Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2024/02/12審決

識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2006/12/13
識別力

商 標 :「MPC」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「MPC」は、審査では『うるおい成分(MPCポリマー)の効果を取り入れた石鹸・化粧品』の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、MPCが商品の特徴を表す語として用いられている場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いとして登録になりました(不服2005-11659参照)。

2006/12/12
識別力

商 標 :「ZIP」
商 品 : 第25類「幼児用水泳着,その他の水泳着,幼児用水泳帽,その他の水泳帽,運動用特殊衣服」他

「ZIP」は、審査では『ジッパー付きの商品,ジッパーでしめる(使用の方法)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、ジッパー付きとして使用される英語はZIPPERであり、また、ZIPには「郵便番号をつける」等多数の意味があって、具体的な商品の品質を認識させるものではないとして登録になりました(不服2004-25139参照)。

2006/12/08
識別力

商 標 :「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」
役 務 : 第44類「医業,医療情報の提供,健康診断」

「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医」は、「糖尿病専門医」の部分が役務の質を表すとしても、「日本糖尿病学会」は出願人の名称であって識別機能を果たし得るものであるから、全体として同学会が認定する糖尿病専門医を表示するものであり、役務の質を表示する標章のみからなる商標とはいえないとして登録になりました(不服2005-10083参照)。

2006/12/07
識別力

商 標 :「下水道管更生技術施工展」
役 務 : 第35類「下水道管又は下水道管関連設備の保守・点検等の技術の展示会の企画・運営又は開催」(一部略)

「下水道管更生技術施工展」は、審査では『下水道管を更生する技術の施工例の展示会』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが想起されるとは認め難く、また使用により需要者間にある程度認識されている事も考慮すると、出願人の創作に係る一種の造語といえるとして登録になりました(不服2005-3632参照)。

2006/12/07
識別力

商 標 :「八ヶ岳清里高原天文台」
役 務 : 第41類「天体観察会の企画・運営又は開催,天体観察施設の提供 他」

「八ヶ岳清里高原天文台」は、実際に八ヶ岳清里高原に天文台が存在するかどうかに拘わらず、需要者は、その全体の構成文字より『八ヶ岳の清里高原に立地する天文台』といった役務の提供の場所及び施設の名称を表示したものと認識するに止まり、これをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-10874参照)。

2006/12/05
識別力

商 標 :「東京国際自動車会議/Tokyo International Automotive Conference」
役 務 : 第41類「自動車に関するセミナーの企画・運営又は開催,自動車に関する会議の企画・運営又は開催」

「東京国際自動車会議」は、審査では『東京において開催される国際的な自動車に関する会議』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係では役務の質を直接的・具体的に表示するものとはいえず、むしろ全体として一体的に看取しうる一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-13539参照)。

2006/12/04
識別力

商 標 :「中四国大企業博」
役 務 : 第42類「求人情報の提供」

「中四国大企業博」は、審査では『中四国地方における大企業の博覧会』等の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如く理解させるとしても、本願指定役務との関係では、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものと直ちに認識されるとする事実は見い出し得ないとして登録になりました(不服2001-23216参照)。

2006/12/01
識別力

商 標 :「リコピンのちから」
商 品 : 第29類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「リコピンのちから」は、リコピンがトマト等に多く含まれるカロテンの一種で近年その抗酸化作用が注目されている成分の意を有する語であるとしても、商標全体からは「リコピンの成分の働き」等の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示すものとは言えないとして登録になりました(不服2005-12645参照)。

2006/11/30
識別力

商 標 :「オムボウル」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「オムボウル」は、当該文字が料理名を表示するものと理解させるものではあっても、特定の具体的な料理を意味する語とは認められず、特定の役務の質・内容を表す語として使用されている事実も発見できないから、むしろ全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとして登録になりました(不服2005-14683参照)。

2006/11/29
識別力

商 標 :「具だくさん」
商 品 : 第30類「菓子」

「具だくさん」は、審査では『具の量や種類が多い菓子』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「具だくさんチャーハン」等 主に調理を要する食品の分野で用いられている用語であって、「菓子」との関係では直ちに具体的な商品の品質を表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-24449参照)。

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