2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/07/25
識別力
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商 標 :「プチダイエット」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「プチダイエット」は、審査では、『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等を意味し、そのための食品も販売されているとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、「菓子及びパン」の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2004-17450参照)。
2006/07/24
識別力
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商 標 :「まるごと100%」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「まるごと100%」は、審査では『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示したものとは言えず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識でき、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18400参照)。
2006/07/21
識別力
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商 標 :「シャキッとクール」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「シャキッとクール」は、審査では『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程の意味合いを有し、そのような使用感を得られる商品であることを表すものとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語とみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-24433参照)。
2006/07/20
識別力
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商 標 :「速冷」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
「速冷」は、審査では、『速く冷やす』の意味を理解させ、これを例えば薬剤に使用しても商品の品質・効果を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識・把握できるとして登録になりました(不服2004-22460参照)。
2006/07/19
識別力
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商 標 :「ミネラルチャージ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「ミネラルチャージ」は、審査では、『無機物を満たす』の意味合いを認識させるもので、例えば目薬について使用するときは、単に目に無機物を満たすことにより目の疲れをとる商品であることを表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、具体的な商品の品質を表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2004-24430参照)。
2006/07/18
識別力
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商 標 :「うるおいキープ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「うるおいキープ」は、審査では『しめりを確保すること』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また取引上普通に使用されているとまでは言い得ないとして登録になりました(不服2004-24431参照)。
2006/07/07
識別力
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商 標 :「顔を洗う水」
商 品 : 第3類「化粧水」 - 「顔を洗う水」は、審査では、『顔をきれいにする水』程の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は認められず、また、使用により出願人の業務に係る商品として広く知られているものと認められるとして登録になりました(不服2004-26753参照)。
2006/07/06
識別力
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商 標 :「弱酸水」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「弱酸水」は、弱酸性の化粧水等の商品が広く流通しているという取引実情、及び、化粧品の主たる需要者が必ずしも専門的な化学の知識を有していない女性であることを踏まえれば、需要者はこれを造語と認識するというより、むしろ『弱酸性の水』の如き意味合いを容易に看取するというのが自然、として拒絶されました(不服2004-23907参照)。
2006/07/05
識別力
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商 標 :「熟成コスメティクス」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「熟成コスメティクス」は、審査では『熟成させた原材料使用の化粧品』の意味合いを認識させるキャッチコピーの類を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとは言い得ず、キャッチコピーとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18728参照)。
2006/07/04
識別力
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商 標 :「ナノエクセレントクリーム」
商 品 : 第3類「クリーム,クリームおしろい 他」 - 「ナノエクセレントクリーム」は、審査では「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)クリーム」の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、文字自体は一体に把握され、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-23780参照)。
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