2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/08/14
識別力
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商 標 :「MISSISSIPPI」
商 品 : 第9類「スロットマシン 他」
第28類「ぱちんこ器具 他」 - 「MISSISSIPPI」は、審査では、アメリカ合衆国南部の産業州名を想起し、商品が当該地で生産・販売・取引されたものと認識するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標より直ちに商品の産地等を表示したものと認識・理解するとは言い難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-7025参照)。
2006/08/11
識別力
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商 標 :「カポネ」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」
役 務 : 第41類「映画の上映・制作又は配給 他」 - 「カポネ」は、審査では、米国のギャングの首領として著名な「カポネ」の文字を印刷物や映画の制作等に使用しても、単にその商品及び役務(品質及び質)を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が商品や役務に関して何らかの具体的な内容を看取させるということは出来ないとして登録になりました(不服2004-4002参照)。
2006/08/04
識別力
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商 標 :「ホワイティローズ」
商 品 : 第3類「香水,せっけん類」他 - 「ホワイティローズ」は、審査では、『商品の色』や『ローズの成分を配合した商品』を理解させるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き商品の品質を表示したものと直ちに認識・理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-3008参照)。
2006/08/03
識別力
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商 標 :「炭の香り」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他 - 「炭の香り」は、審査では『炭の香りを付けた商品』等と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、炭の吸着性等を応用した商品が存するとしても、「炭」「の」「香り」の語を一体に表示した本願商標が具体的な商品の品質を表示するものとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-25234参照)。
2006/08/02
識別力
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商 標 :「緑茶ビーズ」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他 - 「緑茶ビーズ」は、『緑茶成分を配合してなるビーズ状の商品』であると理解するに止まるものであって、単に原材料と商品の形状とを羅列し表示したものと把握されるにすぎず、これ以上に各語を結合することによりそれぞれの有する意味を超えて新たな観念が生じるというような格別の事由は見出せないとして拒絶されました(不服2002-9392参照)。
2006/08/01
識別力
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商 標 :「マスカットアクアの香り」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤」他 - 「マスカットアクアの香り」は、審査では『マスカットの成分を有する液状の香りのする商品』等の意味合いを容易に看取させるものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を具体的に表示するものとは認め難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2004-24242参照)。
2006/07/31
識別力
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商 標 :「ブーケの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,香料類」他 - 「ブーケの香り」は、『いくつかの花の香りをブーケのように混ぜ合わせた香り』程の意味合いを看取させるもので、近年では、香りで精神的な疲れを癒したりストレス解消等の効果を目的とした様々な香りの商品が製造販売されている実情から、『花の香りの商品』であると容易に理解・認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2003-6889参照)。
2006/07/28
識別力
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商 標 :「とわり/十割」
商 品 : 第33類「日本酒 他」 - 「とわり/十割」は、審査では、『100%同じ米を使用して醸造されたもの』といった商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、蕎麦を取り扱う業界では使用されているものと認められるが、酒を取り扱う業界において、商品の品質表示として普通に使用されている事情は見出せないとして登録になりました(不服2004-5659参照)。
2006/07/27
識別力
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商 標 :「こだわりの極」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」 - 「こだわりの極」は、審査では、『些細な点にまでとても気を配ったり、思い入れをした旨を表示するもの』と容易に理解し得るとして拒絶されましたが、審判では、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難く、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-5437参照)。
2006/07/26
識別力
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商 標 :「味の定番」
商 品 : 第30類「穀物の加工品」 - 「味の定番」は、『その味が需要者の支持を集め、長年にわたり愛用されている商品』の意味合いを容易に看取し得るものであり、また、食品関係の分野において前記意味合いを表すものとして使用されている事実が認められることから、ロングセラー商品(定番商品)の誇称表示の一種として認識・把握されるとして拒絶されました(不服2004-13594参照)。
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