Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2006/10/13
識別力

商 標 :「やすらぎホール」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与」他

「やすらぎホール」は、全体として「(故人や遺族等に)やすらぎを与える会館」といった意味合いを容易に看取・把握させるものであり、また、本願の指定役務中の葬祭に関する役務との関係においては、その役務の提供の場所(施設)の名称として、一般に広く使用されている実情があると認められるとして拒絶されました(不服2004-9672参照)。

2006/10/12
識別力

商 標 :「もっと活力」
商 品 : 第1類「微生物を用いた土壌改良剤」

「もっと活力」は、審査では『植物に対してさらに活力を与えることを目的とした商品』を認識させ、単に商品の品質・原材料を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的・具体的に表示したものと直ちに認識することはできず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-7489参照)。

2006/10/11
識別力

商 標 :「健やかライフ」
役 務 : 第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」
    第41類「放送番組の制作」

「健やかライフ」は、審査では『健康な生活・人生』を内容とする放送に関する役務に使用しても単に役務の質を表示するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務の質等を直接的・具体的に表したものとは言い得ず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2004-21634参照)。

2006/10/10
識別力

商 標 :「働きごこち」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,企業に関する情報の提供,求人情報の提供 他」

「働きごこち」は、審査では『気分良く働くために適した職業を選ぶこと』のような意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「働きごこち」からは「働くときの心持、気持、気分」の意味合いが看取されるとしても、これをもって直ちに役務の具体的な質までを表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-19869参照)。

2006/10/06
識別力

商 標 :「赤ちゃんが乗っています」
商 品 : 第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。) 他」

「赤ちゃんが乗っています」は、審査では『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては、商品の具体的な品質・特徴等を表示したものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2004-13258参照)。

2006/10/05
識別力

商 標 :「商品から商品へ」
商 品 : 第 7 類「食器洗浄機,電気掃除機,電気洗濯機」
    第 9 類「電気アイロン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
    第11類「暖冷房装置,業務用衣類乾燥機,ガス湯沸かし器 他」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生,廃棄物の収集・分別及び処分」

「商品から商品へ」は、審査では『家電リサイクル法により回収した製品を用いて再商品化した商品であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く直ちに認識されるとは言えず、全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2004-10674参照)。

2006/10/04
識別力

商 標 :「寝具は進化して快眠具へ」
商 品 : 第24類「布団,布団カバー,布団側,敷布,まくらカバー,毛布,かや」

「寝具は進化して快眠具へ」は、本願指定商品を取扱う業界において、快適な眠りを提供する寝具を「快眠具」と称している事実が認められることから、本願商標に接する需要者は、『寝具は寝るものでなく、心地よく眠ることのできるものに進化した』程度の意味を看取させる一種の標語と認識するとして拒絶されました(不服2004-23120参照)。

2006/10/03
識別力

商 標 :「いつも新しいフロンティアへ」
役 務 : 第35類「航空・航空宇宙・通信・旅行分野における経営の診断又は経営に関する助言」他

「いつも新しいフロンティアへ」は、これに接した取引者・需要者は、これを自他役務の識別標識として看取し、認識するというよりは、むしろ、その指定役務を提供する請求人の業務に関し、語句全体から『常に新規事業に挑む』という、その企業理念等を表す標語として認識し、理解するに止まるとして拒絶されました(不服2004-25225参照)。

2006/10/02
識別力

商 標 :「明日のビジネスに、あなたと挑む」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機 他」

「明日のビジネスに、あなたと挑む」は、『新たなビジネス(の展開)に向けて、あなた(お客様)と共に挑む。』という、その企業理念等を表す、企業のイメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ、スローガン)として認識し、理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-21584参照)。

2006/09/29
識別力

商 標 :「抗菌ジェット」
商 品 : 第5類「抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。)」

「抗菌ジェット」は、審査では『孔口から流体が連続的に噴出する形態の細菌の繁殖を抑制する作用をもつもの』程度の意を看取させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、直ちに特定の商品の効能等を具体的に表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2004-16304参照)。

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