2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/09/08
識別力
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商 標 :「花粉破壊」
商 品 : 第5類「花粉対策を目的とする衛生マスク 他」 - 「花粉破壊」は、審査では『花粉を破壊する作用のある商品』であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、花粉症対策のための商品が広く流通している実情を考慮しても、当該文字が原審説示の如き意味合いで直ちに商品の品質・効能を具体的に表示するものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-5312参照)。
2006/09/07
識別力
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商 標 :「耽美小説」
商 品 : 第16類「雑誌」 - 「耽美小説」は、審査では『耽美小説を掲載した雑誌』を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、「雑誌」は必ずしも題号が商品の内容を表すものではなく、様々な題号が使用され、その題号をもって商品の識別が行われていることから、需要者は「耽美小説」なる題号の「雑誌」と認識し得るとして登録になりました(不服2004-17122参照)。
2006/09/06
識別力
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商 標 :「液晶文庫」
商 品 : 第9類「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物 他」 - 「液晶文庫」は、審査では、『液晶技術を利用し、文庫本を電子化したもの』程の意を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、「液晶」「文庫」の語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2005-2579参照)。
2006/08/30
識別力
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商 標 : 「フレッシュブルー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品 他」
第5類「芳香消臭剤,薬剤(入浴剤) 他」 - 「フレッシュブルー」は、青色系の一種の色彩を使用した各種商品にその色彩表示として使用されている事実から、色彩がその商品の特性上重要な要素となる商品に使用しても、需要者は該商品が青色系の一種の色彩であること、即ち、単に商品の品質(色彩)を表示するものと認識するというのが相当として拒絶されました(不服2004-24205参照)。
2006/08/29
識別力
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商 標 :「CHOCOLATE ORANGE/チョコレートオレンジ」
商 品 : 第30類「オレンジ風味のチョコレート菓子」 - 「チョコレートオレンジ」は、いずれも一般に親しまれている「チョコレート」と「オレンジ」の語を結合させたものにすぎず、本願指定商品との関係からして、単に『オレンジ味のチョコレート』を認識させるに止まるものであって、自他商品の識別力を有しないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2003-14138参照)。
2006/08/28
識別力
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商 標 :「やまぶき」
商 品 : 第16類「紙類,洋紙,印刷用紙」 - 「やまぶき」は、容易に『やまぶき色』を理解させるもので、日本の伝統色として一般に使用され、また、製紙業界においても色名の一種を表示するものとして使用されていることから、これをその指定商品に使用しても『やまぶき色の紙』を理解させるに止まり、単に商品の品質・色彩を表示するものとして拒絶されました(不服2004-3117参照)。
2006/08/23
識別力
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商 標 :「着信うたチャンネル」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他 - 「着信うたチャンネル」は、携帯電話の分野においては『着信うた』の語が広く知られ、また、それぞれのコンテンツサイトを『チャンネル』と称していることから、全体としては単に『歌手の歌声をそのまま着信音にする機能を促進するコンテンツサイトと関連性のある商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5395参照)。
2006/08/22
識別力
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商 標 :「DJソング」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他 - 「DJソング」は、その構成中の「DJ」は「ディスク・ジョッキーの略」として、「ソング」は「歌、歌謡曲」などの語義を有する外来語として、いずれも広く慣れ親しまれたものであり、全体としては、単に『DJソングをそのまま着信メロディにできる機能がある商品』等と認識されるものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5397参照)。
2006/08/21
識別力
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商 標 :「着信うたメロディー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他 - 「着信うたメロディー」は、現在、携帯電話の分野においては、『歌手の歌声をそのまま着信音にする機能』が『着信うた』として広く知られていることからすると、これを『携帯電話機』等に使用しても、単に『歌手の歌声をそのまま着信メロディにできる機能がある商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5396参照)。
2006/08/18
識別力
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商 標 :「大人の金沢」
商 品 : 第16類「印刷物,写真 他」 - 「大人の金沢」は、審査では、指定商品との関係で書籍の題号・指定商品の内容表示とみられるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは「大人の好む金沢」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、具体的な意味・観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語と言えるとして登録になりました(不服2004-12067参照)。
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