2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/10/10
識別力
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商 標 :「働きごこち」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,企業に関する情報の提供,求人情報の提供 他」 - 「働きごこち」は、審査では『気分良く働くために適した職業を選ぶこと』のような意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「働きごこち」からは「働くときの心持、気持、気分」の意味合いが看取されるとしても、これをもって直ちに役務の具体的な質までを表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-19869参照)。
2006/10/06
識別力
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商 標 :「赤ちゃんが乗っています」
商 品 : 第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。) 他」 - 「赤ちゃんが乗っています」は、審査では『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては、商品の具体的な品質・特徴等を表示したものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2004-13258参照)。
2006/10/05
識別力
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商 標 :「商品から商品へ」
商 品 : 第 7 類「食器洗浄機,電気掃除機,電気洗濯機」
第 9 類「電気アイロン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第11類「暖冷房装置,業務用衣類乾燥機,ガス湯沸かし器 他」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生,廃棄物の収集・分別及び処分」 - 「商品から商品へ」は、審査では『家電リサイクル法により回収した製品を用いて再商品化した商品であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く直ちに認識されるとは言えず、全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2004-10674参照)。
2006/10/04
識別力
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商 標 :「寝具は進化して快眠具へ」
商 品 : 第24類「布団,布団カバー,布団側,敷布,まくらカバー,毛布,かや」 - 「寝具は進化して快眠具へ」は、本願指定商品を取扱う業界において、快適な眠りを提供する寝具を「快眠具」と称している事実が認められることから、本願商標に接する需要者は、『寝具は寝るものでなく、心地よく眠ることのできるものに進化した』程度の意味を看取させる一種の標語と認識するとして拒絶されました(不服2004-23120参照)。
2006/10/03
識別力
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商 標 :「いつも新しいフロンティアへ」
役 務 : 第35類「航空・航空宇宙・通信・旅行分野における経営の診断又は経営に関する助言」他 - 「いつも新しいフロンティアへ」は、これに接した取引者・需要者は、これを自他役務の識別標識として看取し、認識するというよりは、むしろ、その指定役務を提供する請求人の業務に関し、語句全体から『常に新規事業に挑む』という、その企業理念等を表す標語として認識し、理解するに止まるとして拒絶されました(不服2004-25225参照)。
2006/10/02
識別力
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商 標 :「明日のビジネスに、あなたと挑む」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機 他」 - 「明日のビジネスに、あなたと挑む」は、『新たなビジネス(の展開)に向けて、あなた(お客様)と共に挑む。』という、その企業理念等を表す、企業のイメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ、スローガン)として認識し、理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-21584参照)。
2006/09/29
識別力
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商 標 :「抗菌ジェット」
商 品 : 第5類「抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。)」 - 「抗菌ジェット」は、審査では『孔口から流体が連続的に噴出する形態の細菌の繁殖を抑制する作用をもつもの』程度の意を看取させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、直ちに特定の商品の効能等を具体的に表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2004-16304参照)。
2006/09/28
識別力
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商 標 :「比重トラップ」
商 品 : 第7類「スチームトラップ,エアトラップ,ガストラップ,オイルトラップ」 - 「比重トラップ」は、審査では『比重差を利用したトラップ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものとは言えないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとして登録になりました(不服2004-9532参照)。
2006/09/27
識別力
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商 標 :「速聴マニュアル」
商 品 : 第9類「電子出版物 他」 - 「速聴マニュアル」は、審査では『高速での聴覚訓練のためコンピュータソフトウェア用マニュアルを内容とするもの』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、構成中「速聴」の文字が出願人の事業に係る速聴メソッドとして周知著名であり、本件も出願人に係る商品であると認識し得るとして登録になりました(不服2005-10209参照)。
2006/09/26
識別力
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商 標 :「病院コンシェルジュ/びょういんこんしぇるじゅ」
役 務 : 第44類「医師・クリニック・病院・薬局その他の医療に関する情報の提供 他」 - 「病院コンシェルジュ」は、審査では『病院において接客・案内及び医療に関する情報の提供をする者』の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、コンシェルジュの文字が接客係等の意味を想起させるとしても、これと病院の文字と結合した本願商標は、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-22544参照)。
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