Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2024/02/12審決

識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2006/07/06
識別力

商 標 :「弱酸水」
商 品 : 第3類「化粧品」他

「弱酸水」は、弱酸性の化粧水等の商品が広く流通しているという取引実情、及び、化粧品の主たる需要者が必ずしも専門的な化学の知識を有していない女性であることを踏まえれば、需要者はこれを造語と認識するというより、むしろ『弱酸性の水』の如き意味合いを容易に看取するというのが自然、として拒絶されました(不服2004-23907参照)。

2006/07/05
識別力

商 標 :「熟成コスメティクス」
商 品 : 第3類「化粧品」他

「熟成コスメティクス」は、審査では『熟成させた原材料使用の化粧品』の意味合いを認識させるキャッチコピーの類を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとは言い得ず、キャッチコピーとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18728参照)。

2006/07/04
識別力

商 標 :「ナノエクセレントクリーム」
商 品 : 第3類「クリーム,クリームおしろい 他」

「ナノエクセレントクリーム」は、審査では「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)クリーム」の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、文字自体は一体に把握され、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-23780参照)。

2006/07/03
識別力

商 標 :「ナノスペシャル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ナノスペシャル」は、審査では「超微小(ナノ)のレベルで精製された特別な(スペシャル)素材を原材料に用いてなることに特徴を有する商品」の如き意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当で、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-23556参照)。

2006/06/29
識別力

商 標 :「米粉パン」
商 品 : 第30類「パン」

「米粉パン」は、構成中の「米粉」の文字は「米の粉」を意味し、「パン」の文字は本願の指定商品と認められるものであるから、全体として「米の粉を用いてなるパン」を容易に認識させるものであり、また、新聞記事情報等から、パンを取り扱う業界を含め一般に取引上普通に使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2004-11340参照)。

2006/06/28
識別力

商 標 :「絹びき」
商 品 : 第29類「肉製品 他」

「絹びき」は、その指定商品中『細かくひいたソーセージ』等に使用するときは、単に商品の品質・製法を表示するものとして審査で拒絶されましたが、審判では、ソーセージ類の表示に関する規則では「あらびき」「細びき」の語は表示されているが「絹びき」の語は表示されていない等の理由から、識別力ありと判断されました(不服2002-5474参照)。

2006/06/27
識別力

商 標 :「水ゼリー」
商 品 : 第32類「ゼリー状の飲料水」

「水ゼリー」は、その指定商品に使用した場合には、その商品が「水のゼリー」、即ち「飲料水(水)をゼリー状に加工したもの」であることを端的に表示したものであると、需要者は理解・認識するに止まるものというのが相当であるから、本願商標は単に商品の品質及び形状を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2003-15844参照)。

2006/06/26
識別力

商 標 :「ソースかつ棒」
商 品 : 第30類「ソース味のかつを使用したべんとう 他」

「ソースかつ棒」は、審査では、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」であることを理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-17359参照)。

2006/06/23
識別力

商 標 :「すべてをグリーンに」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」

「すべてをグリーンに」は、『環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させる一種のキャッチフレーズと認められるとして審査で拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語に該当するとして登録になりました(不服2004-23323参照)。

2006/06/22
識別力

商 標 :「環境クリーンコート」
商 品 : 第1類「防カビ剤 他」
    第5類「除菌消臭剤 他」

「環境クリーンコート」は、審査では『周囲の事物を清潔におおう』といった程度の意味合いを極めて容易に生ずるものとして拒絶されましたが、審判では、3つの語を一体に表した本願商標全体からはそのような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-22307参照)。

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