2025/07/04
Japan Trademark
- Is it possible to extend the deadline for responding to a notice of rejection of a trademark application?
- Yes, it is possible to extend the deadline if you file a request of extension before the specified period expires.
2025/07/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標についてオンラインで住所変更した場合、変更はどのぐらいで反映されますか?
- マドプロ国際登録に関し、オンラインで名義人の住所変更手続を行った場合、1ヶ月程で国際登録原簿に記録されます。
2025/06/30外国商標
シンガポール商標
- シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/27
Japan Trademark
- When is the opposition period for trademark registration in Japan?
- It is within two months from the date of publication of the trademark registration.
2025/06/25外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?
- はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。
2025/06/23審決
識別力
-
商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」 -
- 「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。
2025/06/20
Japan Trademark
- Do we have to pay the second part of the individual fee?
- The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.
2025/06/18外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?
- マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。
2025/06/16外国商標
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/13外国商標
Japan Trademark
- Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?
- No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/07/25
識別力
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商 標 :「プチダイエット」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「プチダイエット」は、審査では、『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等を意味し、そのための食品も販売されているとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、「菓子及びパン」の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2004-17450参照)。
2006/07/24
識別力
-
商 標 :「まるごと100%」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「まるごと100%」は、審査では『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示したものとは言えず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識でき、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18400参照)。
2006/07/21
識別力
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商 標 :「シャキッとクール」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「シャキッとクール」は、審査では『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程の意味合いを有し、そのような使用感を得られる商品であることを表すものとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語とみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-24433参照)。
2006/07/20
識別力
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商 標 :「速冷」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
「速冷」は、審査では、『速く冷やす』の意味を理解させ、これを例えば薬剤に使用しても商品の品質・効果を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識・把握できるとして登録になりました(不服2004-22460参照)。
2006/07/19
識別力
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商 標 :「ミネラルチャージ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「ミネラルチャージ」は、審査では、『無機物を満たす』の意味合いを認識させるもので、例えば目薬について使用するときは、単に目に無機物を満たすことにより目の疲れをとる商品であることを表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、具体的な商品の品質を表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2004-24430参照)。
2006/07/18
識別力
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商 標 :「うるおいキープ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「うるおいキープ」は、審査では『しめりを確保すること』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また取引上普通に使用されているとまでは言い得ないとして登録になりました(不服2004-24431参照)。
2006/07/07
識別力
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商 標 :「顔を洗う水」
商 品 : 第3類「化粧水」 - 「顔を洗う水」は、審査では、『顔をきれいにする水』程の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は認められず、また、使用により出願人の業務に係る商品として広く知られているものと認められるとして登録になりました(不服2004-26753参照)。
2006/07/06
識別力
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商 標 :「弱酸水」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「弱酸水」は、弱酸性の化粧水等の商品が広く流通しているという取引実情、及び、化粧品の主たる需要者が必ずしも専門的な化学の知識を有していない女性であることを踏まえれば、需要者はこれを造語と認識するというより、むしろ『弱酸性の水』の如き意味合いを容易に看取するというのが自然、として拒絶されました(不服2004-23907参照)。
2006/07/05
識別力
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商 標 :「熟成コスメティクス」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「熟成コスメティクス」は、審査では『熟成させた原材料使用の化粧品』の意味合いを認識させるキャッチコピーの類を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとは言い得ず、キャッチコピーとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18728参照)。
2006/07/04
識別力
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商 標 :「ナノエクセレントクリーム」
商 品 : 第3類「クリーム,クリームおしろい 他」 - 「ナノエクセレントクリーム」は、審査では「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)クリーム」の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、文字自体は一体に把握され、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-23780参照)。
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