2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/11/21
識別力
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商 標 :「固めてポイ」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「固めてポイ」は、「排出されるゴミを圧縮する(固める)機能」を有する掃除機が多数の企業から販売されており、またゴミを簡単に捨てられる表現として「ポイ」の言葉が使われていることから、全体として『吸引したごみを圧縮して簡単に捨てられる』という商品の機能を端的に表したものと認められるとして拒絶されました(不服2004-2582参照)。
2006/11/20
識別力
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商 標 :「熱スッキリ」
商 品 : 第5類「不織布に冷却効果のある化学物質を塗布してなる患部冷却シート状薬剤,その他の薬剤 他」 - 「熱スッキリ」は、審査では『熱が下がりスッキリする』の意味合いを容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、「熱」と「スッキリ」の結合からなる本願商標は、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2000-18113参照)。
2006/11/17
識別力
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商 標 :「あごまくら」
商 品 : 第20類「愛玩動物休息用マット,愛玩動物用クッション,愛玩動物用まくら 他」 - 「あごまくら」は、審査では『愛玩動物用のあご用まくら』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語といえ、また、インターネット上で表示されているものの多くは出願人に係る商品であり、これを以て取引上普通に使用されているとは言えないとして登録になりました(不服2005-17454参照)。
2006/11/15
識別力
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商 標 :「ほっこり」
商 品 : 第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),やかん 他」 - 「ほっこり」は、審査では『断熱効果等を有する上質のなべ類等、暖かい効能を発揮する商品』を表すとして拒絶されましたが、審判では、同文字が「あたたかなさま」等の意味を有するとしても、直ちに原審説示の如きの意味合いを看取し得るとはいい難く、商品の品質を誇称するものとも言えないとして登録になりました(不服2005-14169参照)。
2006/11/14
識別力
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商 標 :「みっくちゅ/じゅーちゅ」
商 品 : 第32類「飲料用果実のミックスジュース」 - 「みっくちゅ/じゅーちゅ」は、審査では、『ミックスジュース』を幼児語で表現したものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質(内容)を直接的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難く、当該業界における使用事実もないとして登録になりました(不服2004-24087参照)。
2006/11/13
識別力
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商 標 :「あがるんだな」
商 品 : 第11類「調理台,流し台,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,便器 他」
第20類「洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,その他の家具 他」 - 「あがるんだな」は、審査では『上げることができる商品』程の意味合いを看取させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、動詞相当部の「あがる」は、「上がる」「挙がる」「揚がる」「騰がる」等様々な意味合いを暗示するもので、特定の意味合いを認識するものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-15241参照)。
2006/11/10
識別力
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商 標 :「じんわーり」
商 品 : 第5類「パップ剤,浴剤,その他の薬剤 他」 - 「じんわーり」は、『薬を使用することによってその効果がおだやかにじっくりと進行する』程の意味合いを容易に看取させるもので、本願の指定商品中、特に「パップ剤」及び「浴剤」について、「じんわり」と暖める商品が販売されている事実が認められることから、単に商品の品質・効能を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2004-25488参照)。
2006/11/06
識別力
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商 標 :「カタラーク」
商 品 : 第25類「保温用サポーター」
第28類「サポーター」 - 「カタラーク」は、審査では、『肩楽!』を表すものであって、肩こりを軽くするという商品の効能を標榜したキャッチフレーズと看取されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認めるのが相当であり、また、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2005-2717参照)。
2006/11/02
識別力
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商 標 :「1秒速攻!!」
商 品 : 第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。) 他」
第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(同左)他」 - 「1秒速攻!!」は、審査では、『効き目がはやく1秒で効果があらわれる商品であること』、即ち、商品の品質・効能を表示したものと理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-9632参照)。
2006/11/01
識別力
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商 標 :「1day制御リニューアル」
商 品 : 第 7 類「荷役機械器具 他」
役 務 : 第37類「荷役用機械器具の修理又は保守 他」 - 「1day制御リニューアル」は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎず、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品役務識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当として拒絶されました(不服2004-18316参照)。
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