2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/11/06
識別力
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商 標 :「カタラーク」
商 品 : 第25類「保温用サポーター」
第28類「サポーター」 - 「カタラーク」は、審査では、『肩楽!』を表すものであって、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズと看取されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当であり、また、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2005-2717参照)。
2006/11/02
識別力
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商 標 :「1秒速攻!!」
商 品 : 第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。) 他」
第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(同左)他」 - 「1秒速攻!!」は、審査では、『効き目がはやく1秒で効果があらわれる商品であること』、即ち、商品の品質・効能を表示したものと理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-9632参照)。
2006/11/01
識別力
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商 標 :「1day制御リニューアル」
商 品 : 第 7 類「荷役機械器具 他」
役 務 : 第37類「荷役用機械器具の修理又は保守 他」 - 「1day制御リニューアル」は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当として拒絶されました(不服2004-18316参照)。
2006/10/31
識別力
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商 標 :「一戦必勝」
商 品 : 第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」 - 「一戦必勝」は、『一戦一戦必ず勝つこと』程の意味合いを認識させるものと認められるが、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、該文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もないとして審判で登録になりました(不服2004-10972参照)。
2006/10/30
識別力
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商 標 :「一番育ち」
商 品 : 第31類「野菜,果実,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽」他 - 「一番育ち」は、審査では『他の同種の商品よりも一番早く育つ商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表すとはいい難く、むしろ原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるもので、全体として一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2005-4596参照)。
2006/10/20
識別力
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商 標 :「Eー皮膚」
役 務 : 第44類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導」 - 「Eー皮膚」は、審判において、構成中「E」の文字が役務の記号・符号として使用され、「皮膚」の文字が指定役務「美容」について「美しい皮膚」等のように使用されているとしても、当該構成においては役務の質を表したものとはいい難く、むしろ全体で一体不可分の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-20608参照)。
2006/10/19
識別力
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商 標 :「e帳票」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム 他」 - 「e帳票」は、本願商標を「電子計算機用プログラム(ソフトウエア)」に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、単に『電子的な帳票を作成するための商品』または『インターネット技術を利用して帳票を作成する商品』であることを理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18364参照)。
2006/10/18
識別力
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商 標 :「e4WD/イーヨンダブルディー」
商 品 : 第12類「四輪駆動自動車」 - 「e4WD」は、審査では『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「e」の文字と「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有してはいるが、下段部の「イーヨンダブルディー」の文字において、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2005-5842参照)。
2006/10/17
識別力
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商 標 :「e-yellow」
商 品 : 第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具」他 - 「e-yellow」は、「e-」の文字がインターネット取引等を表す記号・符号として認識されるほか、商品の記号・符号と認識される「e」と、商品の色彩を表示するものとして普通に使用されている「yellow」の文字を、ありふれた記号「-(ハイフン)」を介して一連に書してなるものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-2042参照)。
2006/10/16
識別力
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商 標 :「e-University」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」他 - 「e-University」は、その構成中「e-」の部分は「eコマース,eビジネス,eメール」等のように高度情報通信社会に対応した複合語となることの多い語であることから、本願商標に接する需要者は、全体として『高度情報通信社会に対応した大学』のような意味合いを容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2003-21258参照)。
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