2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/02/05外国商標
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2024/01/29審決
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
2024/01/22外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの商標法は改正されるのですか?
- はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/01/29
識別力
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商 標 :「おれたちイジワルケイ」
商 品 : 第 9 類「レコード,ダウンロード可能な音楽 他」
役 務 : 第38類「放送」 - 「おれたちイジワルケイ」は、特定の意味合いをもって親しまれ使用されている語とは言い難いことから一種の造語というべきであり、原審説示の如くラジオ番組のタイトルとして認識される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに一般に周知とは言えないとして登録になりました(不服2005-2812参照)。
2007/01/24
識別力
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商 標 :「パパヤーゼパパイヤ」
商 品 : 第32類「パパイン酵素を使用した茶,パパイン酵素を使用した菓子及びパン 他」 - 「パパヤーゼパパイヤ」は、構成中のパパヤーゼの文字がパパイヤより抽出した酵素の名称であり、『パパイヤから抽出したパパヤーゼを使用した商品』等の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然として登録になりました(不服2004-21050参照)。
2007/01/23
識別力
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商 標 :「とれたてグレープフルーツ」
商 品 : 第3類「グレープフルーツの香りを有するせっけん類 他」
第5類「グレープフルーツの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)他」 - 「とれたてグレープフルーツ」は、審査では『取れ立てのグレープフルーツの香りを有する商品』等を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品に使用した場合に、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと直ちに認識されるとは認められないとして登録になりました(不服2005-9502参照)。
2007/01/22
識別力
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商 標 :「摘みたてイチゴ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」 - 「摘みたてイチゴ」は、審査では『摘みたてイチゴの香りがする商品』といった商品の品質を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認め難いとして登録になりました(不服2006-6117参照)。
2007/01/19
識別力
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商 標 :「WIRELESS IS...」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具 他」 - 「WIRELESS IS...」は、審査では『本願指定商品がワイヤレスであること』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、例えWIRELESSの部分が無線電信の意味を有する英語であるとしても、商標全体からは直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2005-15083参照)。
2007/01/18
識別力
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商 標 :「VITALIZES BODY AND MIND」
商 品 : 第32類「栄養補給用飲料(アルコール分を含まないものに限り薬剤に属するものを除く。)他」 - 「VITALIZES BODY AND MIND」は、審査では『肉体と精神に活力を与える』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の文字全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとはいえず、また、取引上普通に使用されている事実も見いだせないとして登録になりました(不服2005-1500参照)。
2007/01/17
識別力
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商 標 :「IT’S GOOD TO PLAY TOGETHER」
商 品 : 第 9 類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」
役 務 : 第41類「インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームの提供 他」 - 「IT’S GOOD TO PLAY TOGETHER」は、『一緒に遊ぶ(ゲームを行う)ことは良いことだ』といった商品又は役務のアピールポイントを端的に表現したキャッチフレーズないしスローガンとして認識・理解されるというべきであり、これを妨げる特別の事情を見いだすことはできないとして拒絶されました(不服2005-11437参照)。
2007/01/16
識別力
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商 標 :「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」
商 品 : 第10類「整形外科用インプラント,骨折の管理機器及び外科用機器」 - 「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」は、審査では『該商品の使用者の手腕が信頼され、かつ自信にもつながる』等のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、取引上の使用事実も見出せないとして登録になりました(不服2005-65021参照)。
2007/01/15
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商 標 :「IMPOSSIBLE IS NOTHING」
商 品 : 第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子」
第28類「ゲーム用品及びおもちゃ,体操用具及び運動用具 他」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 - 「IMPOSSIBLE IS NOTHING」は、たとえ『不可能なものはない』程の意味合いを容易に理解,認識させるものであるとしても、原査定説示の如く、当該商品等の宣伝文句や企業理念を端的に表した標語(キャッチフレーズ)とまでは言うことができず、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2004-65072参照)。
2007/01/12
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商 標 :「みるだけ受信」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 - 「みるだけ受信」は、審査では『受信内容を(出力せずに)見るだけで済む商品(ファクシミリ)』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「見るだけ」及び「電信・電話をうけること」等の意味合いを認識させるとしても、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2004-14939参照)。
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