2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/06/16
識別力
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商 標 :「へっ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「へっ」は、審査では3条1項5号に該当するとして拒絶されましたが、審判では、「へ」の音が「っ」の促音を伴うことにより、人が驚いた時などに発する言葉の一つを表したものと理解・認識し得るものであるから、かかる文字をもって極めて簡単かつありふれた商標ということはできないとして登録になりました(不服2004-25005参照)。
2006/06/15
識別力
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商 標 :「ピリッ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「ピリッ」は、食品を取り扱う業界においては、「辛みのある味」を表現する言葉として多数使用されており、「辛みによる刺激」の如き意味を認識させるものであって、本願指定商品との関係では、「商品が辛みのある味」の意味を認識させるに止まるものであり、自他商品の識別力を有しないとして拒絶されました(不服2004-8524参照)。
2006/06/14
識別力
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商 標 :「ブレーキ充電」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」 - 「ブレーキ充電」は、「ブレーキ」の文字と「充電」の文字とを単に連綴したにすぎず、『ブレーキを作動させることにより充電する自転車』又は『ブレーキを作動させることにより充電する自転車用の部品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・機能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-7415参照)。
2006/06/13
識別力
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商 標 :「消臭コンセント」
商 品 : 第11類「コンセントに差すプラグタイプの電気式芳香消臭器」 他 - 「消臭コンセント」は、審査では『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が本願指定商品の品質表示として普通に使用されている事実は認められず、また原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いとして登録になりました(不服2003-2251参照)。
2006/06/09
識別力
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商 標 :「AA2G」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤 他」 - 「AA2G」は、審査では、極めて簡単かつありふれた標章といえるものであるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標はローマ字2字と1字のあいだに数字1字を挟んで配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択・使用されているものとはいい得ないものであるとして登録になりました(不服2004-17241参照)。
2006/06/08
識別力
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商 標 :「DR-G/ディーアールジー」
商 品 : 第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「DR-G~」は、審査では3条1項5号で拒絶されましたが、審判では、たとえハイフンを介したローマ文字の2字と1字の組合せが商品の品番を表示する記号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて使用されているとまでは言えず、全体として一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2004-24867参照)。
2006/06/07
識別力
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商 標 :「ディーアール」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「ディーアール」は、審査ではローマ文字の「DR」の表音表示と認められる文字を書してなり、商品の品番等を表す記号として取引上類型的に随時採択使用されるものとして拒絶されましたが、審判では、本件は片仮名文字のみをもって構成されており、ローマ文字1字2字と同様に考えることはできないとして登録になりました(不服2004-22453参照)。
2006/06/06
識別力
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商 標 :「2H2O」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「2H2O」は、審査では、全体として極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるとして拒絶されましたが、審判では、その文字配列が普通に採択され使用されているとはいい得えず、またその構成において「H2O(水)」に「2」を冠したものとも解され得ることも考慮すると、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-14063参照)。
2006/06/05
識別力
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商 標 :「GDシリーズ」
商 品 : 第9類「配線用遮断器」 - 「GDシリーズ」は、商品の品番・型番等を表示するために用いられるアルファベット二文字の一類型である「GD」と、テーマやコンセプト等を共通にする一連の商品を表すものとして使用されている「シリーズ」の文字からなり、商品の規格・品番及び一連のシリーズ名等を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-21877参照)。
2006/05/26
識別力
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商 標 :「好きなものは/好きだから/しょうがない!!」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」 - 「好きなものは~」は、審査では販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを把握・理解させ、商品の品質等を端的に表す標語と認識されるとは言い難く、全体として一種の造語として理解・認識されるとして登録になりました(不服2004-13809参照)。
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