2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/08/30
識別力
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商 標 : 「フレッシュブルー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品 他」
第5類「芳香消臭剤,薬剤(入浴剤) 他」 - 「フレッシュブルー」は、青色系の一種の色彩を使用した各種商品にその色彩表示として使用されている事実から、色彩がその商品の特性上重要な要素となる商品に使用しても、需要者は該商品が青色系の一種の色彩であること、即ち、単に商品の品質(色彩)を表示するものと認識するというのが相当として拒絶されました(不服2004-24205参照)。
2006/08/29
識別力
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商 標 :「CHOCOLATE ORANGE/チョコレートオレンジ」
商 品 : 第30類「オレンジ風味のチョコレート菓子」 - 「チョコレートオレンジ」は、いずれも一般に親しまれている「チョコレート」と「オレンジ」の語を結合させたものにすぎず、本願指定商品との関係からして、単に『オレンジ味のチョコレート』を認識させるに止まるものであって、自他商品の識別力を有しないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2003-14138参照)。
2006/08/28
識別力
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商 標 :「やまぶき」
商 品 : 第16類「紙類,洋紙,印刷用紙」 - 「やまぶき」は、容易に『やまぶき色』を理解させるもので、日本の伝統色として一般に使用され、また、製紙業界においても色名の一種を表示するものとして使用されていることから、これをその指定商品に使用しても『やまぶき色の紙』を理解させるに止まり、単に商品の品質・色彩を表示するものとして拒絶されました(不服2004-3117参照)。
2006/08/23
識別力
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商 標 :「着信うたチャンネル」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他 - 「着信うたチャンネル」は、携帯電話の分野においては『着信うた』の語が広く知られ、また、それぞれのコンテンツサイトを『チャンネル』と称していることから、全体としては単に『歌手の歌声をそのまま着信音にする機能を促進するコンテンツサイトと関連性のある商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5395参照)。
2006/08/22
識別力
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商 標 :「DJソング」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他 - 「DJソング」は、その構成中の「DJ」は「ディスク・ジョッキーの略」として、「ソング」は「歌、歌謡曲」などの語義を有する外来語として、いずれも広く慣れ親しまれたものであり、全体としては、単に『DJソングをそのまま着信メロディにできる機能がある商品』等と認識されるものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5397参照)。
2006/08/21
識別力
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商 標 :「着信うたメロディー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他 - 「着信うたメロディー」は、現在、携帯電話の分野においては、『歌手の歌声をそのまま着信音にする機能』が『着信うた』として広く知られていることからすると、これを『携帯電話機』等に使用しても、単に『歌手の歌声をそのまま着信メロディにできる機能がある商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5396参照)。
2006/08/18
識別力
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商 標 :「大人の金沢」
商 品 : 第16類「印刷物,写真 他」 - 「大人の金沢」は、審査では、指定商品との関係で書籍の題号・指定商品の内容表示とみられるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは「大人の好む金沢」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、具体的な意味・観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語と言えるとして登録になりました(不服2004-12067参照)。
2006/08/17
識別力
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商 標 :「湘南クランチ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「湘南クランチ」は、審査では、産地販売地と認識される『湘南』の文字と『ガリガリ噛んで食べる菓子』等を表す語の結合からなる本願商標には識別力がないと判断されましたが、審判では、全体で一連一体の造語として把握・認識されるとみるのが相当であり、取引上普通一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-7149参照)。
2006/08/16
識別力
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商 標 :「日野ネットバザール」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品」
役 務 : 第35類「インターネット等の通信回線を利用したトラック・バスその他の自動車の販売に関する情報の提供(略)」
第37類「自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備に関する情報の提供」 - 「日野ネットバザール」は、審査では『東京都日野市発のインターネットサイト上の仮想のバザール』の如き意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品・役務との関係では、むしろ出願人である日野自動車株式会社の商号の略称を表したものと認識するとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2004-18984参照)。
2006/08/15
識別力
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商 標 :「道産子市」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」
役 務 : 第35類「広告」 - 「道産子市」は、全体として『北海道の(人の)品物の交換や売買を行う場』といった意味合いを容易に想起し得るものであり、また、新聞記事情報及びインターネットホームページ情報によると、「道産子市」が北海道の物産等の販売会等の催しを表す語として一般に認識されているとする事実があるとして拒絶されました(不服2004-23372参照)。
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