2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/07/03
識別力
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商 標 :「ナノスペシャル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「ナノスペシャル」は、審査では「超微小(ナノ)のレベルで精製された特別な(スペシャル)素材を原材料に用いてなることに特徴を有する商品」の如き意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当で、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-23556参照)。
2006/06/29
識別力
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商 標 :「米粉パン」
商 品 : 第30類「パン」 - 「米粉パン」は、構成中の「米粉」の文字は「米の粉」を意味し、「パン」の文字は本願の指定商品と認められるものであるから、全体として「米の粉を用いてなるパン」を容易に認識させるものであり、また、新聞記事情報等から、パンを取り扱う業界を含め一般に取引上普通に使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2004-11340参照)。
2006/06/28
識別力
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商 標 :「絹びき」
商 品 : 第29類「肉製品 他」 - 「絹びき」は、その指定商品中『細かくひいたソーセージ』等に使用するときは、単に商品の品質・製法を表示するものとして審査で拒絶されましたが、審判では、ソーセージ類の表示に関する規則では「あらびき」「細びき」の語は表示されているが「絹びき」の語は表示されていない等の理由から、識別力ありと判断されました(不服2002-5474参照)。
2006/06/27
識別力
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商 標 :「水ゼリー」
商 品 : 第32類「ゼリー状の飲料水」 - 「水ゼリー」は、その指定商品に使用した場合には、その商品が「水のゼリー」、即ち「飲料水(水)をゼリー状に加工したもの」であることを端的に表示したものであると、需要者は理解・認識するに止まるものというのが相当であるから、本願商標は単に商品の品質及び形状を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2003-15844参照)。
2006/06/26
識別力
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商 標 :「ソースかつ棒」
商 品 : 第30類「ソース味のかつを使用したべんとう 他」 - 「ソースかつ棒」は、審査では、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」であることを理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-17359参照)。
2006/06/23
識別力
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商 標 :「すべてをグリーンに」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」 - 「すべてをグリーンに」は、『環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させる一種のキャッチフレーズと認められるとして審査で拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語に該当するとして登録になりました(不服2004-23323参照)。
2006/06/22
識別力
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商 標 :「環境クリーンコート」
商 品 : 第1類「防カビ剤 他」
第5類「除菌消臭剤 他」 - 「環境クリーンコート」は、審査では『周囲の事物を清潔におおう』といった程度の意味合いを極めて容易に生ずるものとして拒絶されましたが、審判では、3つの語を一体に表した本願商標全体からはそのような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-22307参照)。
2006/06/21
識別力
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商 標 :「エコAR100」
商 品 : 第1類「建材用接着剤 他」 - 「エコAR100」は、審査では、構成中『エコ』の文字部分は『自然環境の保全を考慮した商品』を表すもので、『AR100』の部分は一般に商品の記号として使用されるものであるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2004-4146参照)。
2006/06/20
識別力
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商 標 :「ECO」
商 品 : 第34類「たばこ 他」 - 「ECO」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願指定商品との関係では商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-22925参照)。
2006/06/19
識別力
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商 標 :「ECO STYLE」
商 品 : 第34類「たばこ 他」 - 「ECO STYLE」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表すにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標全体からは商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2004-22926参照)。
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