2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/07/28
識別力
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商 標 :「とわり/十割」
商 品 : 第33類「日本酒 他」 - 「とわり/十割」は、審査では、『100%同じ米を使用して醸造されたもの』といった商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、蕎麦を取り扱う業界では使用されているものと認められるが、酒を取り扱う業界において、商品の品質表示として普通に使用されている事情は見出せないとして登録になりました(不服2004-5659参照)。
2006/07/27
識別力
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商 標 :「こだわりの極」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」 - 「こだわりの極」は、審査では、『些細な点にまでとても気を配ったり、思い入れをした旨を表示するもの』と容易に理解し得るとして拒絶されましたが、審判では、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難く、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-5437参照)。
2006/07/26
識別力
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商 標 :「味の定番」
商 品 : 第30類「穀物の加工品」 - 「味の定番」は、『その味が需要者の支持を集め、長年にわたり愛用されている商品』の意味合いを容易に看取し得るものであり、また、食品関係の分野において前記意味合いを表すものとして使用されている事実が認められることから、ロングセラー商品(定番商品)の誇称表示の一種として認識・把握されるとして拒絶されました(不服2004-13594参照)。
2006/07/25
識別力
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商 標 :「プチダイエット」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「プチダイエット」は、審査では、『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等を意味し、そのための食品も販売されているとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、「菓子及びパン」の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2004-17450参照)。
2006/07/24
識別力
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商 標 :「まるごと100%」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「まるごと100%」は、審査では『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示したものとは言えず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識でき、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-18400参照)。
2006/07/21
識別力
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商 標 :「シャキッとクール」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「シャキッとクール」は、審査では『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程の意味合いを有し、そのような使用感を得られる商品であることを表すものとして拒絶されましたが、審判では、一種の造語とみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-24433参照)。
2006/07/20
識別力
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商 標 :「速冷」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
「速冷」は、審査では、『速く冷やす』の意味を理解させ、これを例えば薬剤に使用しても商品の品質・効果を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識・把握できるとして登録になりました(不服2004-22460参照)。
2006/07/19
識別力
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商 標 :「ミネラルチャージ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「ミネラルチャージ」は、審査では、『無機物を満たす』の意味合いを認識させるもので、例えば目薬について使用するときは、単に目に無機物を満たすことにより目の疲れをとる商品であることを表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、具体的な商品の品質を表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2004-24430参照)。
2006/07/18
識別力
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商 標 :「うるおいキープ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「うるおいキープ」は、審査では『しめりを確保すること』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また取引上普通に使用されているとまでは言い得ないとして登録になりました(不服2004-24431参照)。
2006/07/07
識別力
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商 標 :「顔を洗う水」
商 品 : 第3類「化粧水」 - 「顔を洗う水」は、審査では、『顔をきれいにする水』程の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は認められず、また、使用により出願人の業務に係る商品として広く知られているものと認められるとして登録になりました(不服2004-26753参照)。
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