
識別力
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商 標 :「食べられる歯がため」
商 品 : 第30類「菓子」 -
- 「食べられる歯がため」は、食品と関連する取引業界においては、赤ちゃんの歯固めに使える食材や食品が多数存在しており、現に食べることができる素材からなる歯固め(干し芋、クッキーなど)が製造、販売又は紹介されている実情から、『食べることができる歯固め(菓子)』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2023-3293参照)。
2024/05/06外国商標
韓国商標
- 韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?
- はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。
2024/04/29審決
識別力
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商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」 -
- 「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。
2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/11/26
識別力
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商 標 :「KAKUBIN」
商 品 : 第33類「ウイスキー」 - 「KAKUBIN」は、『商品の容器の形状が四角形の瓶であること』の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに指定商品の品質・形状を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、自他商品識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2006-3169参照)。
2007/11/22
識別力
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商 標 :「全国駅弁大会」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」
役 務 : 第35類「広告」 - 「全国駅弁大会」は、『全国各地の駅弁を集め展示販売を行う催しに関する商品・役務』を認識させるとしても、「広告」との関係で直ちにその広告の内容を表示するものとはいえず、また、「新聞,雑誌」との関係ではこれを題号として認識するというのが相当であり、自他商品役務の識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-23371参照)。
2007/11/21
識別力
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商 標 :「全日本プロドリフト選手権」
商 品 : 第 9 類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第16類「印刷物(「新聞,雑誌」を除く。)」
役 務 : 第41類「放送番組の制作,映写フィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与 他」 - 「全日本プロドリフト選手権」は、該文字は一般に親しまれている語とはいい難いものであり、原審説示の『車のドリフトのテクニックを競うコンテスト・選手権』の意味合いを看取させる場合があるとしても、その商品の品質・役務の質を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとはいえないとして登録になりました(不服2005-21024参照)。
2007/11/20
識別力
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商 標 :「快適厨房コンテスト」
役 務 : 第41類「厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催 他」 - 「快適厨房コンテスト」は、『快適』『厨房』『コンテスト』の文字は、いずれも我が国において広く知られ、親しまれているものであり、これらを結合した本願商標は『厨房の快適さを競うコンテスト』程の役務の質を記述的に表したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-15663参照)。
2007/11/19
識別力
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商 標 :「発毛日本一コンテスト」
役 務 : 第41類「発毛に関するコンテストの企画・運営又は開催,発毛知識の教授 他」 - 「発毛日本一コンテスト」は、『発毛』の文字部分が『髪の毛を生やすこと』の意味で一般に認識されていることから、全体として『髪の毛を生やすことに関する日本一を決めるコンテスト』を認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2006-10506参照)。
2007/11/16
識別力
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商 標 :「どこでも給与明細」
商 品 : 第 9 類「インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「どこでも給与明細」は、審査では『どこからでも給与明細書をみることが可能である商品・役務』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、それをもって直ちに自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないとまではいえないとして登録になりました(不服2005-19842参照)。
2007/11/15
識別力
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商 標 :「ささっと洗浄フォーム」
商 品 : 第3類「泡状のせっけん類,泡状の義歯洗浄剤,清拭用泡状化粧品 他」 - 「ささっと洗浄フォーム」は、審査では『すばやく洗浄できる泡タイプの洗浄剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているとはいい難く、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-7557参照)。
2007/11/14
識別力
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商 標 :「使い過ぎお知らせタップ」
商 品 : 第9類「配電用又は制御用の機械器具 他」 - 「使い過ぎお知らせタップ」は、審査では『電気の使い過ぎを知らせるタップ(コンセント)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質・機能を直接・具体的に表示するものとはいい難いものであって、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-26919参照)。
2007/11/13
識別力
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商 標 :「ハウスダスト発見センサー」
商 品 : 第7類「ハウスダストを検知できるセンサーを搭載した家庭用電気掃除機」 - 「ハウスダスト発見センサー」は、審査では『ハウスダストを発見するためのセンサーを搭載した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質・効能を直接・具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-9614参照)。
2007/11/12
識別力
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商 標 :「目ぢから創造スティック」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,スティック状の化粧品,歯磨き」 - 「目ぢから創造スティック」は、審査では『印象的・魅力的な目を創るためのスティックタイプの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-28036参照)。
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