2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/09/25
識別力
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商 標 :「玩具リハビリ」
役 務 : 第44類「リハビリテーション」 - 「玩具リハビリ」は、構成中の「リハビリ」の文字は、「リハビリテーション」の略語として一般によく知られ、医療関連の分野においても普通に使用されていることから、これをその指定役務に使用しても、需要者は『玩具を用いたリハビリテーション』であることを表示したものとして把握するに止まるとして拒絶されました(不服2005-678参照)。
2006/09/22
識別力
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商 標 :「霜降り白菜」
商 品 : 第31類「はくさい」 - 「霜降り白菜」は、審査では『霜の降りたように白い斑点が散らばっている文様を有する白菜』の意味を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く指称するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、むしろ、使用の結果、出願人に係る固有の商標として認識されているとして登録になりました(不服2005-3404参照)。
2006/09/21
識別力
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商 標 :「親どり丸ごと」
商 品 : 第29類「スープのもと」 - 「親どり丸ごと」は、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が『成長した鳥を一匹全部使用して取っただし又はスープ』であることを認識させ、単に商品の品質・原材料等を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を発揮することはできないと見るのが相当であるとして拒絶されました(不服2000-11350参照)。
2006/09/20
識別力
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商 標 :「割烹仕立て」
商 品 : 第30類「調味料」 - 「割烹仕立て」は、『日本料理店が作るような割烹の味つけにした』程度の意味合いを容易に看取させるものと認められ、また、「調味料」を取り扱う業界では「割烹」の語が「割烹の味」程の意味合いで普通に使用されているばかりでなく、「割烹仕立て」の文字も商品の説明書等で普通に使用されているとして拒絶されました(不服2003-24765参照)。
2006/09/19
識別力
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商 標 :「無農薬宣言」
商 品 : 第29類「加工野菜及び加工果実 他」
第30類「茶 他」
第31類「野菜,果実 他」 - 「無農薬宣言」は、近年の消費者の食の安全に対する関心の高まりとも相俟って、その商品等に農薬が使用されていないことを需要者に向けて表明(宣言)したもの、即ち、食の安全・安心をうたった一種のキャッチフレーズ的な語句であると認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2003-21892参照)。
2006/09/15
識別力
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商 標 :「らくらくストレッチ」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ 他」 - 「らくらくストレッチ」は、審査では、インターネット上の「伸びるウェストギャザー」等の記載を併せ考えると、『楽に伸びるストレッチ素材を使用した商品』の意を容易に看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2004-3998参照)。
2006/09/14
識別力
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商 標 :「あぶらフキフキティッシュ」
商 品 : 第16類「ウェットティッシュペーパー」他 - 「あぶらフキフキティッシュ」は、本願商標を、その指定に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が『油又は脂を拭き取るのに適した商品』であるという、その商品の用途・品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるとして拒絶されました(不服2004-10447参照)。
2006/09/08
識別力
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商 標 :「花粉破壊」
商 品 : 第5類「花粉対策を目的とする衛生マスク 他」 - 「花粉破壊」は、審査では『花粉を破壊する作用のある商品』であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、花粉症対策のための商品が広く流通している実情を考慮しても、当該文字が原審説示の如き意味合いで直ちに商品の品質・効能を具体的に表示するものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-5312参照)。
2006/09/07
識別力
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商 標 :「耽美小説」
商 品 : 第16類「雑誌」 - 「耽美小説」は、審査では『耽美小説を掲載した雑誌』を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、「雑誌」は必ずしも題号が商品の内容を表すものではなく、様々な題号が使用され、その題号をもって商品の識別が行われていることから、需要者は「耽美小説」なる題号の「雑誌」と認識し得るとして登録になりました(不服2004-17122参照)。
2006/09/06
識別力
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商 標 :「液晶文庫」
商 品 : 第9類「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物 他」 - 「液晶文庫」は、審査では、『液晶技術を利用し、文庫本を電子化したもの』程の意を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、「液晶」「文庫」の語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2005-2579参照)。
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