2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/11/28
識別力
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商 標 :「チーズっ子」
商 品 : 第29類「チーズ」 - 「チーズっ子」は、審査では、『商品チーズを愛称をもって表現したもの』と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、不可分一体に表された「チーズっ子」の文字がチーズの品質を表すものとして一般に認識されているとはいい難く、取引上の使用事実もなく、一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-12403参照)。
2006/11/24
識別力
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商 標 :「丸ごと一掃」
商 品 : 第 3 類「せっけん類」
第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類」 - 「丸ごと一掃」は、審査では、「せっけん,消しゴム」等との関係では『ばい菌や汚れ、文字を一度に払い去る』程の意を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意を直ちに認識し得るとはいい得ず、具体的な商品の品質を表したものとも言えないから、むしろ一種の造語と判断できるとして登録になりました(不服2004-13242参照)。
2006/11/22
識別力
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商 標 :「貼って安心」
商 品 : 第19類「ビニールシート製の黄色・黒色の帯状体模様が印刷された視力障害者歩行用の標識 他」 - 「貼って安心」は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、『貼ることによって安心する(商品)』程の意味合いを表す、販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズの一種と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2005-3033参照)。
2006/11/21
識別力
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商 標 :「固めてポイ」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「固めてポイ」は、「排出されるゴミを圧縮する(固める)機能」を有する掃除機が多数の企業から販売されており、またゴミを簡単に捨てられる表現として「ポイ」の言葉が使われていることから、全体として『吸引したごみを圧縮して簡単に捨てられる』という商品の機能を端的に表したものと認められるとして拒絶されました(不服2004-2582参照)。
2006/11/20
識別力
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商 標 :「熱スッキリ」
商 品 : 第5類「不織布に冷却効果のある化学物質を塗布してなる患部冷却シート状薬剤,その他の薬剤 他」 - 「熱スッキリ」は、審査では『熱が下がりスッキリする』の意味合いを容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、「熱」と「スッキリ」の結合からなる本願商標は、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2000-18113参照)。
2006/11/17
識別力
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商 標 :「あごまくら」
商 品 : 第20類「愛玩動物休息用マット,愛玩動物用クッション,愛玩動物用まくら 他」 - 「あごまくら」は、審査では『愛玩動物用のあご用まくら』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語といえ、また、インターネット上で表示されているものの多くは出願人に係る商品であり、これを以て取引上普通に使用されているとは言えないとして登録になりました(不服2005-17454参照)。
2006/11/15
識別力
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商 標 :「ほっこり」
商 品 : 第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),やかん 他」 - 「ほっこり」は、審査では『断熱効果等を有する上質のなべ類等、暖かい効能を発揮する商品』を表すとして拒絶されましたが、審判では、同文字が「あたたかなさま」等の意味を有するとしても、直ちに原審説示の如きの意味合いを看取し得るとはいい難く、商品の品質を誇称するものとも言えないとして登録になりました(不服2005-14169参照)。
2006/11/14
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商 標 :「みっくちゅ/じゅーちゅ」
商 品 : 第32類「飲料用果実のミックスジュース」 - 「みっくちゅ/じゅーちゅ」は、審査では、『ミックスジュース』を幼児語で表現したものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質(内容)を直接的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難く、当該業界における使用事実もないとして登録になりました(不服2004-24087参照)。
2006/11/13
識別力
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商 標 :「あがるんだな」
商 品 : 第11類「調理台,流し台,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,便器 他」
第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,その他の家具 他」 - 「あがるんだな」は、審査では『上げることができる商品』程の意味合いを看取させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、動詞相当部の「あがる」は、「上がる」「挙がる」「揚がる」「騰がる」等様々な意味合いを暗示するもので、特定の意味合いを認識するものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-15241参照)。
2006/11/10
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商 標 :「じんわーり」
商 品 : 第5類「パップ剤,浴剤,その他の薬剤 他」 - 「じんわーり」は、『薬を使用することによってその効果がおだやかにじっくりと進行する』程の意味合いを容易に看取させるもので、本願の指定商品中、特に「パップ剤」及び「浴剤」について、「じんわり」と暖める商品が販売されている事実が認められることから、単に商品の品質・効能を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2004-25488参照)。
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