2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2006/04/20
識別力
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商 標 :「ツイン」
商 品 : 第1類「化学品」他 - 「ツイン」は、審査では『双晶』等の意味を認識させる英語『TWIN』の表音であるから、これを双晶の状態である化学品等に使用する時は、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-12295参照)。
2006/04/19
識別力
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商 標 :「アイデア/IDEA」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「アイデア/IDEA」は、『考え、思いつき』等を意味する英語として一般に親しまれ、市場には数々のアイデア商品が出回っていることから、単にアイデア商品であることを表示したものとして審査で拒絶されましたが、審判ではその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-10361参照)。
2006/04/17
識別力
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商 標 :「大文字」
商 品 : 第9類「電子辞書,携帯電話 他」 - 「大文字」は、審査では、大きな文字で見ることができる電子辞書等、文字表示機能を有する商品に使用しても、大きな文字で表示する等、商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有するとしても特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2004-11276参照)。
2006/04/13
識別力
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商 標 :「青木ヶ原樹海」
商 品 : 第33類「日本酒」 他 - 「青木ヶ原樹海」は、富士山北西麓に広がる観光地として広く世間に知られており、これをその指定商品に使用しても当該地域を想起し、これに接する取引者は商品が当該地域で生産・販売されていると認識するとみて差し支えなく、また、かかる観光地の名称を一私人に独占使用させることも適当でないとして拒絶されました(不服2004-14032参照)。
2006/04/11
識別力
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商 標 :「レシピ」
商 品 : 第20類「家具」 - 「レシピ」は、審査では、“recipe”(調度法)の表音であり、単に商品の使用の方法等を表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「料理の調理法」等の意を有する“recipe”の表音と認められ、直ちに原審説示のごとき内容を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-17716参照)。
2006/04/07
識別力
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商 標 :「ICUトリートメント」
役 務 : 第44類「美容又は理容における毛髪用トリートメント」 - 「ICUトリートメント」は、『集中治療的に行うトリートメント』というような意味合いを認識させるにとどまるものであり、また、そのような美容について実際に使用されているという実情から、これをその指定役務に使用しても単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものであるとして拒絶されました(不服2004-10231参照)。
2006/04/06
識別力
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商 標 :「フルーツ」
商 品 : 第5類「浴剤」 - 「フルーツ」は、審査では、『フルーツ系の香り入り浴剤』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、上記意味合いを認識・理解させるとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2003-6524参照)。
2006/04/04
識別力
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商 標 :「1080°」
商 品 : 第9類「防火被服 他」 - 「1080°」は、審査では、『摂氏1080度』を表すものと容易に認識され、これを耐火性のある商品に使用しても商品の品質を表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接・具体的に表示したものではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが自然として登録になりました(不服2004-22071参照)。
2006/03/31
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商 標 :「らくちんフィット」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ 他」 - 「らくちんフィット」は、『履かせ易くフィットする商品』の意を容易に看取させるものであり、これをおしめ等に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2004-3599参照)。
2006/03/28
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商 標 :「フライパン1つで」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺 他」 - 「フライパン1つで」は、食品業界において、「フライパン1つで手軽に簡単に調理ができる」の如き記述的な意味合いを表す語として一般的に使用されているばかりでなく、手軽に調理ができることを簡潔・明瞭に表現するキャッチフレーズとして用いられているものであるとして、3条1項6号で拒絶されました(不服2003-21671参照)。
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