2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/04/28
識別力
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商 標 :「通ごのみ」
商 品 : 第29類「魚肉,加工水産物,加工野菜 他」
第30類「コーヒー及びココア,茶,米 他」 - 「通ごのみ」は、審査では『通の好む商品』程の意味合いを有し、これを指定商品に使用しても品質が良いことを端的に表す商品のキャッチフレーズであると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、キャッチフレーズと認識されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-19587参照)。
2006/04/26
識別力
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商 標 :「無精製栄養素/Unrefined nutrition」
商 品 : 第29類「加工食品 他」 - 「無精製栄養素」は、審査では、『精製されていない栄養素』を容易に認識させるものであり、単に商品の品質・生産の方法を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちにその指定商品について品質等を表示するものとまで言うことはできず、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2002-1882参照)。
2006/04/24
識別力
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商 標 :「ハイウォッシュ」
商 品 : 第3類「食器洗い乾燥機専用洗剤」 - 「ハイウォッシュ」は、審査では、『高級な洗剤』の意味合いを看取させるから、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、外観・称呼の他、商標の一定の周知性等も考慮され、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語であるとして登録になりました(不服2004-21019参照)。
2006/04/21
識別力
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商 標 :「脂肪バイバイ」
役 務 : 第41類「痩身目的の運動施設の提供 他」 - 「脂肪バイバイ」は、『体内に蓄積された脂肪を減らすこと』の意を容易に認識させるものであり、これを痩身に関する役務に使用しても単に質・効能を表すものとして審査で拒絶されましたが、審判では直ちに特定の役務の質を具体的に表示したものとは言い難くむしろ全体として一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2003-25182参照)。
2006/04/20
識別力
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商 標 :「ツイン」
商 品 : 第1類「化学品」他 - 「ツイン」は、審査では『双晶』等の意味を認識させる英語『TWIN』の表音であるから、これを双晶の状態である化学品等に使用する時は、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-12295参照)。
2006/04/19
識別力
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商 標 :「アイデア/IDEA」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「アイデア/IDEA」は、『考え、思いつき』等を意味する英語として一般に親しまれ、市場には数々のアイデア商品が出回っていることから、単にアイデア商品であることを表示したものとして審査で拒絶されましたが、審判ではその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-10361参照)。
2006/04/17
識別力
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商 標 :「大文字」
商 品 : 第9類「電子辞書,携帯電話 他」 - 「大文字」は、審査では、大きな文字で見ることができる電子辞書等、文字表示機能を有する商品に使用しても、大きな文字で表示する等、商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有するとしても特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2004-11276参照)。
2006/04/13
識別力
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商 標 :「青木ヶ原樹海」
商 品 : 第33類「日本酒」 他 - 「青木ヶ原樹海」は、富士山北西麓に広がる観光地として広く世間に知られており、これをその指定商品に使用しても当該地域を想起し、これに接する取引者は商品が当該地域で生産・販売されていると認識するとみて差し支えなく、また、かかる観光地の名称を一私人に独占使用させることも適当でないとして拒絶されました(不服2004-14032参照)。
2006/04/11
識別力
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商 標 :「レシピ」
商 品 : 第20類「家具」 - 「レシピ」は、審査では、“recipe”(調度法)の表音であり、単に商品の使用の方法等を表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「料理の調理法」等の意を有する“recipe”の表音と認められ、直ちに原審説示のごとき内容を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-17716参照)。
2006/04/07
識別力
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商 標 :「ICUトリートメント」
役 務 : 第44類「美容又は理容における毛髪用トリートメント」 - 「ICUトリートメント」は、『集中治療的に行うトリートメント』というような意味合いを認識させるにとどまるものであり、また、そのような美容について実際に使用されているという実情から、これをその指定役務に使用しても単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものであるとして拒絶されました(不服2004-10231参照)。
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